パワハラで上司を訴える方法。証拠がない場合はどうする?
上司からのパワーハラスメントに悩む人は少なくありません。被害者側からパワハラを止めるのは難しく、体調を崩したり休職に追い込まれるような深刻なケースもあります。パワハラは決して許されることではありません。
本記事では、パワハラで加害者を訴えたいと考える方のため、必要な証拠や、訴えるための手順について解説します。
1. パワハラの基準
(1)パワハラとは
パワハラとはパワーハラスメントの略語で、厚生労働省の定義によると、次のように説明されています。
「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」
具体的な言動が、パワハラに当たるかどうかの判断としては、次の6類型での分類が参考になります。
(2)パワハラの具体的な分類
- 身体的な攻撃
相手の身体をたたく、ボールペンや物を相手に投げつけるなど。暴行や傷害にあたる場合も含まれます。 - 精神的な攻撃
相手の人格を否定する暴言や侮辱的な言動、他の社員の前でひどく叱責するなど。 - 人間関係からの切り離し
ひとりだけ別の部屋に移動させて他の社員と交流できないようにする。隔離したり、全員で無視するように仕向けるなど。 - 過大な要求
業務上明らかに不要なことや、本人の能力に照らして遂行が不可能なことを強制するなど。 - 過小な要求
本人の能力や経験とかけ離れた簡単な仕事や、意義の感じられない仕事だけを与える、そもそも仕事を与えないことなど。 - 個の侵害
本人が知られたくないプライベートな事柄(過去の出来事や家族の事情、性的なことなど)を過度に詮索したり、それを勝手にばらすこと。
2. パワハラの証拠の集め方
パワハラを主張する場合には証拠が重要です。加害者はパワハラを認めない可能性が高く、その場合は被害者側がパワハラの具体的な態様を客観的に証明する必要があるからです。では、いったいどのようなものがパワハラの証拠になるのでしょうか。
(1)パワハラを直接記録した証拠
パワハラを直接立証するための証拠は、パワハラの実際の現場を記録したものです。たとえば、上司がパワハラ発言をしている音声の録音録画データ、パワハラに該当するような暴言を記載した上司からのメールの画像スクリーンショットなどです。
(2)パワハラ現場の証拠がない場合
とはいえ、パワハラの瞬間を押さえた録音や録画などを被害者が用意できるとは限りません。そんな場合は、パワハラの事実を間接的に立証する証拠を集めましょう。
①会社内の相談窓口を利用する
後述のように、会社内のハラスメント等の相談窓口などに、早期にパワハラ被害について申告をしましょう。それにより、パワハラで悩んでいたことの記録を残すことができます。
②社内の目撃者を捜す
パワハラを目撃していた同僚等から、パワハラについて証言してもらう方法です。なお、複数の目撃者の証言があると、より説得性が増します。
③医療機関の診断書やカルテに残す
パワハラによってケガをした場合や、うつ病などの症状が出た場合は病院を受診して、診断書をもらっておきましょう。その際のカルテも立証に役立つことがあります。なお、ケガをした場合は自分でケガの部位を撮っておくことも有効です。
3. パワハラで訴える手順
パワハラを受けた場合、加害者を訴えるための手続きを解説します。
(1)相手に止めてほしいと伝える
パワハラをしている人の中には、自分の行為がパワハラにあたることに気が付いていない人も珍しくありません。そのため、被害者が相手に対してパワハラ行為を止めてほしいと直接伝えることで、相手が初めて事態に気が付き、パワハラが止まったというケースも実際にあります。もちろん、相手と話をすること自体がつらいという方も多いですし、必ずしも加害者に止めてほしいと伝えなければならないわけではありません。
(2)社内の相談先を探す
労働施策総合推進法改正により、社内にパワハラ相談窓口を設置することが義務付けられました。令和4年4月1日からは、大企業だけでなく、中小企業も相談窓口を設置しなければなりません。パワハラに悩んでいる方は自社の相談窓口を積極的に利用してみましょう。また、人事部や労働組合に相談する方法もあります。パワハラは1人で抱え込まないことが重要です。
なお、この場合は相手にパワハラを止めさせることが主眼であり、慰謝料請求などは別の手段をとることが通常です。
(3)労働局に相談する
社外の相談先としては、総合労働相談コーナーが考えられます。総合労働相談コーナーとは、厚生労働省が設置した相談窓口で、専門の相談員が無料で相談にのってくれます。労働局は会社に対して指導をすることもできます。なお、労働局も、パワハラをストップさせて職場環境を改善するための機関であり、慰謝料請求などを行うことはできません。
(4)労働審判で訴える
労働局が会社に働きかけても改善が見られない場合や、慰謝料などの損害賠償を請求したい場合は、裁判所を通じた請求を検討します。
裁判所を通じた手続きとしては、主に労働審判と通常裁判があります。労働審判は、労働関係のトラブルを、裁判所を通して適正かつ速やかに解決するための手続きです。通常の訴訟に比べると早期解決(原則として3回で終了)が期待できることから、パワハラ紛争でもよく利用されています。
また、裁判官に加えて、労働に関する専門家が審理に加わるということも労働審判の特徴です。
(5)通常訴訟で訴える
労働審判で紛争が解決しなければ、通常訴訟へと移行します。なお、労働審判を経ず、最初から通常訴訟で訴えることもできます。
いずれにしても、裁判所を通じた手続きでは法的な主張や立証が求められ、敗訴のリスクもあります。パワハラによる損害賠償請求を考えている場合は、労働事件の経験豊富な弁護士に相談しながら進めるほうが安心です。その場合は、弁護士費用と訴訟のリスクを事前にしっかりと確認し、自分が納得のいく方法を選択するようにしましょう。
- こちらに掲載されている情報は、2022年07月28日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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