都築 直哉 弁護士
つづき なおや

都築 直哉弁護士

弁護士法人平松剛法律事務所仙台事務所

宮城県仙台市青葉区中央1-6-35 東京建物仙台ビル14階

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備考

休日・夜間相談は要事前予約とさせて頂いております。お問い合わせください。

解決事例

交通事故

事例1

基準額以上の慰謝料を獲得し,賠償額を2000万円以上引き上げた例

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

事故により上肢及び股関節の機能障害を負った(後遺障害等級:併合7級)。
股関節の人工骨頭置換を実施したことから,一定期間経過後に再手術の必要が生じるが,保険会社はこの事情を一切考慮しない賠償提案を行ってきたことから,弁護士に相談を行うこととした。

相談後

ご依頼を受け,相手方保険会社と交渉するも再手術の必要性を全く認めなかったことから,早期解決を目指すべく紛争処理センターに対するあっ旋申立てを行った。
当該手続において,医学文献等を引用して再手術の必要性を強く主張したところ,相手方保険会社がようやく折れ,最終的に従前の提案から2000万円以上増加した賠償金を回収することに成功した。

都築 直哉 弁護士からのコメント

本件のような後遺障害が重い事故の場合,弁護士が交渉することにより賠償額が1000万円以上引き上げられることも少なくありません。
また,再手術の必要性のような医学的知見が必要な問題については,交通事故を多く取り扱う弁護士に相談しなければなかなか主張が難しいものと思われます。
当事務所では,弁護士費用特約がなくとも,増加分からのみ報酬を頂く完全成功報酬制で対応することが可能ですので,保険会社からの賠償提示を受けたらまずは弁護士にご相談ください。

事例2

後遺障害等級14級を獲得した上,訴訟にて兼業主婦の休業損害まで獲得した例

依頼者: 40代 女性

相談前

追突事故を受けた相談者は,自ら後遺障害診断書を保険会社に提出し,後遺障害認定を受けようとするも,残念ながら後遺障害の認定を受けることができなかった。

相談後

弁護士への相談後,まずは後遺障害等級認定を獲得すべく,異議申立ての手続を実施。医師の意見書や,事故の損傷が大きいことを示す資料などを多数揃えて異議申立てを実施したところ,異議が通り,後遺障害等級14級を獲得。
その後,保険会社側と交渉を行ったものの,保険会社側が慰謝料の支払を渋り,また,相談者の兼業主婦分の損害についての支払を拒否したことから,訴訟を提起。
訴訟では,ほぼ全面的に相談者の主張が通り,最終的には満額の慰謝料,兼業主婦分の休業損害を獲得するとともに,弁護士費用相当額や遅延損害金まで回収することができた。

都築 直哉 弁護士からのコメント

後遺障害等級認定を覆すのは簡単なことではありませんが,弁護士が証拠に基づき主張を行うことで,適切な等級を得られることがあります。後遺障害等級に納得が行かない方は,ぜひとも弁護士にご相談ください。
また,弁護士に相談することで,慰謝料のみならず,休業損害についても適正な額を認めさせることができる場合があります。特に,兼業主婦の方の場合,欠勤分の休業損害は支払われるものの,主婦業の休業分が適切に評価されていない場合が散見されます。この点も弁護士が入ることで適切に対応することが可能ですので,まずは弁護士へのご相談をぜひお願いします。

事例3

異議申立てにより後遺障害14級が認定された例

依頼者: 40代 男性

相談前

交通事故による頸部や腰部の痛みに悩まされていたが,後遺障害なしの認定を受けた。
実際の苦痛からして後遺障害が認定されないのは不当と考え,弁護士に相談した。

相談後

受任後,後遺障害なしという認定に対する異議申立てをすることに。
医療記録を精査したところ,必要な検査が実施されていないことが判明したことから,医師に対し,必要な検査を依頼するとともに,意見書の作成を依頼。
検査結果及び意見書を付した上,後遺障害が認定されるべき旨の書面を作成して異議申立てを行ったところ,異議申立てが通り,後遺障害等級14級を獲得。

都築 直哉 弁護士からのコメント

異議申立ては認められる確率の低い手続であり,決して簡単なものではありませんが,医師に対して必要な検査の実施を働きかけ,また,適切な意見を頂くことで後遺障害等級獲得の可能性が開けてきます。
専門性が高い分野でもありますので,後遺障害等級に不満のある方はぜひ弁護士にご相談ください。

事例4

示談後にもかかわらず交渉により支払金額を引き上げた例

依頼者: 60代 男性

相談前

相談者は,事故に遭い,治療を継続していたところ,治療終了後,保険会社より示談書が送られてきたことから,特に何も考えることなくサインして返送した。
しかし,この示談書の内容は,極めて低額な慰謝料しか認めないものであった上,休業損害を一切認めないという不当なものであった。

相談後

示談がなされてしまっており,難しい事案ではあったが,示談書の内容が極めて不当なものであったことから,依頼を受けて交渉を開始。
厳しい交渉にはなったが,保険会社側の説明の不備等を厳しく追求したところ,最終的には保険会社側が折れ,通常の賠償基準に従った示談が成立することとなった。

