長瀬 佑志 弁護士
ながせ ゆうし

長瀬 佑志弁護士

弁護士法人長瀬総合法律事務所水戸支所

茨城県水戸市1丁目7-5 第6プリンスビル7階

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解決事例

離婚・男女問題

事例1

【解決事例】W不倫において4者間の和解で解決した事例

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

依頼者Aさんは、家庭内でのトラブルが続いており、精神的に疲れていた時期に同僚のBさんと不倫関係に陥ってしまいました。

Bさんもまた家庭内での問題を抱えており、互いに慰め合ううちに不貞行為に及ぶようになりました。

しかし、このW不倫が発覚し、Bさんの配偶者DさんからAさんに対して慰謝料請求がなされました。

Aさんの配偶者Cさんも、この事実を知り深く傷つきました。Cさんは、AさんがDさんから慰謝料を請求されていることを知り、自分自身もBさんに対して慰謝料請求権があることに気付きました。

相談後

Aさんは、当法律事務所に相談に訪れました。

相談を受けた当事務所は、AさんがDさんに対して慰謝料支払義務を負う一方で、BさんもCさんに対して慰謝料支払義務を負うことを指摘しました。

これにより、AさんとCさん、BさんとDさんの間での関係性を整理し、相互に納得のいく解決を図ることが必要となりました。

主な争点は、AさんとBさんのどちらが積極的に不貞行為を誘引したのかという点でした。当事務所は、不貞行為に至った経緯を丁寧に主張立証することによって、Aさんにとって有利な解決を導くための戦略を立てました。

当事務所は、AさんとBさんの関係がどのように始まり、どのように進展したのかを詳細に確認し、Aさんが不貞行為を誘引したのではなく、互いに依存していた状況であったことを明確にしました。

これにより、Aさんの責任が相対的に軽減されるよう努めました。

結果として、AさんはDさんに対して慰謝料を支払う義務を認めましたが、その金額は当初の請求額よりも大幅に減額されました。

また、CさんもBさんに対して慰謝料請求を行い、適切な額の慰謝料を受け取ることができました。

このように、AさんとCさんの負担を最小限に抑えつつ、双方が納得できる形で解決することができました。

長瀬 佑志 弁護士からのコメント

この事例は、W不倫という複雑な問題を抱えていました。

不倫行為自体が倫理的問題を伴う一方で、当事者間の関係性や背景には様々な事情があります。

今回は、Aさんの立場を丁寧に聞き取り、事実関係を明確にすることで、Aさんにとって最も有利な解決を図ることができました。

また、W不倫の場合、慰謝料請求をする側とされる側だけでなく、それぞれの配偶者も含めた4者間の関係性を整理することが重要です。

今回のケースでは、AさんとCさん、BさんとDさんの間で相互の慰謝料請求を適切に調整し、全員が納得できる解決を目指しました。



今後も同様の問題でお困りの方がいらっしゃれば、ぜひご相談ください。

複雑な状況でも最善の解決策を一緒に見つけるお手伝いをさせていただきます。

事例2

不貞相手に対する数百万円の慰謝料請求が認められた事例

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

依頼者Aさんは、配偶者であるBさんが不貞行為をしていることに気付きました。その証拠として、Bさんと不貞相手Cさんが密会している写真やメールのやり取りが見つかりました。Aさんはこの発見に大きなショックを受け、心を痛めました。

Aさんは、何度もBさんと話し合いの場を持ったところ、最終的にはBさんもCさんとの不貞行為を認めました。

しかし、この事実が明らかになった後も、Bさんとの関係修復は困難であると感じたAさんは、Cさんに対して法的手段を取ることを決意しました。

相談後

Aさんは当事務所に相談に来られました。

当初、Aさんは深い悲しみと怒りで心が乱れており、どうすれば良いのか全く分からない状態でした。

私たちはまず、Aさんの心情を理解し、支えることに努めました。その上で、Aさんに対して法的にどのような選択肢があるかを丁寧に説明しました。

Aさんは不貞行為に対する慰謝料請求を行うことを決意し、私たちはその準備を始めました。証拠としては、BさんがCさんとの不貞行為を認めた発言や、不貞行為を示すメールや写真がありました。これらの証拠を基に、私たちはCさんに対して正式に慰謝料請求を行いました。

