- (更新:2024年12月09日)
- 労働問題
公務員も労災申請はできる? 公務災害の基本と請求の流れを解説
民間企業で働く会社員は、仕事中にけがや病気などにかかった場合、労災保険が適用されます。一方、公務員が同じように業務中にけがなどをした場合は、どのような補償が適用されるのでしょうか。
本コラムでは、公務員が受けられる「公務員災害補償」について、概要や補償内容、申請方法などを紹介します。
1. 公務災害とは
公務災害とは、公務員が通勤や公務を行うなかで発生したけがや病気、障害、死亡などの災害を指します。しかし、公務災害に認定されるにはいくつかの基準があり、それらを満たすものでないと補償の対象になりません。
また、同じ災害が発生したとしても、業務内容などによって申請の方法や内容などが異なる可能性があります。まずは、公務労災の根拠となる法律や認定基準、補償内容などを紹介します。
(1)適用される制度
民間企業に勤める会社員は、「労働者災害補償保険法」という法律が定める決まりによって損害が補償されます。一方、公務員は「国家公務員・地方公務員」「常勤・非常勤」「現業・非現業」などの条件によって適用される法律が違います。
基本的に国家公務員は「国家公務員災害補償法」、地方公務員は「地方公務員災害補償法」が適用されます。しかし、地方公務員の場合は、さらに下記のように分類されます。
- 現業・常勤の場合:地方公務員災害補償法
- 現業・非常勤の場合:労働者災害補償保険法
- 非現業・常勤の場合:地方公務員災害補償法
- 非現業・非常勤の場合:地方公共団体の補償条例
場合によっては地方公務員でも労働者災害補償保険が適用されるケースがあり、公務労災の仕組みは複雑です。自分にどの制度が適用されるか分からない場合は、人事院や労働基準監督署、弁護士などに相談してみましょう。
(2)公務災害の認定基準
公務災害が認定されるには、以下の2つの条件を満たす必要があります。
- 公務遂行性:公務員が任務に従事している。なおかつ、任命権者の支配下にある状況で災害が発生したことが証明できる
- 公務起因性:災害と公務の間に相当因果関係がある。公務が有力な原因であると証明できる
たとえば、業務中にけがを負った場合は、公務遂行性に問題がなければ認定となるケースが多いでしょう。一方、業務中に病気が発症した場合は、「長時間労働が身体に負担をかけている」など、業務が発症の要因になっているかどうかが認定を決めるポイントとなります。
(3)公務災害の補償内容
公務災害が発生したときに受けられる補償は、以下のとおりです。
- 療養補償:治療費などの費用が給付される
- 休業補償:給与の6割ほどの金額が補償される
- 傷病補償年金:療養を開始してから1年6か月経過後も治癒せず、その傷病による障害が傷病等級の第1級〜3級に該当する場合に支給される
- 障害補償(障害補償年金、障害補償一時金):傷病の治癒後に障害が残った場合、その程度によって支給される
- 介護補償:障害補償年金または傷病補償年金を受給しており、一定程度の障害を有し、常時・随時介護を受けている人に支給される
- 遺族補償(遺族補償年金、遺族補償一時金):公務員が死亡した場合、遺族に支払われる
- 葬祭補償:公務員が死亡した場合、葬祭を行った人に支払われる
2. 公務災害の申請方法
(1)国家公務員の場合
当該官署には、国家公務員災害補償法および人事院規則で定められた「補償事務主任者」という役職が置かれています。主に人事事務を管轄している部署の幹部職員が、補償事務主任者として指定されています。
公務中にけがや病気などが発生した場合、勤務先の補償事務主任者に対し、報告および申し出を行いましょう。補償事務主任者は問い合わせを受けると実施機関に災害を報告し、スムーズな補償を助ける役割があります。実施機関が公務外で発生したけが・病気であると認定した場合は、さらに人事院に対し審査の申し立てをします。
(2)地方公務員の場合
まずは、被災した職員やその遺族が勤務先の所属長などに連絡します。被災者は速やかに病院を受診し、窓口で公務災害の手続きを行う旨を伝えましょう。そして、所属先の担当者のもとで公務災害認定請求書を作成します。なお、災害発生から1か月以上経過している場合は、遅延理由書もあわせて提出しましょう。
所属長は、被災職員などから連絡を受けたあと、所属先の「任命権者」に対して、労災が発生したことを報告します。任命権者とは所属先で最も権力を持っている人のことで、たとえば消防長や道府県警察本部長などを思い浮かべるとよいでしょう。
次に、任命権者が、地方公務員災害補償基金の支部に認定請求を行います。労災が認められると(補償の決定)、任命権者を通じて、被災職員や遺族などに通知されます。
3. 公務災害による損害賠償請求
公務災害による補償に加え、損害賠償請求が可能な場合があります。
(1)安全配慮義務違反
「安全配慮義務」とは、従業員が安全に業務を行えるように配慮する、使用者の義務のことです。万が一、使用者の安全配慮義務違反によって労災が発生した場合、労災と同じように損害賠償請求が可能です。
(2)第三者行為災害
「第三者行為災害」とは、第三者による加害行為によって発生した公務災害です。通勤中の交通事故など、いわゆる「加害者」がいるケースが該当します。第三者行為災害の場合、被災職員は加害者に損害賠償を求めるとともに、上記基金への補償を求めることが可能です。
公務災害補償の仕組みや請求の流れは煩雑です。状況によっては損害賠償を請求するケースもあります。法的に間違いなく適切に請求を進めるためにも、弁護士に相談するのがおすすめです。
- こちらに掲載されている情報は、2024年12月09日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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