森 圭 弁護士
もり けい

森 圭弁護士

フォレスト法律事務所

愛知県名古屋市中区丸の内3-19-23 5thF.P.Sビル4階

注力分野
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備考

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労働問題

◆800件以上の相談実績◆タイムカードがない会社や固定残業代支給の会社でも残業代の回収実績多数◆代表弁護士が一貫して対応◆業種を問わずお困りの方はご相談下さい!

  • このような相談にご対応します

    原因

    • ハラスメント
    • 給料・残業代請求
    • 不当解雇・退職勧奨
    • 労働条件・雇用契約違反
    • 業務上過失・損害賠償
    • 労災認定

森 圭 弁護士の労働問題での強み

1. 豊富な解決実績

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・裁判で1600万円以上の未払残業代を回収したケース
・不当解雇されたが、相談後、復職を実現し、約1000万円のバックペイを獲得したケース
・タイムカードを過少打刻していたものの、実労働時間に見合った残業代を獲得したケース
など幅広い案件で有利な解決へと導いた実績があります。

累計800件以上の相談を承っており、飲食店、マスコミ、運送、旅行会社、病院、警備、風俗業など様々な業種の事件を取り扱った経験から、今後の見通しをわかりやすくご説明します。

2. 困難な事案もお任せください

タイムカードがない会社の残業代請求、会社の指示によりタイムカードを過少打刻した事件、固定残業代が支給されている方の残業代請求についても、請求した残業代を回収することに成功しました。
困難な事例の解決実績が多数あります。

3. 労働者側、使用者側の両方の立場に立った経験から事件を処理できます

フォレスト法律事務所では、労働者側・使用者側にとらわれることなく、どちらの立場のご依頼もお受けしてきました。
労働者・使用者どちらかの側のみを対応する事務所も少なくなく、両方の立場に立つ当事務所の特長の一つと考えています。
両方の立場に立つ経験は「会社だったらどう考えるか」、「労働者はどのように思っているか」を推測する際に活きてきます。
交渉段階でも、労働審判・裁判でも、互いにどのように考えているかを経験に基づき推測しながら有利に事件を進められるよう工夫を重ねています。

よくあるご質問

Q. 残業代を請求するために必要な準備は?弁護士に依頼するメリットは?

残業代を請求する場合、会社と敵対するような立場になるため、在職中に残業代を請求するのはハードルの高いことだと思います。多くの方は、退職が決まってからか退職後に相談に来られます。

退職後に残業代を請求する場合、気をつけなければならないのは、残業があったことを証明するものです。在職中であればタイムカードや会社で使用しているPCのログイン履歴といった証拠を集めることが可能ですが、退職後は証拠集めが難しくなります。

「今から帰る」と家族に送ったLINEや帰宅時間が書かれた自分の日記を証拠として提出することも可能ですが、証拠としては弱くなってしまいますので、タイムカードの写真を撮っておくなど在職中から準備をしておくことが大切です。

証拠があったとしても、本人が請求しても会社が相手にしてくれないというケースもあります。そもそも、どうやって計算すればよいのか、どう請求すればよいのかわからないという方も少なくないでしょう。そうしたときこそ弁護士の出番です。ぜひ気軽に相談に来てください。

Q. 不当解雇された場合に弁護士はどのようなことができますか?

企業は従業員を当然に解雇できるわけではありません。解雇する合理的な理由がなく、解雇が社会通念上相当でない場合、解雇は無効になります。

業務上での多少のミスで解雇が認められる可能性は低いです。勤務先から突然解雇と告げられても、まずは「無効ではないか」と考えることが大切です。

予告なく解雇を言い渡された際、会社に解雇予告手当を請求する方がいますが、正しい選択とは思えません。解雇に不服がある場合は、解雇予告手当ではなく解雇の無効を訴え、地位確認請求と賃金請求をするべきでしょう。

不当解雇された際に労基署(労働基準監督署)に相談しに行く方もいますが、労基署では解雇が不当であるか判断することができません。不当解雇された時は弁護士に相談して、無効にすることができるのかや、どのような請求ができるのか相談することをお勧めします。

そもそも、自分を解雇した会社と、解雇の有効性をめぐって交渉することは労働者にとって精神的にも肉体的にも多大な負担になります。弁護士に依頼すれば、そうした交渉から解放されますし、復職を目指さない場合は次の人生のために、転職活動や資格の取得など前向きなことに時間をさくことができます。ひとりで悩まず早めに相談に来てほしいと思います。

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