しかし、CさんはAさんの請求に対して謝罪をせず、むしろAさんに対して暴言を吐くなど、攻撃的な態度を示したために、Aさんはさらに傷つくことになりました。

Aさんは、Cさんに対して不貞行為の責任を認めてもらうために訴訟を提起しました。

当事務所において、これまでのBさんとCさんの言動等を丁寧に主張立証することによって、最終的にCさんの不法行為の成立を前提に、数百万円の慰謝料支払義務があることが認められました。

長瀬 佑志 弁護士からのコメント

今回の事例は、不貞行為に対する慰謝料請求において、相手方が反省の色を見せず、被害者に対して暴言を繰り返した場合に、高額な慰謝料が認められることを示す重要なケースです。裁判所は、不貞行為そのものの違法性だけでなく、その後の相手方の態度や行動も考慮して判断を下しました。

不貞行為が発覚した際、被害者が受ける精神的苦痛は計り知れないものがあります。今回の判決は、その苦痛を少しでも和らげるための一助となるものと考えています。

Aさんは非常に辛い状況に置かれましたが、法的手段を通じて正当な権利を守ることができました。

不当な行為に対しては、法に基づいて正当に対処することが必要です。
私たちは今後も、依頼者の権利を守り、適切な解決策を提供するために全力を尽くしてまいります。

事例3

【解決事例】不貞相手に対する慰謝料が認められた事例

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

依頼者Aさんは、ある日突然、配偶者Bさんが不貞行為に及んでいたことを知りました。不貞相手はCさんであり、この事実を知ったAさんは大きなショックを受け、精神的に深く傷つきました。Aさんは何度も涙を流し、不眠症や食欲不振に悩まされる日々を送っていました。友人や家族に相談するも、心の傷は癒えず、法的な手段に訴える決意を固め、当事務所に相談に来られました。

相談後

Aさんの相談を受けた我々は、まずBさんとCさんの不貞行為の事実関係を確認しました。また、Aさんが受けた精神的苦痛をどのように立証し、どれだけの慰謝料を請求するかも検討しました。

Aさんが精神的苦痛を受けていることを具体的に証明するために、医師の診断書を取得しました。診断書には、Aさんが不貞行為を知った後に精神疾患になったことが詳細に記載されていました。また、Aさんからもヒアリングを行い、日々の生活で感じている苦痛や、その結果としての生活の変化について具体的に述べました。

次に、BさんとCさんとの交渉に入りました。Aさんの受けた精神的苦痛がいかに深刻であるかを丁寧に説明し、診断書等を証拠として提示しました。

交渉を重ねた結果、BさんとCさんはAさんの主張を受け入れ、訴訟に至ることなく解決金を支払うことで合意に至りました。

長瀬 佑志 弁護士からのコメント

今回のケースは、不貞行為の事実が認められたことに加え、依頼者Aさんの受けた精神的苦痛を具体的に立証することで、慰謝料の増額を実現した一例です。医師の診断書や依頼者本人の陳述書など、具体的な証拠を集めることが重要となる場合もあります。

