解決事例
遺産相続
他の相続人が被相続人の収益物件から多額の収益を得ていたため、公平な遺産分割を求め弁護士へ相談、調停で弁護士が適切な主張を展開して納得のいく遺産分割を成立した事案
相談前
被相続人の生前、遺産となる収益物件の収入や支出を他の相続人が全て管理していたため、生前の収益の処理や、遺産分割が公平になされるのか不安となりご相談にお越しになりました。
相談後
被相続人が所有する財産からの収益(典型例は賃料収入)を、他の相続人が管理し、自身の生活費等に充てていたというケースでは、被相続人と他の相続人との間での合意の有無や、相手方の対応によって解決ルートが異なります。
被相続人との間での合意があれば特別受益の問題として遺産分割調停→審判という手続きで進みます。他方、合意がない場合は特別受益ではなく、不当利得(不法行為)であるとして不公平を是正していきます。相手方が遺産分割手続きの中で精算することに同意すれば遺産分割調停の中で話が進みますが、同意しない場合、不法行為や不当利得を理由に訴訟を提起しなければなりません。
本件では、相手方が得ていた収益がかなりの額に及んでいたことから、協議で時間を使うことはせず、調停を申し立てました。
調停では、特別受益ではなく不当利得に該当することを前提とし、相手方も遺産分割手続きの中で自身が得ていた収益の精算をすることに同意しました。
そのため、調停では、相手方が当方にいくら支払うかをメインの争点として進めることができました。
結果、現存する遺産の分割に加え、相手方が得ていた収益の精算の趣旨を含めた遺産分割調停を成立させることができました。
宮崎 寛之 弁護士からのコメント
まず、被相続人の確定申告書や関係者間の契約書等から、相手方が得ていた金額を確定させました。
その上で、相手方が主張する必要経費等について分析し、必要性が認められるものと認められないものとを区別して、最終的な相手方の利得額を算出しました。
相手方は、収益物件の取得を希望したため、収益物件を相手方が取得することに対する代償金に加え、相手方の利得額から法定相続分に応じた金員の支払いを求めました。
最終的に、ご依頼者のM.Rさんは一部不動産を取得した上で、相手方が取得する収益物件の代償金+α(数千万円)の支払を受けることができました。
被相続人の預金が2000万円近く10年に渡り引き出され、弁護士に相談。被相続人が預金を下ろしていない事実を突き止め、適正な遺産分割を行い早期に解決した事案
相談前
相続発生後、ご依頼者が被相続人の通帳の入出金記録を取り寄せたところ、10年間にわたり、2000万円を超える金員が被相続人の口座から引き出されていることが判明しました。被相続人が自身で使ったとは到底思えなかったため、相談にお越しになりました。
相談後
生前の預金引き出しの場合、そもそも誰が引き出したのか、ということが一番大きな問題です。確認すると、被相続人は長期間施設に入っており、お金を使うような生活ではなかったこと(施設利用料は引き落とし)、また、通帳は他の相続人が管理していたとのことでした。
その場合、他の相続人が引き出した可能性が極めて高く、その証明も比較的容易にできる可能性があることから、他の相続人に対し、金銭の返還請求が可能な余地があることをご説明し、ご依頼をお受けしました。
まずは、入出金記録を確認し、出金額を計算しました。続いて、被相続人の入居施設や入院した病院へ弁護士会を通して照会を行い、外出の有無を確認しました。外出していなければ、被相続人が引き出した可能性を潰せるため、通帳を管理していたという他の相続人によってなされたものと言いやすくなります。
結果は、ほとんどの施設から外出をしていないとの回答がありました。相手方は、交渉の初めから自身による引き出しを否定せず、必要経費を算定し、遺産分割の対象となる財産の算定が主たる交渉内容となりました。
宮崎 寛之 弁護士からのコメント
預金引き出し事案において最も大切な、「誰が引き出したか」を確定したうえで交渉を進めることができたため、比較的短期間で解決に至ることができました。
「誰が引き出したのか」「いくら引き出したのか」の問題を解決しようとすると、解決には1年以上の期間がかかったであろうと思います。
引き出した金額が争いにならなかったため、被相続人のためにいくらかかったか(介護に関する費用や葬儀費用等)の問題に集中して交渉をすることができ、同様の事案に比べて短期間で解決に至ったものと考えています。
当事者間で相続の話し合いを行っていたが、話が進まないため弁護士に依頼、遺産の調査を行い全容を把握した上で遺産分割調停を申し立て、短期の調停期日で合意が成立した事案
相談前
お父様がお亡くなりになった後、相続に関する話し合いを当事者間で行っていたものの、なかなか話が進まなかったため、ご自身での協議に限界を感じ、ご相談にお越しになりました。
相談後
合意直前まで進みながら突然連絡がつかなくなるなど、協議を継続することでスムーズに解決できるという見込みが立たなかったため、早々に遺産分割調停を申し立てることをお勧めしました。
また、ご依頼者の方は、お父様とは離れて暮らしていたため、お亡くなりになった時点での預貯金残高だけでなく、生前の預貯金の動きについても確認した方がよいとアドバイスしました。
受任後、最初に行ったのは遺産の調査です。相手方から目録は開示されていましたので、生前1年分の取引明細を取得しました。
すると、お亡くなりになる前の約2か月間に、複数の口座から2000万円近くの預貯金が引き出されていることが判明しました。
引き出された金額全額を遺産(現金)として計上し、遺産分割調停を申し立て、数度の調停期日を経て、合意が成立しました。
宮崎 寛之 弁護士からのコメント
お亡くなりになる直前の引き出された預貯金は、他の口座に移されているかもしれませんが、引き出された時点では「現金」として存在していたはずです。
そのため、現金として遺産に計上して遺産分割調停を申し立てたところ、相手方からは、相手方が立て替えた金員の精算であるという反論があり、その他寄与分の主張がありました。
相手方が立て替えたとの主張にも一定の合理性があり、また、お世話をされていた事実もあったため、ご依頼時から「法定相続分通りにきっちり分ける」ということはご希望ではありませんでした。
遺産額を当方の主張通りとし、その中から相手方に譲歩できる金額を考慮して、比較的短期の調停期日で解決することができました。
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