大久保 潤 弁護士
おおくぼ じゅん

大久保 潤弁護士

弁護士法人長瀬総合法律事務所

茨城県牛久市中央5-20-11 牛久駅前ビル201

注力分野
対応体制
  • 当日相談可
  • 24時間予約受付
  • 全国対応
  • ビデオ相談可
  • 初回相談無料
備考

オンライン相談で、全国の事案に対応|当日相談を可能な限り対応しています

遺産相続

当事務所は、相続問題を適切かつ迅速に解決するために、複数士業の連携によるワンストップサービスを行っています。【オンライン相談で全奥対応|初回相談料0円】

  • このような相談にご対応します

    依頼内容

    • 遺産分割協議
    • 遺留分侵害額請求
    • 相続放棄
    • 相続人調査
    • 相続登記・名義変更
    • 成年後見
    • 財産目録・調査
    • 遺言

大久保 潤 弁護士の遺産相続での強み

1. 遺産分割協議・調停・審判 🔷年間問い合わせ 300件超 の信頼と実績の法律事務所です。

*オンライン相談で全国の事案に対応が可能です。
*初回相談料0円

【遺産分割協議】
遺産分割協議とは、相続人全員が遺産分割について協議をし、合意をすることをいいます。

そして、この協議が調った証として、遺産分割協議書を作成し、各相続人が印鑑証明を添えてこれに署名押印することで、各手続(不動産登記の移転や預金口座の払戻等)を行うことができます。

【遺産分割調停】
当事者間で協議が調わない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。

当事者間だけで話し合っていては、感情的なもつれなどから何度も話合いが蒸し返しになり、前進しないことが往々にしてあります。

一度、相続分野に特化している当事務所の弁護士へご相談ください。

【遺産分割審判】
審判とは、調停で話がまとまらない場合などに、家庭裁判所が一切の事情を考慮して、公権的に遺産分割の方法を決めることをいいます。

なお、遺産分割事件では、審判、調停のいずれの手続を申し立てることも可能です。

但し、審判事件として申し立てても、家庭裁判所の職権で調停に付されることが多くあります。

【訴訟の提起】
調停や審判によっても、遺産分割に関するすべての紛争を最終的には解決できない場合があります。調停で解決できない場合には、訴訟を提起せざるを得ないことがあります。

2. 相続放棄・限定承認|全国の事案にオンライン相談で対応|初回法律相談は60分まで無料|

弁護士法人 長瀬総合法律事務所は、茨城県内に4つの拠点(牛久・日立・水戸・守谷)を設置し、県内全域の相続問題に取り組んでおります。

個人法務・法人法務の双方の観点と、複数の弁護士による多角的な視点、他士業等との連携により、遺産分割協議でお悩みの方の問題をサポート、解決いたします。

まずはご相談のみで、依頼されるかどうかは改めて考えて頂いても問題ございません。

🔷相続放棄・限定承認のご相談は「長瀬総合法律事務所」へ
「弁護士法人 長瀬総合法律事務所」は、茨城県内に4つの拠点(牛久・日立・水戸・守谷)を設置し、県内全域の相続問題に取り組んでおります。茨城県内のみならず、オンライン相談で全国の事案に対応しております。
相続放棄、限定承認でお悩みの方は、お気軽にお問い合わせ下さい。

🔷相続放棄とは、相続人が遺産の相続を放棄することを言います。

相続財産の中には、債務のように相続人にとって不利なものもあることから、相続の負担から相続人を解放するため、相続放棄という制度が設けられたとされています。

また、実際に相続放棄が行われる例としては、債務を承継しないようにする場合以外にも、家業の経営を安定させるために後継者以外の兄弟姉妹が相続を辞退する場合などもあります。

3. 生前の相続対策|死後事務委任契約

🔷死後事務委任契約のご相談は「長瀬総合法律事務所」へ
「弁護士法人 長瀬総合法律事務所」は、茨城県内に4つの拠点(牛久・日立・水戸・守谷)を設置し、県内全域の相続問題に取り組んでおります。茨城県内のみならず、オンライン相談で全国の事案に対応しております。
相続放棄、限定承認でお悩みの方は、お気軽にお問い合わせ下さい。