また、交渉による早期解決を目指すことで、依頼者の精神的負担を軽減することができました。



不貞行為による精神的苦痛は、個々のケースによって異なります。一つ一つの事例に対して丁寧に対応し、方針を検討することが大切です。

今回の事例が同じように不貞行為に係る問題で悩む方々の参考になれば幸いです。

事例4

【解決事例】2ヶ月での解決|不貞相手に対する慰謝料請求が認められた事例

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

依頼者Aさんは、配偶者Bさんが不貞行為を行っていることに気づきました。

Bさんの行動に不審を抱いたAさんは、さまざまな手段を駆使して調査を行い、ついにBさんが不貞相手Cさんと関係を持っていることを突き止めました。

不貞行為の証拠として、メールのやり取りや写真などが集まりました。

Aさんはこの状況に深く傷つき、Cさんに対する慰謝料請求を決意しましたが、どのように進めればよいのか分からず、当事務所に相談に訪れました。

相談後

当事務所の担当弁護士は、まずAさんから詳細な事情を聴取し、提供された証拠の精査を行いました。

証拠の中には、不貞行為を裏付ける十分な内容が含まれていることが確認されました。

これに基づき、担当弁護士はAさんに対し、Cさんに対する慰謝料請求を進める方針を提案しました。



Aさんの了承を得た後、担当弁護士は速やかにCさんに対する内容証明郵便を送付し、慰謝料請求の意思を正式に伝えました。

Cさんは最初、この請求に対して抵抗の姿勢を見せましたが、Cさんの行為の不法性を指摘し、交渉を続けました。

担当弁護士はAさんの感情面にも配慮しながら、Cさんとの交渉を継続することで、紛争の早期解決を目指しました。

最終的には当事務所が受任してから約2ヶ月で、Aさんに対しCさんから慰謝料を支払ってもらうことで合意を交わすことができ、早期の解決を実現することができました。

長瀬 佑志 弁護士からのコメント

今回のケースでは、Aさんと当事務所が密に連絡を取って方針を適宜調整したことが、早期解決に繋がりました。

依頼者Aさんの精神的負担を軽減するためにも、早期解決を目指し、2ヶ月という短期間で解決に至ることができたことはとても嬉しく思っています。

慰謝料請求に関する問題は非常にデリケートな内容であり、当事者の感情が大きく関与します。

そのため、依頼者の気持ちに寄り添いながら、法的に適切な対応を行うことが重要です。



不貞行為に関する問題は、同種事案を扱う知識と経験を持つ弁護士に相談することで、適切な解決策を見つけることが可能です。

不貞行為に関する問題でお悩みの際には、お気軽に当事務所にご相談ください。

事例5

元夫の不貞相手に対する慰謝料100万円が認められた事例

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

Aさん(仮名)は、結婚生活中に元夫の不貞行為に悩まされていました。しかし、元夫の不貞行為を直接証明する証拠がなく、離婚後も心の傷が癒えることはありませんでした。

Aさんは元夫の不貞相手に対して慰謝料を請求したいと考えていましたが、証拠が不十分であることから諦めかけていました。

相談後

Aさんが当事務所に相談に来られた際、私たちはまず、不貞行為を証明するための証拠収集の方法についてアドバイスしました。

Aさんは元夫と不貞相手が手をつないでいたり、キスをしている写真を収集することができましたが、性的関係を直接証明するものではありませんでした。

しかし、私たちはこの写真が間接的に性的関係の存在を示す重要な証拠となり得ると判断しました。

加えて、Aさんの元夫が外泊していたり、不自然な行動が見られた時期があることも把握しました。

これらの事実を整理し、元夫と不貞相手の関係性を立証するための資料を集めました。

裁判では、手つなぎやキスの写真、元夫の外泊の記録など、間接的な証拠を積み重ねることで、不貞行為の存在が認定されました。

最終的に、不貞相手に対して100万円の慰謝料が認められるに至りました。

長瀬 佑志 弁護士からのコメント

このケースでは、直接的な証拠がなくても、間接的な証拠を積み重ねることで不貞行為が認定される可能性がある参考事例になります。

手つなぎやキスといった行為は、性的関係の存在を推認させるものとされる場合もあるため、これを根拠に不貞行為の存在を主張立証することができました。

Aさんは、初めは証拠が不十分だと感じていましたが、私たちのアドバイスを受けて諦めずに証拠を集め続けたことで、最終的に慰謝料を勝ち取ることができました。

離婚後も心の傷が癒えない中で、この解決が少しでもAさんの心の支えになればと願っています。

直接証拠がなくても、諦めずに間接証拠を集めることの重要性を改めて感じました。

同様の悩みを抱えている方々にとって、この事例が参考になれば幸いです。

事例6

【解決事例】モラルハラスメントに苦しむ依頼者が面会交流と財産分与の問題を解決した事例

依頼者: 年代非公開 男性

相談前

依頼者は40代の会社員男性です。彼は妻のモラルハラスメントにより強い精神的苦痛を受けていました。具体的には、妻からの度重なる言葉の暴力や侮辱的な態度が日常的に続いており、彼の精神状態は極めて悪化していました。それでも依頼者は子どものためを考え、できる限り離婚を避けようとしていましたが、妻が突然別居を開始したことで離婚を決意せざるを得なくなりました。

