解決事例
遺産相続
事例1
相続放棄申述の期間を過ぎた相続放棄
依頼者:
50代
男性
相談前
相続人間で協議しているうちに被相続人が亡くなってから3カ月を過ぎてしまった。
相談後
相続人間で協議しているうちに被相続人が亡くなってから3カ月を過ぎてしまった。
山根 聡一郎 弁護士からのコメント
相続放棄の申述期間は過ぎてもかならずしも認められないというものではなく、また期間の延長が可能です。
事例2
生前贈与が遺産分割で考慮されないとされ、当初より500万円利益を得た事件
依頼者:
40代
女性
相談前
生前贈与があるとして約400万円の支払いを求められました。
相談後
調停にて、反対に当方が約100万円を獲得する遺産分割協議が成立しました。
山根 聡一郎 弁護士からのコメント
仮に生前贈与と認められた場合でも、「持戻しの免除」といって遺産分割で考慮しない場合があります。本件はその場合に該当しました。