解決事例
労働問題
スレート屋根の修理中に墜落した事故で約1700万円を獲得した事例 (ご依頼から解決まで約3年間)
相談前
依頼者はスレート屋根の踏み抜きにより墜落し、骨盤骨折、右肩骨折等の重傷を負い、後遺障害12級の認定を受けた事案です。依頼者は事故後休職しつつ治療をしていましたが、治療が終わった後は会社を退職することを希望しており、そのタイミングで会社に対して損害賠償請求をご依頼いただきました。
相談後
まず代理人弁護士から会社に対して、労災休業中の年次有給休暇使用と退職の意思表示を行いました。
あまり知られてはおりませんが、労災休業中であったとしても年次有給休暇取得の基礎日数に数えられるため、労災の休業を終えて退職する場合には、休業期間中に取得した年次有給休暇を請求することができます。
この年次有給休暇に対し、会社は休業期間中の社会保険料の労働者負担分の支払いを求めて、訴訟を提起してきました。会社としては、退職と同時に年次有給休暇を申請されたことに対する報復だったのでしょう。
そこで、こちら側は会社からの社会保険料請求に対し、労災事故の損害賠償請求を求める反対訴訟を提起しました。
また、訴訟と同時進行で後遺障害等級が12級と認定されたことに対し、不服申し立て(審査請求)を行いました。
約2年間に亘る訴訟の結果、審査請求では、こちら側の請求が認められ後遺障害等級が11級に繰り上がり、約200万円の労災保険の追加支給を受けました。
また、訴訟でも、後遺障害等級11級を前提に、こちら側の訴えがほぼ認められる形で約1700万円の和解が成立しました。
なお、会社からの社会保険料は損害賠償請求との相殺で0円となりました。
野口 直人 弁護士からのコメント
訴訟だけで約2年、ご依頼いただいてからは約3年という長い期間を要しましたが、審査請求、訴訟、相殺とこちら側の請求は全てが認められましたので、完全勝訴といっても過言でない裁判であったと思います。
移動中の梯子が破損し、転落した事故で約1500万円を獲得した事例 (ご依頼から解決まで約2年間)
相談前
依頼者は、建設中の一軒家の内装工事を従事する作業員で、梯子を使って、3階から2階に移動中に、使用していた梯子が破損し転落し、足首の骨折等の重傷を負い、後遺障害10級の認定を受けた事案です。依頼者は、当事務所を訪れたのは労災事故に遭って間がない治療中の時期でした。
労災による治療等の今後の手続きについて、不安を抱えていらっしゃったので、治療が終わるのは当分先の予定でしたが、労災手続きに関する補助と損害賠償請求を内容として、依頼を受けました。
相談後
労災による治療中は、定期的に治療内容について確認し、疑問点については適宜回答しました。そして、いよいよ治療が終了し、症状固定という段階になって時点で、当事務所から会社に対して、労災休業中の年次有給休暇使用と退職の意思表示及び損害賠償請求を行いました。
交渉では、労働安全衛生法に基づき、安全な梯子を使用させる義務を会社は怠ったと主張しました。
会社は責任を認めつつも、300万円程度の和解金しか提案してきませんでした。
そこで、会社側代理人弁護士に労災事故の上乗せ保険加入の有無を確認させました。
すると、労災事故の上乗せ保険に加入していることが分かりました。
その結果、和解金を保険会社が出すことになり、裁判により損害賠償金の増額を嫌った保険会社は約1500万円での和解に速やかに応じました。
野口 直人 弁護士からのコメント
今回のように、当事務所では、依頼者様のニーズに応じて、労災事故直後から労災手続に関するサポートを行うことはよくあります。
特に、労基署から労災手続に関する説明はほとんどありませんので、被災労働者は、自分が今どのような状況に置かれているのか分からず、強い不安を覚えるようです。
また、本件においては、会社側代理人に労災事故の上乗せ保険加入の有無を調べさせたことにより、スピード解決が実現した側面があります。
もっとも、今回の会社側代理人に限らず、労災事故に詳しくない弁護士は労災事故の上乗せ保険の存在自体を見落とすことはよくあります。
そのため、労働者側から上乗せ保険の有無を確認するように促すことは重要です。
冷凍倉庫での転倒事故で約1100万円を獲得した事例 (交渉から解決まで5カ月)
相談前
大型の冷凍倉庫でピッキング作業に従事していた依頼者(50代、男性)が霜の張った倉庫内で転倒し、腱板断裂等の負傷を負い、後遺障害等級10級の認定を受けた事案です。
相談後
まず、会社に対して、冷凍倉庫という転倒事故が生じやすい作業場所での安全対策が不十分であったことを理由に、約1500万円の損害賠償請求の内容証明郵便を送付しました。
直ぐに会社の代理人から示談の提案がありましたが、提示された示談金は約500万円でした。
依頼者様と相談したところ、依頼者様は早期の解決を希望され、時間のかかる裁判には消極的でした。
そこで、短期間で一定の解決が見込める労働審判を選択し、示談金の増額を狙う方針を採りました。
労働審判では、裁判官及び労働審判員からこちら側の主張がほぼ認められるとの心証を示されました。
これを受けて、会社は示談金を再度検討することになり、最終的に1100万円で和解が成立しました。
野口 直人 弁護士からのコメント
当たり前のことではありますが、当事務所では依頼者様の希望に最適な手続を選択しております。
この事件では、依頼者様が短期間での解決を特に希望されていましたので、あえて労働審判という手続を選択しました。
もし、裁判手続であれば、時間は非常にかかりますが、もっと多額の賠償金を獲得することも可能であったと思います。
もっとも、依頼者様は希望通りに短期間での増額・解決が実現しましたので非常に満足されている様子でした。
裁判和解により遅延損害金を含めて合計約450万円の未払残業代を回収!