【死後事務委任契約とは】
死後事務委任契約とは、委任者が受任者に自己の死後の事務を生前に依頼する契約をいいます。

一例を挙げれば、葬祭関係、行政機関(市役所等)への届出、病院代等の精算、ご自宅の片付けなどを第三者に依頼することです。

これらの事務は、一般的には相続人や祭祀承継者によって行われますが、必ずしも故人の意思に沿った形で葬祭等が行われないこともあり得ます。

死後事務委任契約は、生前のご本人の意向を尊重し、懸念を払拭するための方策として締結される契約になります。

【死後事務委任契約のメリット】
① 生前にご自身の逝去後の事項を決定できる
② ご家族の負担を軽減できる
③ 遺言書で決定できない事務手続に対応できる

遺言書では対応できない事項については、死後事務委任契約で対応することが可能となります。

🔷死後事務委任契約については、当事務所へご相談ください。

よくあるご質問

Q. 預貯金の使い込みを取り戻せるか

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、これまでにも多数の相続問題についてご相談・ご依頼を受け、解決してきた実績があります。

これまで寄せられた相続問題の中でも、生前の預貯金の使い込みが問題となるケースは少なくありません。

預貯金の使い込みとは、被相続人の生前に、被相続人名義の預貯金が、相続人の一部によって無断で引き出されていることをいいます。

このように、遺産・預金の使い込みのケースでは、被相続人の死後、相続人の一部の者が原告となり、預貯金を使い込んだ者を被告として、当該預貯金の引出しは被告が被相続人に無断で権限なく行ったものであるなどとして、不法行為に基づく損害賠償請求又は不当利得に基づく利得返還請求をすることになります。

【預貯金の使い込みの問題を弁護士に相談するメリット】
🔷裁判になった場合の見通しが分かる
🔷依頼した場合には、訴訟代理をしてもらえる
🔷依頼した場合には、代理人窓口となってもらえる
🔷代理人として面倒な手続きをやってもらえる
などがあります。

相続紛争でお悩みの方は、一度弁護士へご相談ください。

Q. 親の借金を相続したくない

🔷相続するのは、必ずしもプラスの財産ばかりとは限りません。被相続人に借金があれば、その借金も相続することとなります。

【相続放棄とは】
相続放棄とは、相続人が自己のために開始した不確定な相続の効力を確定的に消滅させることを目的とする意思表示をすること、すなわち、相続財産の一切を放棄することができる制度です。

被相続人の遺産(相続財産)にプラスの財産に比べて明らかに大きな借金がある場合や、相続に伴うトラブルに巻き込まれたくない場合に、相続放棄をすることで、相続人が不利益を被ることを回避することが可能となります。

【相続放棄の4つのポイント】
・3か月の期間制限があること
・相続財産を処分していないこと
・背信行為がないこと
・限定承認の検討

【相続放棄の手続きを弁護士に依頼するメリット】
相続放棄は、3ヶ月という期間制限の中で家庭裁判所に申述受理してもらう必要があります。一見して3ヶ月が経過しているようでも、「自己のために相続の開始があったことを知った時」の要件に該当するか判断が微妙なケースもありますので、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

Q. 遺産相続の問題を弁護士に相談すべき理由

遺産相続の問題に直面してしまった場合、適切に対応するには、相続法に関する法律知識や紛争解決の手続きに関する知識が必要となります。

特に、相続法は平成30年7月と令和3年4月に法改正がありましたので、最新の法律知識が必要となります。

また、知識だけでなく、豊富な解決実績に基づくノウハウも必要です。

さらに、遺産に不動産や非上場株式会社の株式、高価な宝石等の動産がある場合、それらを適切に評価することも必要となります。

何も知らないままに自分のみで遺産相続問題に対応すると、親族同士でもめてしまうことがあります。また、専門知識等がないと、損をしてしまう可能性もあります。

そのため、遺産相続の問題は、まずは遺産相続に詳しい専門家に相談すべきです。

【弁護士に相談した方が良いケース】
・遺産を受け取る方
・親族同士でもめている(もめる可能性がある)ケース
・連絡が取れない相続人がいるケース
・預貯金の使い込みがあるケース
・被相続人に借金(債務)があるケース
・遺言書の有効性を争うケース
・遺産を残したい方
・会社を経営しているケース
・生前に判断能力等に支障が生じたケース
・その他相続について不安があるケース

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