妻は、夫である依頼者の言動が離婚原因であると主張し、高額な財産分与や慰謝料を請求してきました。依頼者としては、子どもとの面会交流を実現しつつ、不当な財産分与や慰謝料の請求を何とかして軽減したいと考え、当事務所に相談に訪れました。

相談後

依頼者が保存していたメールやメッセージなどの証拠をもとに、妻のモラルハラスメントの具体的な実態を明らかにし、それを離婚原因として主張しました。

財産分与については、双方の財産関係を詳細に調査しました。不動産や有価証券などの評価額については、評価基準時から丁寧に検討し、妻の主張する高額な財産分与が不当であることを示すための資料を作成しました。

さらに、依頼者が子どもとの面会交流を希望していることから、面会交流の条件についても妻側と交渉を行いました。子どもの福祉を最優先に考え、双方が納得できる形での面会交流の条件を調整しました。

結果として、婚姻関係破綻の原因が妻側にあることを認めさせることができ、依頼者に対する財産分与や慰謝料の請求を大幅に減額することができました。

また、依頼者が最も望んでいた子どもとの面会交流についても、具体的な条件を設定して実現することができました。これにより、依頼者は精神的にも安定し、子どもとの関係も良好に保つことができています。

長瀬 佑志 弁護士からのコメント

このケースでは、依頼者が抱えていた問題の多くが妻のモラルハラスメントに起因していることを明らかにするために、証拠の収集と詳細な分析が重要でした。依頼者が提供してくださった証拠が非常に有力であり、それを基にして妻の不当な主張を覆すことができました。

また、財産分与についても、単に金額を争うのではなく、評価基準や財産の詳細な内容を精査することで、公正な分与を実現しました。面会交流については、子どもの福祉を第一に考え、双方が納得できる形での解決を目指しました。

依頼者が子どもとの関係を維持しながら新たな生活を始められるようサポートできたことは、弁護士として非常に喜ばしいことです。今後も依頼者の立場に立ち、最善の結果を導くためのサポートを提供してまいります。

事例7

【解決事例】長年のモラハラからの解放と親権の取得:財産分与・慰謝料の成功事例

依頼者: 年代非公開 女性

相談前

依頼者であるAさん(40代女性)は、長年にわたり夫からのモラルハラスメント(以下、モラハラ)に悩まされていました。夫は日常的に暴言を吐き、Aさんの人格を否定するような発言を繰り返していました。また、家庭内の決定権を独占し、Aさんの意見を尊重することはほとんどありませんでした。特に子どもの教育方針を巡っては対立が深まり、夫は自身の考えを押し付け、Aさんの意見を無視することが多々ありました。

耐えかねたAさんは別居を決意し、子どもと共に家を出ました。しかし、子どもの親権を巡って夫と対立することになります。夫は自分が親権を持つべきだと主張し、Aさんはそれに強く反発しました。両者の話し合いは平行線をたどり、解決の糸口は見えませんでした。

相談後

Aさんは当事務所に相談を持ちかけました。私たちはまず、夫のモラハラの事実を丁寧に立証することから始めました。Aさんの同居時の生活状況を詳細に聞き取り、当時のメールやLINEのやり取り、写真などを証拠として集めました。これらの証拠は、夫のモラハラを示す重要な資料となりました。

親権の問題についても、Aさんが日常的に子どもの世話をしていたことや、子どもの意思を尊重する姿勢を示す証拠を集めました。さらに、子どもの生活環境がAさんと一緒にいる方が安定していることを証明するため、監護状況に関する詳細な資料を用意しました。

これらの証拠を基に、私たちは裁判でAさんの主張を強くアピールしました。夫のモラハラの実態が明らかになるにつれ、夫側の言動の問題点が浮き彫りになり、裁判所もAさんの主張に理解を示してくれるようになりました。

最終的に、裁判所はAさんに子どもの親権を認め、さらに夫に対する慰謝料を加味した金銭をAさんに支払うよう判断しました。

長瀬 佑志 弁護士からのコメント

この事例は、モラハラに苦しむ依頼者が適切な法的支援を受けることで、自身と子どもの権利を守ることができた成功例です。夫のモラハラは家庭内で長期間続いていたため、依頼者の証言だけではなく、当時のメールや写真などの客観的な証拠が重要な役割を果たしました。

