解決事例
遺産相続
事例1
遺言が絶対ではありません。
依頼者:
40代
女性
相談前
依頼主は、亡くなった方の孫(子が先に亡くなっていたため代襲相続人)でした。相手方は、亡くなった方の別の子(依頼主から見て叔母)でした。
本件では「一切の財産を」(相手方に)「相続させる」という公正証書遺言ありました。相手方はこれを盾にとって、依頼主の遺留分の主張を全く受け入れませんでした。
相談後
依頼主には、遺留分減殺請求権(現在は、法改正により遺留分額減殺請求権)があることを調停を起こして主張しました。弁護士らの調査により遺産としては、マンションのほかに、土地の売却代金の残りである現金があり、相手方の特別受益(遺産の前渡しを受けたこと)もあることが判明しました。
調停期日を重ね、互いの主張を整理し、500万円の支払を受けることができました。
松本 治 弁護士からのコメント
遺言を残す側も注意しなければなりませんが、現行法には、(兄弟姉妹を除き)遺留分という制度があります。どのような遺言であっても、納得できなければ、弁護士に相談だけでもして欲しいと思います。