藤井 啓太 弁護士
ふじい けいた

藤井 啓太弁護士

大阪バディ法律事務所

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解決事例

遺産相続

事例1

交流がなかった夫の兄弟姉妹との遺産分割交渉を代理した事案

依頼者: 60代 女性

相談前

依頼者は長年夫と2人で生活していたものの、体調が悪くなり2人とも入院することになりました。入院後夫は逝去しましたが、依頼者と夫の間には子どもがいなかったため、相続手続は依頼者と夫の兄弟姉妹とで行う必要がありました。
しかし、依頼者は入院中であることや夫の兄弟姉妹とは長年交流がなく住まいも知らなかったことから対応が難しい状況でした。
そこで、相続人調査、相続人との遺産分割交渉を当事務所に依頼いただくことになりました。

相談後

まず、夫の出生から死亡までの戸籍を取得するとともに、兄弟姉妹の戸籍、住民票の取り寄せを行いました。そして、相続人の確定と所在の調査をしました。戸籍を調べてみると、兄弟姉妹の中には既に逝去されていた方がいたため、その子どもが代襲相続をしていることが判りました。
その後、弁護士から相続人全員にお手紙を送付し、現状の説明や遺産分割手続に協力いただきたい旨をお伝えしました。
そして、相続人の方全員に納得いただいたことにより、遺産分割協議書を取り交わし、印鑑登録証明書の取得をすることができたため、遺産分割協議が無事成立しました。
なお、相続財産には、預貯金と亡夫名義の住宅がありましたが、亡夫の住宅については古い物件であり、遺品の処分費用や固定資産税、売却費用等を考えると無価値であると主張を受け入れていただき、預貯金のみを法定相続分で分配し、住宅については依頼者の単独名義とすることになりました。

藤井 啓太 弁護士からのコメント

他の相続人と交流がない場合、住所や連絡先を調査したり、直接話し合いをすることはストレスになります。また、親族間で感情的な対立も発生しやすく、弁護士を代理人とすることにより手続が円滑に進むことも多くあります。相続の分配で問題が生じた際にはまずは弁護士にご相談ください。

事例2

借金返済のため実家を売却するために、兄弟の相続人と遺産分割協議

依頼者: 70代 男性

相談前

依頼者は亡父名義の実家に居住していましたが、生活費が不足し、約200万円の借金を抱えていました。借金の返済のため実家を売却しようとしましたが、遠方に住む兄弟の相続人と遺産分割協議をする必要がありましたが、折り合いが悪く、ご自身での対応が難しい状況でした。そこで、実家の売却のための遺産分割協議、売却支援、借金の整理のご依頼をいただきました。

相談後

戸籍を収集し、現在の相続人を確定した結果、兄弟の相続人が兄弟の妻と子2名であることが判明しました。そして、相続人の皆様に依頼者の借金の原状や実家の売却に協力いただきたいこと、弁護士が適正に実家を売却し、責任をもって法定相続分に応じた配分を行う旨のお手紙を送付しました。その結果、相続人の実家の売却のために、遺産分割協議書に署名をいただき、印鑑登録証明書を頂戴することができました。その後、実家を売却するために不動産会社と司法書士を準備し、実家を670万円で売却することができました。買代金から全て借金を返済し、依頼者は施設に入所することで平穏な生活を送ることができるようになりました。

藤井 啓太 弁護士からのコメント

不動産の名義人がお亡くなりになった後、名義変更をせずに長年経過していることは多くあります。しかし、そのような場合、いざ不動産を売却しても代襲相続によって相続人が多くなり、遺産分割協議が難航することもあります。当事務所は名義変更後の不動産売却支援も他業種との連携で可能ですので、ご相談ください。

事例3

先順位相続人の相続放棄を調査した上で相続放棄をし、債権者にも状況説明した事案

依頼者: 50代 女性

相談前

依頼者の兄が死亡しましたが、兄には成人のこどもが2人いました。しかし、これまで交流がなく、子ども2人とは連絡が取れず相続放棄の有無を確認することができませんでした。また、裁判所に相続放棄の有無を照会するためには戸籍等の書類が必要ですが、収集には多大な労力が発生し苦慮している状況でした。そこで、当事務所に先順位相続人の相続放棄の有無照会と相続放棄の申述をご依頼いただきました。

相談後

戸籍等必要書類を収集の上、子ども2人の相続放棄の有無を裁判所に確認したところ、時期は異なるものの、2人とも相続放棄をしていることが判明しました。そして、次は依頼者様が相続人となるため、依頼者分の相続放棄手続も行いました。その結果、依頼者には債務の支払や債権者の対応義務は無くなりました。
しかし、依頼者は兄の勤務先には道義的な説明責任があるとお考えであったことから、弁護士通じて、相続放棄や今後勤務先が取るべき対応についてご説明し、道義的責任を尽くされました。

藤井 啓太 弁護士からのコメント

相続放棄が適切にできなければ多額の借金を相続してしまうことがあります。3か月という期限もあることから、専門家を通じて相続放棄の手続をすることが安心です。また当事務所にご依頼いただくと相続放棄だけでなく、債権者への対応も可能です。

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