解決事例
労働問題
医師の時間外手当請求【労働者側】【手続選択:労働審判】
相談前
医師の時間外手当請求の相談でした。そもそも、①労働基準法の適用があるのか、②仮に適用があったとして管理監督者にあたらないのか、③仮に、管理監督者にあたらないとして、割増賃金の基礎となる賃金はどの範囲か、が争点となりました。もっとも、労働審判の手続きの中ではもっぱら③のみが争点となりました。
相談後
①の点については、労働審判申立後、裁判所からの問合せの中で協議致しましたが、地方公営企業法の適用があるため、労働基準法の適用の問題はクリアしました。②については、相手方は争いませんでした。③についても、ほぼ、相手方は争うことなく、消滅時効期間を経過した部分を除くほぼ全額約の約2700万円が認容されました。
舛本 行広 弁護士からのコメント
時間外手当請求については、是非、弁護士にご相談ください。
退職後の労働者からの未払割増賃金請求の労働審判【使用者側】【手続選択:労働審判】
相談前
退職後,しばらくたって,未払割増賃金請求の内容証明が届き,その後,6か月以内に申し立てられた労働審判でした。
相談後
まずは,2年以上前の請求部分について時効を援用。
最大の争点は,時間単価の算定に,皆勤手当を入れるかどうかでしたが,そこは,入れるべきではないということで調停成立。
請求額の3分の1程度での調停成立でした。
舛本 行広 弁護士からのコメント
運送業の企業様からのご依頼でしたが、大変感謝されました。
地域ユニオンからの団交申入【使用者側】【手続選択:団体交渉】
相談前
1 試用期間中の労働者から,即日の退職と未払割増賃金の請求。
2 試用期間中,就業規則上は,①使用者の指示があるか,②申し出があって承諾がある場合にだけ時間労働を認めるというかたちになっていて,そもそも,時間外労働が想定されていない状況でした。
3 いっぽう,試用期間中の相手方は,①研修は時間外賃金がつかないのなら受けない。②単なる居残り(指示も,申し出・承諾もない)も時間外労働と主張。
相談後
1 使用者側は,「希望する退職日まで就労して頂かなくて結構です,その間の賃金は全てお支払致します,但し時間外労働に関する主張は認めがたいです。」との和解案。
2 ほぼ,使用者側の内容で和解成立。
舛本 行広 弁護士からのコメント
採用するに,慎重すぎることはない。」と感じました。
労働審判申立の準備と平行しつつ交渉を重ねて約1ヶ月での和解解決【労働者側】
相談前
労働契約で定められた期間の定めが,単なる存続期間ではなく試用期間であると主張し,会社からの雇止めに対して,雇用契約上の地位の確認と賃金支払いの労働審判の準備をしつつ,申立前に示談解決した事案
相談後
賃金の約半年分の解決金での早期解決。
舛本 行広 弁護士からのコメント
交渉期間約1ヶ月程度での早期解決でした。
地位確認・賃金支払い・未払い残業代請求の労働審判【労働者側】【手続選択:労働審判】
相談前
会社からの一方的な賃金減額,配置転換及び退職勧奨(解雇の意思表示はない。)に対し,労働契約上の地位の確認,月額約40万円の賃金の支払い,時効期間を経過した部分を含む約1800万円の未払い残業代を求めて労働審判を申し立てた事案
相談後
離職理由が解雇であったことを確認し,時効期間の経過してない未払い残業代のうち360万円を支払うことで調停成立。
舛本 行広 弁護士からのコメント
3回目の期日での調停成立でした。
退職金請求の労働審判【労働者側】【手続選択:労働審判】
相談前
退職金規程により,会社が中小企業退職金事業団との間で退職金共済契約を締結することとされていたにもかかわらず,会社が中退共との退職金共済契約を締結することを失念していたため,共済契約締結後の掛金を前提とした退職金しか支払われなかった。
相談後
退職金規定のとおり退職金を支払うよう労働審判を申立て,ほぼ満額に近い金額を数回分割払いで調停成立。
舛本 行広 弁護士からのコメント
2回の期日で調停が成立しました。