また、親権争いにおいては、子どもの最善の利益を第一に考え、依頼者の日常的な監護状況や子どもの意思を重視した主張が効果を発揮しました。裁判所は子どもの安定した生活環境を維持することが最も重要であると判断し、依頼者に親権を認める判断をしました。

このような結果を得るためには、依頼者との密なコミュニケーションと丁寧な証拠収集が欠かせませんでした。

依頼者と二人三脚で対応することが、よりよい結果を導くためには必要となります。

今後も、依頼者が安心して新たな生活をスタートできるよう、全力でサポートしてまいります。

事例8

【解決事例】親権獲得と共に、多額の負債を抱えて購入した自宅を精算

依頼者: 年代非公開 女性

相談前

女性は、夫との間に未成年の子を設けており、夫と子の3人家族で生活していました。

子が生まれるまでは夫婦間に大きな問題はなかったのですが、子が生まれて育児の負担が生じてからは、徐々に夫婦間に溝が生じるようになりました。

女性が家事や育児の負担を訴えても夫は協力的な姿勢を示してくれないばかりか、かえって女性に対して当たり散らすような言動が目立つようになり、夫婦関係は悪化していきました。

そして、女性が夫との関係に疑問を抱き、子を連れて実家に帰りましたが、その後も夫の関係は改善しませんでした。

女性は、これ以上男性とは夫婦として一緒に生活していくことはできないと考え、離婚を決意しました。

相談後

本件では、夫婦いずれも離婚自体には同意していましたが、子の親権を巡って対立していました。

また、婚姻中に多額の負債を抱えて自宅を購入していましたが、離婚にあたり、この自宅をどのように精算するのかも大きな問題となりました。

この点、子の親権についてはこれまでの監護状況の実態を訴え、資料に基づいて具体的な事実関係を立証することで、女性側が親権を得ることができました。

また、自宅については、夫婦のいずれがどの程度自宅の購入にあたって出資をしたことになるのかという寄与度に着目して精算することで決着がつきました。

長瀬 佑志 弁護士からのコメント

離婚にあたっての財産関係の精算では、自宅の精算をどのように行うのかが問題となることが少なくありません。

この点、自宅にローンが残っていなかったり、自宅の評価額がローンを超えていたりする場合であれば良いのですが、自宅の評価額よりも負債が超過している、いわゆるオーバーローン物件の場合には、容易には解決できない傾向にあります。

夫婦のいずれが自宅を引き取るのか、また残ったローンの精算は誰が行うのかなど、検討しなければならない問題が山積しています。

このように、離婚にあたって自宅の精算が問題となるケースでは、どのような方針で臨むべきか等、慎重に検討する必要があります。類似の問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

事例9

【解決事例】弁護士の介入により協議離婚が成立した事例

依頼者: 年代非公開 男性

相談前

ご依頼者様は、妻と離婚したいと考え、ご自身で離婚調停を申立てましたが、2回とも調停不成立で終わってしまい離婚できないということでご相談にお越しいただきました。

相談後

ご依頼者様は、早期に離婚したいので、なるべく協議でまとめたいというご意向が強くありました。そこで、受任後、妻と交渉して、離婚に応じない理由がどのへんにあるのかを探りました。話しを聞いてみると、妻には弁護士がついておらず、離婚後の生活への漠然とした不安から離婚に応じられないということが分かりました。そこで、離婚のプロセスについて丁寧に説明し、離婚後の生活に向けて十分な保障をするので離婚に応じてもらいたいと粘り強く説得したところ、最終的に協議離婚することができました。

長瀬 佑志 弁護士からのコメント

相手方に弁護士がついていない場合、手続きがよく分かっていないために離婚がうまく進まないということがあります。この方のケースがまさにそうでした。そこで、相手方の不安に思っている部分を弁護士が丁寧に説明し、不安を取り除いてあげることで、離婚に応じていただくことができ、ご依頼者様にもご満足戴くことができました。弁護士は一方当事者の代理人であることは当然ですが、いたずらに相手方と対立してしまっては、解決するはずの紛争も解決しなくなってしまいます。私達は相手方も納得のいく解決を図ることを目標としていますので、離婚がうまく進まないということでお悩みの方はぜひ一度弁護士に相談されることをおすすめいたします。

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