離婚・男女問題
離婚や不倫慰謝料トラブルでお悩みの方へ。最適な手続き方法を選び、スムーズな解決をサポートします。【初回法律相談60分まで無料|経験豊富な解決事例|全国対応可能】
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このような相談にご対応します
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
- 育児放棄
- 子の認知・中絶
争点
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 面会交流
- 離婚請求
長瀬 佑志 弁護士の離婚・男女問題での強み
1. スムーズな離婚手続きを望むなら、この情報をチェック!あなたに合った方法を
離婚は人生の重要な局面であり、どの手続きを選ぶかは深い考慮が必要です。当サイトでは、離婚手続きの種類とそれぞれのメリットについて詳しくご説明しています。
最も一般的な「協議離婚」は、夫婦間の話し合いにより条件を決め、協力して進める方法です。この方法は、時間とコストの節約につながりますが、合意に至らない場合は他の選択肢を検討する必要があります。
裁判所を利用する離婚方法には、「調停離婚」、「審判離婚」、「裁判離婚」、「和解離婚」、「認諾離婚」があります。これらは、協議離婚で合意が得られない場合や複雑な問題がある場合に選ばれる方法です。特に調停離婚は、家庭裁判所での調停を経て成立し、公平な解決を目指すことができます。
離婚手続きを選ぶ際は、個々の状況に最適な方法を選ぶことが重要です。協議がスムーズに進めば協議離婚が良い選択ですが、合意に至らない場合は裁判所を通じた手続きが適しています。どの方法を選ぶにせよ、法的な手続きの理解と準備が必須です。適切なアドバイスとサポートを得るためには、法律の専門家に相談することをお勧めします。
2. 既婚者との不倫は家庭を壊し法的責任を招くことも。当事務所は不倫問題の相談に実績多数。悩みを抱えた方はご相談ください。
自由恋愛が認められているとは言え、既婚者との間で恋愛関係や男女関係に発展した場合、他方配偶者の婚姻関係を壊すことになり、不法行為責任を負うことにもなりかねません。
不倫・不貞行為に及んでしまった方、逆に不倫・不貞行為をされてしまった方、いずれも深い悩みとストレスを抱えていることと拝察いたします。
当事務所では、不倫・不貞行為に及んでしまった方、逆に不倫・不貞行為をされてしまった方、いずれからも多数のご相談を受け、解決してきた実績があります。
不倫・不貞行為の問題は、迅速に対応することが大切です。不倫・不貞行為でお悩みの方は、まずは当事務所までご相談ください。
離婚における慰謝料請求の原因として、実務上よく見られるものが、「不貞」になります。
夫婦の一方の配偶者と不貞行為に及んだ第三者は、故意または過失がある限り、他方の配偶者が被った精神上の苦痛に対する損害賠償義務があります。
そして、第三者とともに、不貞行為に及んだ他方配偶者も、不法行為責任を負うことになります。
3. 協議離婚を検討されている方へ
協議離婚は双方の合意で進むため、一見簡単に思えますが、実際には適切な条件で離婚を成立させるためには専門知識が必要です。当事務所は、協議離婚の交渉において、以下の三つのポイントでサポートします。
【1】適正な条件の実現: 弁護士が介在することで、親権、養育費、慰謝料、財産分与など、各種条件を公正かつ適正に設定します。また、必要に応じて公正証書の作成もサポートし、法的な保護を確実に行います。
【2】迅速な解決の実現: 弁護士が交渉に加わることで、相手方も離婚に向けて真剣に対応するようになります。これにより、離婚への道が迅速かつスムーズに進行し、双方が納得のいく解決に至りやすくなります。
【3】精神的負担の軽減: 交渉の全てを弁護士が代行するため、直接相手と対話するストレスから解放されます。これにより、精神的な安定を保ちながら手続きを進めることが可能です。
当事務所では協議離婚に関する豊富な経験を持つ弁護士が、それぞれのケースに応じた最良の解決策を提案します。協議離婚を検討中の方は、お一人で悩まずにまずはご相談ください。
よくあるご質問
Q. 婚姻関係が破綻している夫婦で夫の不倫相手の妻に対する責任
Q
私の夫は,半年ほど前から愛人と交際し,肉体関係を持ちました。
一方で私と夫は,数年前から不仲になり,別居になっています。
私が夫の愛人に対して慰謝料請求をすることはできるのでしょうか。
A
あなたが夫の愛人に対して慰謝料請求をすることは認められない可能性の方が高いでしょう。ご質問のケースでは,夫が愛人と不貞関係を持った時点で,あなたと夫の婚姻関係はすでに破綻しています。
あなたには,愛人に対する関係において,保護の対象となる夫との婚姻共同生活の平和の維持という権利がなくなっていると思われるからです。
Q. 夫婦の一方が勝手に出した協議離婚届の効力
Q
先日,些細なことがきっかけで夫婦喧嘩となり,感情的になった私は子どもを連れて実家に帰ってしまいました。2,3日してから家に戻ると,夫が「離婚届を出しておいた。子どもを置いてもう一度出て行け。」と言うのです。
喧嘩のときにも離婚のことなど何も話し合っていません。あまりにも一方的だと思います。
このような離婚届でも認められてしまうのでしょうか。
A
このような離婚届は無効です。当事者間は協議離婚をすることができますが(民法763条),本件ではそもそも協議自体がありません。
但し,離婚届そのものが受理されてしまった以上,離婚無効の審判ないし判決が確定するまでの間は,離婚の記載を戸籍から抹消することはできません。
Q. 離婚訴訟継続中における日用品等の引渡しを求めることの可否
Q
私は,夫が定職をもたず賭け事ばかりしていることに愛想をつかしてしまい,家を飛び出し,現在離婚訴訟をしています。
ところが,急な別居であったため,日用品さえ家に残してきてしまい,日常生活に不便を強いられています。
そこで,夫に日用品の引渡しを求めたいのですが,そのような請求はできるのでしょうか。
A
妻からの夫に対する日用品の引渡し請求は,夫が自己と同程度の生活を妻に保障すべき夫婦間の扶助義務(民法752条)として,当然認められます。
また,本件では,妻には別居に際しての帰責事由が特段認められない以上,夫は妻に対して同居義務違反を理由にこれを拒むことはできないと考えられます。夫が任意に引き渡さない場合には,審判決定等により,強制執行することも考えられます。