中川 浩秀 弁護士
なかがわ ひろひで

中川 浩秀弁護士

東京スタートアップ法律事務所

東京都中央区銀座一丁目13番1号 ヒューリック銀座一丁目ビル7階

注力分野
対応体制
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備考

初回相談無料は、内容によっては有料の場合があります。

遺産相続

リーズナブルな料金で遺産相続の専門知識を有する弁護士が解決に向けて力強くサポート!プライバシーに配慮し、お話をとことん伺います。

  • このような相談にご対応します

    依頼内容

    • 遺産分割協議
    • 遺留分侵害額請求
    • 相続放棄
    • 相続人調査
    • 相続登記・名義変更
    • 成年後見
    • 財産目録・調査
    • 遺言

中川 浩秀 弁護士の遺産相続での強み

1. ◆生前の遺言書作成・相続人の調査

◇生前の遺言書作成
遺言書とは、遺言書を書かれた方(遺言者)の最終的な意思を表したものです。
法律で定められた方式に従って作成すれば、生前対策として非常に有効な遺言となります。財産の分割方法についてご自身の意思を反映し、また、相続トラブルを回避するための要点を抑えたバランスの取れた遺言書の作成をしたいという方は、弁護士までご相談下さい。

《遺言書の作成を弁護士に相談するメリット》
・法的に有効で、形式や内容に不備のない適切な遺言書の作成ができる
・特別受益や寄与分をめぐるトラブルを予防できる
・遺言執行者を弁護士に依頼することもできる

◇相続人の調査
複雑な家庭事情などにより、「相続人が何人いるのか分からない」というようなことも珍しくありません。遺産分割協議は、相続人全員が合意しなければならないため、まずは相続人を明確にする必要があります。
このような場合、弁護士が依頼者に代わって、故人が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本、故人の親御さんの戸籍謄本などを入手し、相続人の調査を行うことが出来ます。
そしてすべての戸籍を洗い出し、相続説明関係図にまとめることで、ご自身で相続人を明確にするための労力や手間を省くことが出来ます。

2. ◆遺産分割協議の代理交渉

相続人が明確になったら、「遺産分割」に入ります。
遺言書がない場合には、親族間でどのように配分するかを決めなくてはなりません。
また、どんな遺産や負債があるか分からない場合には、「相続遺産の目録」を作成して、遺産の全貌を確認する必要があります。

遺産が預貯金や現金のみの場合、法定相続に則って分ければ良いですが、土地や建物などの不動産、株式や有価証券などがある場合には、相続人間で紛争に発展してしまうことや協議が決裂してしまう場合があります。
「争続」という言葉があるように、故人の遺産を管理していた相続人が、遺産の一部を使い込んでいたことが後から発覚するなど、遺産相続でもめてしまう親族は予想以上に多いのが実情です。
もしも遺産分割協議でもめそうな場合やすでにもめている場合には、早急に弁護士に相談することをおすすめいたします。

《遺産分割協議に不安がある場合、弁護士に依頼すると以下のようなメリットがあります。》
・相続財産の分け方について、法的根拠に基づいた正しい主張をすることが出来る
・遺留分を侵害された場合、遺留分相当の財産を取り戻すことが出来る
・相続に関するややこしい手続きを任せることが出来る
・弁護士が代理人になると、兄弟や他の相続人と直接話をしなくても済むようになる。
・遺産分割協議がスムーズに進み、円満かつ納得する解決が実現できる

3. ◆遺産相続紛争の代理(調停/審判)・遺産分割協議書の作成

◇遺産相続紛争の代理(調停/審判)
遺産分割協議で相続人全員での話し合いに折り合いがつかず納得できる結論に至らなかった場合、遺産の分配方法に納得いかない相続人が、家庭裁判所に申し立てを行うことになります。(遺産分割調停)
遺産分割調停を申し立てるのは相続人自身でもできますが、申立ての際には多くの資料を添付する必要があります。
戸籍などの取得はある程度法的な知識がないと手間取ってしまいますが、弁護士に依頼をすることで申立てのサポートや調停の話し合いに同席をすることが出来ます。

