購入したマイホームが欠陥住宅かも? 弁護士に相談すべき?
せっかく購入したマイホームが欠陥住宅だったら大変なショックを受けることでしょう。欠陥住宅の補修や損害賠償といった責任追及は、売主や施工業者に対して行っていくことになりますが、欠陥住宅被害を受けた施主の方が個人で対応するのは難しいケースも少なくありません。そのような場合には、専門家である弁護士に早めに相談することをおすすめします。
今回は、購入したマイホームが欠陥住宅であった場合の対応を弁護士に依頼するメリットについて解説します。
1. マイホームが欠陥住宅かも? 主なケースは?
あなたのマイホームも欠陥住宅かもしれません。以下では、欠陥住宅の主なケースについて紹介します。
(1)雨漏りがする
雨漏りというと老朽化した住宅をイメージするかもしれませんが、新築住宅でも施工不良が原因で雨漏りが生じることがあります。特に、木造住宅の場合には、サイディングのつなぎ目部分にあるシーリングの施工不良や防水シートの施工不良によって雨漏りが生じるケースがあります。
(2)ひび割れ
住宅では、基礎、壁、天井などでひび割れが生じることがあります。ひび割れが生じたとしてもすべてが建物の安全性に関するものではありませんので、直ちに欠陥住宅とはいえません。しかし、外壁や基礎にひび割れが生じているケースでは、地盤沈下や構造材の施工不良が原因であることもありますので、欠陥住宅に該当する可能性もあります。
(3)建物が傾斜している
建物の傾斜が地震や老朽化以外で生じている場合には、建物の施工不良や土地の地盤沈下などが原因として挙げられます。これらが原因であった場合には、欠陥住宅である可能性が高いでしょう。
2. 欠陥住宅の責任追及についての注意点は?
欠陥住宅に関しては、契約不適合責任を売主や施工業者に対して追求できる可能性があります。
もっとも、売主や施工業者の責任を追及する場合には、以下の点に注意が必要です。
(1)除斥期間という期間制限がある
欠陥住宅の責任(契約不適合責任)を追及する際には、除斥期間という期間制限がある点に注意が必要です。除斥期間とは、権利行使の期間制限をいい、この期間が経過すると当然に権利が消滅することになります。時効とは異なり、完成猶予や更新といった期間の進行を阻止する制度がないのが特徴です。
欠陥住宅の責任追及の除斥期間は、契約不適合があることを知ったときから1年(民法566条)とされていますので、この期間内に売主または施工業者に通知をする必要があります。
(2)特約によって免責されるケースもある
欠陥住宅の売主または施工業者の責任は、特約によって免責することも認められています(民法572条)。売買契約書または請負契約書などに売主または施工業者の責任を免除する特約が設けられていた場合には、欠陥住宅であったとしても、責任追及をすることができなくなってしまいます。
ただし、新築住宅の場合で、住宅の構造耐力上主要な部分などに欠陥がある場合には、免責の特約があったとしても、住宅品質確保法により無効になります(同法94条2項、95条2項)。
また、その他の場合にも、免責の特約があったとしても免責が制限されるケースもありますので、諦めずにまずは専門家に相談することをおすすめします。
3. 責任追及する際に弁護士に依頼すべき?
欠陥住宅の責任追及をする際には、弁護士に依頼することをおすすめします。
(1)弁護士に依頼するメリット
欠陥住宅に関する問題は、建築分野の専門的知識が必要になりますので、一般の方では、住宅の不具合が責任追及可能な欠陥にあたるかどうかを判断することができません。また、施工業者に対して責任追及する場合にも、知識や経験が豊富な建築会社を相手に交渉するのは容易ではありません。
弁護士に依頼をすれば、相手との交渉をすべて任せることができますので、交渉に関する負担を大幅に軽減することができます。弁護士であれば専門的知識が必要となる建築紛争に関しても適切に対応することができますので、欠陥住宅の問題を解決することが期待できます。
(2)弁護士を選ぶ際のポイント
欠陥住宅などの建築紛争は、法的トラブルの中でも専門性の高い分野になります。そのため、弁護士であれば誰でも対応できるというわけではありません。建築紛争の対応をするためには、建築分野の専門的な知識を有していること、一級建築士などとの連携が可能であることなどいくつか必要な条件があります。
弁護士に相談する際には、これらの条件を満たしているかという観点から弁護士を選ぶようにしましょう。
- こちらに掲載されている情報は、2023年05月15日時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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