年間休日が少ないのは違法ではないの? 法律の規定と対処法を紹介

年間休日が少ないのは違法ではないの? 法律の規定と対処法を紹介

弁護士JP編集部 弁護士JP編集部

年間休日が少ないと感じる方もいるかもしれません。労働基準法では、休日に関する定めが設けられていますので、年間休日が少なすぎる場合には、労働基準法違反の可能性もあります。年間休日が少なく違法である場合には、どのように対処したらよいのでしょうか。

今回は、年間休日が少ない場合の対処法などについてわかりやすく解説します。

1. 年間休日数は法律で決まっている?

年間休日の日数について、法律上はどのような定めがあるのでしょうか。

(1)年間休日に関する法律上の定めはない

年間休日とは、会社が定める1年間の休日数の合計のことをいいます。

会社は、労働者に対して、毎週少なくとも1日の休日を与えるか、4週間を通じて4日の休日を与えることが義務付けられています(労働基準法35条1項)。これを「法定休日」といいます。労働基準法では、法定休日に関する定めはありますが、年間休日に関する定めはありません。

(2)サラリーマンの平均的な年間休日日数は115日

厚生労働省の「令和4年就労条件総合調査」によると、令和3年の年間休日総数の労働者1人平均が115.3日、1企業平均が107.0日でした。

1企業平均年間休日総数を企業規模別にみると、以下のようになります。

  • 1000人以上:115.5日
  • 300~999人:114.1日
  • 100~299人:109.2日
  • 30~99人:105.3日

2. 何日以下だと会社として違法となるのか?

労働基準法では、法定休日として少なくとも週に1日か、4週間を通じて4日の休日が義務付けられています。1年間の週数は、「365日÷7日≒52.1週」ですので、年間53日の休日を与えれば、法定休日の基準は満たしたことになります。

しかし、労働基準法では、法定休日以外にも1日8時間、1週40時間という法定労働時間の定めがあります(労働基準法32条)。法定労働時間の基準を踏まえると、1年間の労働時間は、「40時間×(365日÷7日)≒2085.7時間」以内に抑えなければなりません。1日の法定労働時間は8時間ですので、年間の労働可能日数は「2085.7時間÷8時間≒260.7日」になります。すなわち、年間休日日数の最低ラインは、「365日-260日=105日」となるのです。

年間休日日数が105日を下回っている場合には、法定労働時間を超える労働が行われているということになりますので、会社は、労働者に対して時間外労働に対する割増賃金の支払いをしなければなりません。年間休日日数が105日を下回っているにもかかわらず、適正な割増賃金が支払われていないという場合には、労働基準法違反となる可能性が高いでしょう。

3. 年間休日日数が少ない場合の対処法

年間休日日数が少ない場合には、以下のような対処法が考えられます。

(1)年間休日日数を増やすよう会社と交渉する

年間休日が105日を下回ると割増賃金の支払いが必要になりますので、多くの企業では、年間休日を105日以上に設定していると思われます。サラリーマンの平均的な年間休日日数は、115日ですので、年間休日の最低ラインと比べると10日も違いがあります。

年間休日を何日に設定するかは、労働基準法の基準を踏まえて、会社が独自に設定することができますので、年間休日日数が少ないと感じる方は、まずは、会社と交渉をして年間休日日数を増やしてもらうとよいでしょう。

(2)弁護士に相談して未払いの残業代や休日手当を請求する

年間休日日数が少ない会社では、長時間の時間外労働や休日出勤をしている可能性があります。時間外労働や休日出勤に対しては、割増賃金の支払いが必要になりますが、サービス残業などの名目で適正な残業代や休日手当が支払われていない可能性があります。

残業代や休日手当の請求は、労働者としての正当な権利行使ですので、未払いの残業代や休日手当がある場合には、会社に対して、請求していくようにしましょう。このような請求にあたっては、正確な残業代・休日手当の計算や会社との交渉が必要になりますので、まずは、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

(3)転職して働く環境を変える

年間休日が少ないということは、十分な休息が得られていない状態ということになります。長時間労働や休日出勤が続くと心身ともに疲労が蓄積し、病気や過労死のリスクが高まります。そのため、会社との交渉でも年間休日を増やしてもらえないという場合には、労働環境のよい別の職場への転職も検討するとよいでしょう。