相談前
依頼者2名のトラック運転手は完全歩合給で勤務していました。
しかし、会社は給料を完全歩合給で計算したうえで、それを給与明細上の名目を基本給と残業代に振り分けて支払っておりました。
依頼者2名は、会社が不当に残業代を支払っていないことに不満を感じており、退職のタイミングで、当事務所に未払い残業代請求をご依頼いただきました。
相談後
こちらで残業代を計算したところ、2名で元金約350万円の残業代請求となりましたが、相手方会社は支払いを拒絶したので、速やかに訴訟に移行しました。
裁判での争点は、会社の給与体系が完全歩合給にあたるか、基本給と残業代にあたるかという点でした。
この点、賃金の実質が完全歩合給にあたることについては、給与の全体を完全歩合給で一度計算し、それを割り振っていることを示す有力な証拠を確保していましたので、裁判当初から有利に進めていくことが出来ました。
しかし、相手方会社は様々な理由を付けて、支払いに応じず、裁判は長期化しました。
相手方会社は最後まで不毛な抵抗をしていましたが、最終的に観念し、支払いに応じました。
その結果、当初請求の元金約350万円に、約100万円の遅延損害金を加えて、合計で約450万円の和解となりました。
こちらも一歩も譲らずに裁判を続けた結果、元金を大幅に超える和解金による解決が実現できました。
野口 直人 弁護士からのコメント
実態に反する会社の不合理な言い訳を受け入れることはできません。残業代は労働者が労働の対価として受領すべきもので給料をもらうことと何ら変わりがないのです。
約4ヶ月の交渉で約400万円の未払残業代を回収!
相談前
依頼者は保険会社で勤務していましたが、管理職であったため、残業代は一切支給されない状況でした。依頼者は、転職を機に残業代請求を当事務所に依頼いただきました。
相談後
内容証明郵便を送付し、交渉を開始したところ、すぐに相手方弁護士から「管理監督者」の反論が行われました。
そこで、残業代請求期間である2年間の職務状況を詳しく検討したところ、途中で事実上の降格が行われていたり、転勤により管理職でない期間が存在したりするなど、様々な問題点が見つかりました。
また、管理職であった期間についても、通常の従業員と同一内容の業務を多く行っており、業務の大半が通常の従業員と変わらない状況でした。
これらの事情を詳細に指摘したうえで、反論を行いました。
上記の交渉の結果、当初の相手方からの提案額は全体で250万円程度でしたが、最終的に約400万円までの増額に成功しました。
野口 直人 弁護士からのコメント
管理職は、残業代未払が非常に多い職種です。会社は「管理職だから残業手当は必要ない」と主張して、管理職の従業員に残業代を支払わないことがよくあります。しかし、会社が根拠としている労働基準法41条第2号の「管理監督者」は単に管理職という肩書が存在するだけで支払が免れるものではありません。そして、「管理監督者」の地位は極めて厳格な要件が必要であり、これまでの経験上、この要件を満たしている場合はほとんどありません。
休憩時間も労働時間とし、700万円の未払い残業代を獲得!
相談前
依頼者は大手警備会社の警備員で、警備業務と管制業務を行っておりました。特に、管制業務は過酷で、1勤務14時間以上の長時間労働を週5日もしくは週6日行っていましたが、残業代は一切支払われておりませんでした。仕事が過酷なため、依頼者は退職を決意し、同時に残業代請求を依頼いただきました。
相談後
回答期限を設けて弁護士から会社宛てに残業代を請求したところ、会社の代理人弁護士から請求額の約8割程度での和解提案と未払残業代に関する計算書が開示されました。
そこで、こちらも計算書を作成のうえ、和解の解決金の増額交渉を行いました。、
その際、管制業務が一人勤務であったことなどから、相手方代理人が休憩として計算していた時間などについても全て労働時間として扱うように交渉しました。最終的に、こちらの請求額の9割程にあたる約700万円の金額で和解することができました。十分な金額を獲得出来たことと、約1ヶ月半のスピード解決ができたことで、依頼者もとても喜ばれていました。
野口 直人 弁護士からのコメント
警備員の方は、拘束時間の長い方が多いです。
特に、24時間拘束で丸1日働いた後に、丸1日休み、また丸1日働くという1勤1休制で就労されている方も数多くいます。
警備員方の労働時間の立証は、タイムカードの他に、シフト制が敷かれているためシフト表から推認可能であったり,警備記録に時間が残されていたりするなど、容易に立証できるケースが多いです。
また、拘束時間が非常に長いので、適切に残業代を算定した場合、500万円を超えるケースが数多くあります。
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