料金表
労働問題
※掲載の料金表の更新日は2024/10/08です
- 相談料
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5500円(税込)/30分
※初回相談料(30分)無料 - 着手金(税込)
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交渉11万円~
労働審判16万5000円~
訴訟22万円~
※事案の内容等により変わります。
※事件解決時の報酬等は別途発生します。 - 報酬規程(一部抜粋)
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・民事事件の着手金及び報酬金(税込)
1. 訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件(次条の仲裁センター事件を除く。)の着手金及び報酬金は、契約に特に定めのない限り、経済的利益の額を基準として、それぞれ次表のとおり算定します。
経済的利益の額 / 着手金 / 報酬金
300万円以下の場合 / 8.8% / 17.6%
300万円を超え
3000万円以下の場合 / 5.5%+9万9000円 / 11%+19万8000円
3000万円を超え
3億円以下の場合 / 3.3%+75万9000円 / 6.6%+151万8000円
3億円を超える場合 / 2.2%+405万9000円 / 4.4%+811万8000円
2. 前項の着手金は、22万円を最低額とします。
3. 第1項の報酬金は、22万円を最低額とすることができることとします。
4. 控訴、上告、抗告その他不服申立てに際し、原則として、改めて着手金の請求を行うこととし、その金額は第1項により定める金額を適宜減額して定めることとします。
※事案の内容等により別途算定させていただく場合がございます。 - 報酬規程(一部抜粋)
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・調停事件及び示談交渉事件(税込)
1. 調停事件、示談交渉事件及び弁護士会が主宰する「仲裁センター」等の紛争解決機関への申立事件の着手金及び報酬金は、契約に特に定めのない限り、前条の規定により算定された額とします。
2. 示談交渉事件から引き続き調停事件又は仲裁センター事件を受任するときの着手金は、契約に特に定めのない限り、前条の規定により算定された額の2分の1とします。
3. 示談交渉事件、調停事件又は仲裁センター事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金も、前項と同様とします。
4. 前三項の着手金は、22万円を最低額とします。
5. 第1項の報酬金は、22万円を最低額とすることができることとします。
※事案の内容等により別途算定させていただく場合がございます。
※掲載の料金表の更新日は2024/10/08です
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