都築 直哉 弁護士からのコメント

かなり難しい事案でしたが,諦めずに交渉を行ったことが勝因だったと思います。
もっとも,通常は示談をしてしまうとその後の交渉は困難ですので,示談をしてしまう前に弁護士にご相談ください。

事例5

裁判にて有利な過失割合を勝ち取った事例

依頼者: 40代 男性

相談前

相談者は,転回してこちらに向かってきた対向車両を避けようとしたところ,対向車両との接触は避けられたものの,付近の電柱に衝突して胸部打撲等の怪我を負った。
相手方は,保険会社を通じた交渉を行ってきたが,保険会社は,直接の接触がないことなどを理由に,過失割合5:5を提案。
このような提案に納得できなかった相談者は,弁護士への依頼を決意した。

相談後

交渉では解決できなかったことから,裁判を提起して争うことに。
相手方は,裁判においても過失割合5:5を主張し続けたが,事故時に作成された実況見分調書を取り付けた上で,相手方の主張が客観的に成り立たないことを十分に主張した結果,裁判所より,過失割合3:7で解決するよう和解勧告があり,この過失割合を前提に和解が成立した。

都築 直哉 弁護士からのコメント

過失割合が争点になる事案は多数存在するところですが,このような事案については,客観的な資料である警察作成の実況見分調書に基づく主張を展開することが重要です。
弁護士に依頼頂ければ,実況見分調書を取り付けた上で過去の裁判例にも照らした充実した主張が可能ですので,まずはご相談ください。

事例6

後遺障害なしの保険会社の判断を覆し,後遺障害等級10級を勝ち取った事例

依頼者: 50代 男性

相談前

相談者は,歩行中に事故にあり,指の可動域が大幅に減少する障害を負っていたところ,保険会社は,後遺障害なしとの判断を下し,極めて低廉な賠償金しか提示しなかった。

相談後

相手方の保険会社を通じた後遺障害認定ではなく,相手方の自賠責保険会社に対し,直接後遺障害の認定を求める方法(いわゆる「被害者請求」)を採用。すると,後遺障害10級の認定がなされ,多額の賠償を受けることとなった。

都築 直哉 弁護士からのコメント

後遺障害の問題は専門性が高く,保険会社の説明に丸め込まれてしまいがちです。
弁護士に相談頂くことにより,適正な後遺障害認定を受けられる場合がありますので,ぜひお気軽に弁護士にご相談ください。

事例7

無保険の相手方より車両修理費全額の賠償を受けた事例

依頼者: 40代 女性

相談前

相談者は,右折待ちで停車中,相手方より追突された。
車両に損傷が生じたことから,相手方に修理費の請求を行ったところ,相手方が無保険であったことから,全く対応してもらうことができなかった。
修理費は20万円程度であったが,相手方の対応があまりに誠意のないものであったことや,弁護士費用特約に加入していたため費用の心配がなかったことから,弁護士に依頼して修理費を取り立てることにした。

相談後

弁護士を通じて相手方と交渉を行うも,開き直るのみで一切支払いはなし。
そこで,やむなく裁判を提起して修理費を取り立てることにした。
相手方は裁判でも開き直りの主張を連発したが,最終的には自らの非を認めるに至り,修理費のほぼ全額を受けることをもって和解により解決することになった。

都築 直哉 弁護士からのコメント

物損のみの事故や相手方が無保険の事故については,回収が容易ではないことから,受任したがらない弁護士が多いものですが,このような事故こそ弁護士の有用性が高いものと考えますので,物損のみの事故についても積極的に受任対応させて頂いています。
このケースのように,弁護士費用特約に加入している場合には,費用倒れの心配なく弁護士に依頼することが可能ですので,ぜひご相談ください。

事例8

弁護士による交渉で賠償額を170万円余りから330万円余りに引き上げた事例

依頼者: 50代 男性

相談前

相談者は,信号待ちで停車中,後方から追突され,頚椎捻挫等の怪我を負った。
後遺障害14級が認定され,保険会社から170万円余りの賠償額の提案があったが,これが妥当な金額なのか確認したいという思いから弁護士に相談。
弁護士が内容を確認したところ,大幅に賠償額を引き上げることができると考えられたことから,保険会社との交渉を開始。

相談後

保険会社は,弁護士が介入すると,訴訟となることを避けるため,本来認められるべき基準に近い賠償額を提示してくることが多いところ,交渉の結果,330万円余りの賠償提案をしてくるに至った。
当初の提案額の2倍近い金額であり,相談者も納得の水準であったため,同額の支払いを受けることで和解が成立した。

都築 直哉 弁護士からのコメント

このケースでは,後遺障害等級や過失割合には特段の争いがなかったものですが,このような特に争いがない場合については弁護士への相談を考えない方が多いと思います。
しかし,保険会社は,営利団体であることから,基本的に本来認められるべき基準よりも低い金額の賠償額しか提示してきませんので,特に争いがない事故であるように見えても,このケースのように,弁護士に依頼することにより賠償額が大幅に増額することがあるのです。
交通事故の問題につきましては,【相談料無料】【着手金無料】となっておりますので,交通事故の被害に遭われた方はお気軽にご相談ください。

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