浅野 英之 弁護士
あさの ひでゆき

浅野 英之弁護士

弁護士法人浅野総合法律事務所

東京都中央区銀座7-4-15 RBM銀座ビル8階

注力分野
対応体制
  • 当日相談可
  • 休日相談可
  • 夜間相談可
  • 24時間予約受付
  • 電話相談可
  • ビデオ相談可
  • 初回相談無料
備考

初回相談無料は、具体的な事案のご依頼を検討中の方に限定させていただいております。

労働問題

【初回相談無料】【銀座駅4分・新橋駅5分】【土日・夜間OK】労働問題に強い、実績2,000件以上!不当解雇・残業代・セクハラ、大切なお悩みをおまかせください!

  • このような相談にご対応します

    原因

    • ハラスメント
    • 給料・残業代請求
    • 不当解雇・退職勧奨
    • 労働条件・雇用契約違反
    • 業務上過失・損害賠償
    • 労災認定

浅野 英之 弁護士の労働問題での強み

1. 労働問題に特に注力してきた

私は、会社側の労働問題を専門的に扱う事務所、個人の労働問題に注力する事務所のそれぞれに勤務していた経験があります。
双方の立場をよく知ることによって、労働問題について、より深みのあるアドバイスをすることができます。
労働問題に特に注力してきた知識・経験からくるアドバイスを、ぜひお聞きください。

2. 高い交渉力

労働問題では、会社という組織と交渉しなければなりません。
しかし、会社と個人とでは力関係に差があり、ご自身だけでは対等な話し合いが困難です。
私が、弁護士としてつちかってきた交渉力、コミュニケーション力を活かし、代理で交渉することにより、有利な解決を目指すことができます。
もちろん、専門家である弁護士として、デメリットも包み隠さずご説明いたします。

3. 依頼者の気持ちにとことん寄り添う

合理性を突き詰めていくだけでは、依頼者の方を本当の意味で満足させることはできません。
私は「正しさだけが解決ではない」と考え、依頼者の方が気持ち面でも納得できる解決を目指しています。

よくあるご質問

Q. 労働契約が終了した後でも、未払いの残業代は請求できますか?

労働契約が、解雇や退職によって終了した後でも、未払い残業代の請求が可能です。

労働契約の終了後も、法律に基づいて労働者の権利は保護されます。残業代の時効は3年であり、その期間が経過する前であれば、問題なく請求できます。残業労働に対する適切な報酬を求めるため、ぜひ弁護士に相談ください。

Q. 雇用主からのパワーハラスメントに対して法的措置を取ることができますか?

会社におけるパワハラの問題のなかでも、最も深刻なのが、雇用主である社長自身が加害者となってしまっているケースです。
このような深刻なパワハラに対処するためには、特に慎重に進めなければならず、弁護士への相談が役立ちます。まずは証拠をしっかりと収集し、ハラスメントの内容を記録したり、目撃証言の協力を求めたりといった工夫が必要となります。

Q. 違法な解雇かどうかを判断するためにはどうすれば良いですか?

解雇が違法かどうかを判断するには、いくつかの要素を考慮する必要があります。
まず、解雇の理由が合理的なものかどうかを確認してください。不当な差別があったり、解雇前の注意指導が十分でなかったりするとき、その解雇は違法な疑いがあります。次に、解雇の相当性を確認する必要があります。解雇するほどの問題点でなかったり、適切な手続きや、十分な予告期間を経ていなかったりする解雇も、違法の可能性があります。
違法な解雇を受けた場合、法的措置を取ることができます。まずは、解雇理由や手続きの違法性を弁護士に相談しましょう。

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