長時間労働によって体調を崩してしまってからでは、転職活動も難しくなりますので、早めに決断することが大切です。自ら退職を申し出られない程の精神状態や労働環境にある場合は、弁護士に退職代行サービスを依頼することも考えられます。

弁護士JP編集部
弁護士JP編集部

法的トラブルの解決につながるオリジナル記事を、弁護士監修のもとで発信している編集部です。法律の観点から様々なジャンルのお悩みをサポートしていきます。

  • こちらに掲載されている情報は、2023年05月16日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

お一人で悩まず、まずはご相談ください

まずはご相談ください

労働問題に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?

弁護士を探す
まずはご相談ください

お一人で悩まず、まずはご相談ください

労働問題に強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?

関連コラム

労働問題に強い弁護士

  • 森 圭 弁護士

    フォレスト法律事務所

    愛知県 名古屋市中区
    愛知県名古屋市中区丸の内3-19-23 5thF.P.Sビル4階
    桜通線 久屋大通駅徒歩0分(2番出口真上のビルです)
    • 当日相談可
    • 休日相談可
    • 夜間相談可
    • 24時間予約受付
    • 全国対応
    • LINE相談可
     
    注力分野

    ◆800件以上の相談実績◆タイムカードがない会社や固定残業代支給の会社でも残業代の回収実績多数◆代表弁護士が一貫して対応◆業種を問わずお困りの方はご相談下さい!

  • 若松 俊樹 弁護士

    弁護士法人リーガルプラス柏法律事務所

    千葉県 柏市
    千葉県柏市中央1-1-1 ちばぎん柏ビル4階
    JR・東武柏駅からお越しの場合
    東口より徒歩5分
    • 24時間予約受付
    • 電話相談可
    • ビデオ相談可
    • 初回相談無料

    電話相談(簡易回答)は、交通事故・遺留分・残業代請求のみとなります。

     
    注力分野

    未払い残業代の請求、労災、退職勧奨・不当解雇問題を中心に、ご依頼者の方が泣き寝入りすることのない解決を目指します

  • 小林 貴行 弁護士

    弁護士法人リーガルプラス市川法律事務所

    千葉県 市川市
    千葉県市川市八幡2-16-1 はぐちビル4階
    • 24時間予約受付
    • 電話相談可
    • ビデオ相談可
    • 初回相談無料

    電話相談(簡易回答)は、交通事故・遺留分・残業代請求のみとなります。

     
    注力分野

    未払い残業代の請求、労災、退職勧奨・不当解雇問題を中心に、ご依頼者の方が泣き寝入りすることのない解決を目指します

  • 麻生 雄太 弁護士

    ベリーベスト法律事務所

    東京都 港区
    東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階
    東京メトロ南北線[六本木一丁目]2番出口より徒歩3分
    東京メトロ日比谷線[神谷町駅]4a出口より徒歩8分
    • 当日相談可
    • 休日相談可
    • 24時間予約受付
    • 電話相談可
    • ビデオ相談可
    • 初回相談無料

    ※初回相談無料は、ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。

     
    注力分野

    労働者側での多様な弁護経験を活かしつつ、労働者側・使用者側問わず、また英語案件も含め、幅広い案件に適切に対応いたします。

  • 池辺 瞬 弁護士

    ベリーベスト法律事務所 天王寺オフィス

    大阪府 大阪市阿倍野区
    大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2-1-37 東陽ビル5階
    JR、Osaka Metro「天王寺駅」より、徒歩4分
    近鉄「大阪阿部野橋駅」より、徒歩1分
    Osaka Metro、阪堺電気軌道「阿倍野駅」より、徒歩2分
    • 当日相談可
    • 休日相談可
    • 24時間予約受付
    • 全国対応
    • 電話相談可
    • ビデオ相談可
    • 初回相談無料

    ※初回相談無料は、ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。

     
    注力分野

    労働者側、企業側いずれの対応経験も豊富です。お気軽にご相談ください。