会社から解雇と言われたら? 最初に確認しておくべきこと

会社から解雇と言われたら? 最初に確認しておくべきこと

一生懸命に働いてきた会社から、いきなりクビ、解雇と言われたら、誰もが動揺してしまうことでしょう。しかし、解雇と言われたその時の行動次第で、その後の展開は大きく変わってきます。
そこで、今回の記事では、会社から解雇と言われた時に、確認すべきこと、最初に取るべき行動等について解説していきます。

1. そもそも解雇とは

解雇とは、会社からの一方的な労働契約の解約を意味します。つまり、「辞めてくれないか」と打診されただけの段階であれば、それはまだ解雇ではありません。
働き続けたいのであれば、きっぱりと断りましょう。

しかし、はっきりとクビ、解雇と言われているのであれば、労働者の側が断っても、解雇の手続きを進められてしまうことでしょう。そこでまずは、会社から、はっきりとクビだと言われているのか、辞めてほしいという打診の段階にすぎないのかをまず確認しましょう。

2. 解雇と言われた時に確認すべきこと、最初にするべきこと

では、会社から解雇と言われた時に、まず確認しておくべきこと、最初にするべき行動は、どのようなものになるのでしょうか。

(1)解雇の理由を確認しましょう。

会社は、無制限に労働者を解雇できる訳ではなく、解雇をするためには、法律上、「客観的に合理的な理由」が必要となります。そして、このような理由がなければ、そもそも解雇自体できませんので、まずは会社に対して解雇の理由を確認しましょう。

また、法律上、会社は労働者から解雇理由についての証明書の発行を求められたら、労働者が在職中でいまだ社内で働いていても、あるいは解雇と言われて会社から閉め出されてしまっている状態であろうと、すぐに応じなければならないとされています。

労働者の側としても、後に会社と解雇は無効であるとして交渉をしたり、裁判等で争ったりする時に、あらかじめ書面で解雇の理由が分かっていた方が、解雇が有効かどうか判断しやすくなりますので、交渉、労働審判、裁判を進めやすくなります。

さらに裁判例でも、解雇理由証明書に記載のなかった事由を会社側が解雇理由として主張することは原則として許されないという判断も示されています。

早い段階で解雇理由証明書をもらっておけば、その後の会社側による後出しジャンケンのような解雇理由の主張を防ぐことも期待できます。したがって、余裕があれば解雇理由の証明書をもらっておくことが賢明です。

(2)解雇を受け入れないことを明確に示しましょう。

いくら頭では解雇は受け入れられない、無効だと思っていたとしても、会社に対して解雇予告手当や退職金を支払うよう求める等、解雇を前提とした行動を取ってしまうと、後で交渉や裁判等で争ったとしても、「労働者は解雇を受け入れた」として、解雇が有効であるという判断をされる危険があります。

したがいまして、解雇を前提としたような行動は絶対に取らないようにし、解雇は受け入れられない、自分はいまだこの会社の従業員である、ということを態度で明確に示しましょう。

なお、会社側は、すでに解雇したとして、解雇予告手当と称して一方的に1か月分ほどの給料を振り込んできたり、会社の貸与物の返還を求めてきたりすることもあります。このようなことがあった際の対処法については、弁護士に相談してみましょう。

(3)場合によっては、失業保険の仮給付の受給も検討しましょう。

弁護士を立てて会社に対して解雇の無効を主張しても、会社がすぐに解雇を撤回してくれたり、あるいは一定の金銭を会社から払ってもらう内容の和解が成立したりするとは限りません。案件が解決するまでの間は、会社からの給料がもらえない状態で生活をしていかなければなりません。

もちろん、解雇されて失業状態にあれば、失業保険への加入期間が一定期間を超える等の条件を満たす限り、ハローワークの手続きで失業保険給付を受けることができます。
しかし、この失業保険給付は、あくまで「退職」した方のための給付なので、「解雇は無効」であり、いまだに自分はこの会社の従業員だと主張している状況では原則として給付を受けられません。

ただ、失業保険の「仮給付」という制度を用いれば、解雇を争いながら受給することができます。仮給付を受けるためには、解雇無効を主張する弁護士による通知等、解雇を争っている証拠が必要となりますが、詳しくはハローワークの窓口で相談してみましょう。

3. まとめ

ここまで述べたとおり、解雇を争う場合には、まず解雇の理由を確認し、解雇を受け入れたと思われる行動を取らず、必要であれば「失業保険の仮給付」の受給を検討することが有効です。

とはいえ、やはりいきなり解雇を言い渡されたりしたらショックを受けることと思いますし、どうしていいか分からない、ということもあり得るでしょう。
その場合は早い段階で、お気軽に弁護士にご相談いただけますと幸いです。

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横井 浩平
横井 浩平 弁護士

労働問題、国際・外国人案件他、幅広い案件を取り扱います。英語対応も可能です。

  • こちらに掲載されている情報は、2021年06月07日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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