購入した注文住宅の工期が大幅に遅れた。賠償請求できる?
購入した注文住宅(新築住宅)の工期が遅れた場合、施工業者に対して損害賠償を請求できる可能性があります。
今回は、注文住宅の工期遅れが発生した場合における損害賠償請求の可否、および損害賠償の対象となる費用の種類などを解説します。
1. 注文住宅の工期が遅れた場合、まず工事請負契約を確認すべき
注文住宅の工期が遅れた場合は、工期遅れの取り扱いなどにつき、工事請負契約の内容を確認しましょう。
(1)工事請負契約とは
工事請負契約とは、工事に関して適用されるルールにつき、注文者(施主)と請負人(施工業者)が締結する契約です。
注文住宅を新たに建築する場合、ハウスメーカーや工務店を決めた段階で、最初に工事請負契約を締結します。
(2)工事請負契約のチェックポイント
注文住宅の工期遅れが発生した場合に、工事請負契約においてチェックすべき主なポイントは、以下のとおりです。
- 契約上の工期(完成の期限)
- 工期遅れが発生した場合の報告(施工業者から施主への報告、施主が施工業者に対して報告を求めることができる事項)
- 工期遅れに関する損害賠償、違約金のルール
工事請負契約におけるこれらの規定を確認した上で、どのような対応を取るべきかについて検討・判断しましょう。
2. 工期遅れの損害賠償を請求できる場合・できない場合の例
施工業者に対して工期遅れの損害賠償を請求できるのは、施工業者側に債務不履行が認められる場合です。
(1)損害賠償を請求できる場合の例
- 施工業者の発注ミスにより、資材の到着が遅れた場合
- 施工業者の手配ミスにより、人員不足が生じて工程が遅れた場合
- 施工業者の不注意により、工事現場で事故が発生して遅れが生じた場合
また、工事請負契約において違約金が定められている場合は、(債務不履行の有無にかかわらず)契約所定の条件に従って、施工業者に違約金を請求できます。
これに対して、施工業者側に債務不履行が認められず、違約金の発生要件にも該当しない場合には、工期遅れの損害賠償を請求することはできません。
(2)損害賠償を請求できない場合の例
- 天災地変(台風、地震など)によって工期が遅れた場合(工事請負契約に基づき違約金が発生する場合を除く)
3. 工期遅れに係る損害賠償の対象となる費用の種類
注文住宅の工期遅れを理由に、施工業者に対して損害賠償を請求できる費用としては、以下の例が挙げられます。実際に損害賠償請求を行う際には、弁護士にサポートを依頼するのが安心です。
- 現住居or仮住まいの賃借延長にかかる費用
- 賃貸併用住宅の場合:賃料相当額の逸失利益
- 工事請負契約所定の違約金
- 遅延損害金
(1)現住居or仮住まいの賃借延長にかかる費用
注文住宅の工期が遅れた場合、現住居や仮住まいに住む期間が長引くことになります。
当初の予定よりも賃借が長引くことに伴い、賃料・管理費・更新料などが余分に発生します。これらの費用は、工期遅れとの間に因果関係があるものとして、施工業者に対して損害賠償を請求可能です。
(2)賃貸併用住宅の場合
賃料相当額の逸失利益
建築中の注文住宅が賃貸併用住宅である場合、完成後はその一部を他人に賃貸することが予定されています。賃貸をすれば賃料収入を得ることができますが、工期が遅れた場合は収益開始が遅れてしまいます。
この場合、工期の遅延期間に対応する賃料相当額を、逸失利益として施工業者に請求できる可能性があります。
(3)工事請負契約所定の違約金
工事請負契約では、工期遅れに関する違約金が定められるケースがあります。この場合、契約所定の条件に従い、施工業者に対して違約金を請求することが可能です。
なお、違約金規定の有無および内容は、工事請負契約によって異なります。
(例)
- 施工業者の債務不履行の有無にかかわらず、一定額の違約金が発生する
- 施工業者の債務不履行があることを条件に、一定額の違約金が発生する
- 施工業者の債務不履行があることを条件に、違約金額を上限として、実際の損害額を基準に損害賠償を行う
具体的にどのようなルールが適用されるかについては、必ずご自身の締結した工事請負契約の内容を確認しましょう。
(4)遅延損害金
損害賠償や違約金の支払いがなされない場合、請求時から支払い済みまでの期間につき、施工業者に対して遅延損害金を請求できます。
遅延損害金の利率は、原則として法定利率(年3%)ですが、工事請負契約などによって利率が定められている場合には、その利率に従います(民法419条3項)。
- こちらに掲載されている情報は、2023年02月20日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お一人で悩まず、まずはご相談ください
不動産・建築・住まいに強い弁護士に、あなたの悩みを相談してみませんか?
関連コラム
-
- 2024年08月08日
- 不動産・建築・住まい
-
- 2024年07月16日
- 不動産・建築・住まい
-
- 2024年06月25日
- 不動産・建築・住まい
不動産・建築・住まいに強い弁護士
-
-
松本 匡史 弁護士
松本法律事務所
札幌市営地下鉄 南北線・東西線大通駅3番出口(札幌フコク生命越山ビル)から徒歩3分- 当日相談可
- 休日相談可
- 夜間相談可
- 24時間予約受付
- ビデオ相談可
通常営業時間外のご相談は、時間外加算があります。
-
藤田 誓史 弁護士
アディーレ法律事務所岡崎支店
名鉄東岡崎駅から徒歩2分- 当日相談可
- 休日相談可
- 夜間相談可
- 24時間予約受付
- 電話相談可
- ビデオ相談可
- 初回相談無料
初回相談無料は、内容によっては有料の場合があります。
-
寺田 弘晃 弁護士
神楽坂総合法律事務所
●東京メトロ地下鉄 飯田橋駅B3出口より 徒歩約5分
●JR飯田橋駅西口より 徒歩約6分
●都営大江戸線 牛込神楽坂駅A3出口より 徒歩約4分
●東西線 神楽坂駅1a出口より 徒歩約6分
弊所は、1階に【 新宿神楽坂郵便局 】や【 カフェ・ベローチェ 】が所在する、オザワビルの6階です。
神楽坂のシンボル【 毘沙門天 善國寺 】がビルの目の前にございます。
▶▷▶ 事務所ホームページ↓
https://shinjuku-houritusoudan.com/- 休日相談可
- 夜間相談可
- 24時間予約受付
- ビデオ相談可
- 初回相談無料
▶▷▶ 土日祝日・夜間のご相談も、予めお問合せ下さい
-