◇遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書とは、遺産分割協議で全ての相続人が合意した内容を書面にとりまとめたものです。遺産分割協議が終わった後に作成に入ります。
この遺産分割協議書の作成は、司法書士や行政書士など専門家でも作成することが出来ますので、費用を少しでも抑えたいという方には良いかもしれません。
ですが、弁護士以外の士業は「争いになった場合の交渉代理が出来ない」ため、今後の展開を考えて専門家を選ぶことが大切です。
弁護士以外の士業に依頼をし、あとから紛争になった場合には、あとから弁護士に依頼する必要が生じ、余計な手間や費用がかかってしまいます。
後々の争いを未然に防ぐためにも、弁護士に作成を依頼することをおすすめいたします。

よくあるご質問

Q. 遺言書作成によって何が変わりますか?

生前に遺言書を作成しておくことは、ご自身の意思の反映と残された遺族の方の問題を防止するためにとても意義のある行為です。多少でも財産がある場合、その方が亡くなられた後に必ず起こるのが「その財産(遺産)を相続人の間でどうやって分けるか」という問題です。
遺産をめぐって兄弟姉妹間でどのように分けるかといった内容で頭を悩ませるといったケースが非常に多く発生します。
また、法律で定められた相続人ではないものの遺産を分けてあげたい人がいた場合も、その人が自身の取り分を主張することは遺言がないと難しくなります。

遺産分割の場面においては、基本的には故人の意思が尊重されます。生前に遺言書を作成しておくことによって、遺産の分割方法について相続人の間で争ったり頭を悩ませたりといったことが少なくなります。また、面倒を見てくれた義理の娘(長男の妻など)や孫など、法律上相続人でない人に遺産を残すこともできます。

遺言書には、自ら作成する「自筆証書遺言」と公証人役場で作成する「公正証書遺言」の二種類があります。遺言書を作成する目的が、①遺産について故人の意思を反映させることと、②後のトラブルを防止するという点にある以上、公証人が作成するため内容や形式不備によって無効になるリスクの低い「公正証書遺言」を選択することが望ましいと考えます。

Q. 相談~依頼の流れを教えて下さい。

【1】お問合せ
まずはお電話かメールにてお問い合わせください。ご相談者様の状況をお伺いし、弁護士との相談予約をお取りいたします。
※弁護士相談は「完全予約制」になりますので、最初のお電話ですぐにご質問やご相談をしたいという要望には応じかねますので何卒ご了承ください。(ご予約による当日中の弁護士相談には対応しています。)

【2】弁護士面談
ご来所またはお電話にて弁護士とご面談いただき、事前情報をもとに弁護士がさらに詳しくご事情等をお聞きし、解決方法についてのご提案と解決までの見通し、かかる弁護士費用やご依頼のメリット・デメリット等について丁寧にご説明をいたします。
※新型コロナウイルス対策として、お電話でのご相談もお受付しております。

【3】ご依頼
弁護士へのご相談の結果、内容にご納得いただけましたら、正式に委任契約を締結し速やかに弁護士としての活動に着手いたします。
※委任契約は電子契約にも対応していますので、契約手続きの負担も少なく、最短即日で弁護士が活動に着手することも可能です。

Q. 東京スタートアップ法律事務所に依頼するメリットを教えて下さい。

(1)弁護士24名体制で全力サポート
当事務所は、四ツ谷(本店)・札幌・さいたま・新宿・渋谷・横浜・静岡・名古屋・大阪・神戸・福岡・宮崎の国内12拠点、弁護士24名体制で運営をしています。(※2023年6月1日時点)
一つの案件に対し、弁護士複数名・パラリーガルのチームで取り組む体制を採用しています。
そうすることで、知見を組み合わせることができ、迅速な対応が可能です。


(2)十分なヒアリング
ご相談者の方の話をしっかりと最後まで聞いたうえで、出来る限りご希望に近い解決策をご提示するようにしています。
また、ご依頼をいただいた後も密なコミュニケーションを心がけ、不明な点がないように心がけています。

(3)当日・休日・夜間相談可
当日の急なご相談や休日、夜間(20時まで)のご相談に対応しています。
弁護士相談の日時は、事前予約制となりますので、まずはお問い合わせください。

(4)初回相談0円
十分なお時間を頂戴してお話を伺えるようにするため、初回の面談相談は60分無料としています。お話をじっくりお聞かせ下さい。
※ご相談内容によっては、初回から有料相談のご案内になる場合があります。

(5)電話・郵送での相談・ご依頼も可能!
遺産相続に関するご相談は来所不要、弁護士との電話面談(WEB面談)・郵送によるご依頼も可能です。

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