佐々木 輝 弁護士
ささき てる

佐々木 輝弁護士

AWL法律税務事務所

東京都豊島区池袋本町1-16-19 AUT池袋ビルディング401

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備考

当日・休日・夜間相談は、通常料金と異なります。

解決事例

離婚・男女問題

事例1

成人した子供との面会交流

依頼者: 50代 男性

相談前

離婚した妻との子どもと面会ができない状況である。子は成人しているが、障害により子ども自身とは直接の連絡や協議ができず、面会には離婚した妻の協力が必要となる。
元妻の協力がなく、子どもと会えない状況が続いているため、弁護士へ相談をした。

相談後

離婚した元妻を相手方として、離婚後の紛争調停手続を申し立てるため、事件を受任。調停を申立て、子どもとの面会に関する一定のルール作りができ、面会を再開することができた。

佐々木 輝 弁護士からのコメント

離婚により、当事者間には相手方への信頼が欠ける状況となり、協議は難航しました。
しかし、面会が子どもの利益になることを丁寧に主張し、時間はかかりましたが、面会の頻度や内容について、解決点を見つけることができました。
当事者間では協議が難航する場合でも、代理人を就け、裁判所で協議することにより、冷静で建設的な話し合いが可能となります。
裁判所での手続きは、思っているより幅広く利用できますので、まずは弁護士へご相談ください。

事例2

依頼者からの情報提供で、財産分与の対象となる財産を発見

依頼者: 50代 女性

相談前

夫婦間で離婚について争いはないものの、財産分与について、その範囲や内容について話し合いができないため、弁護士への依頼を検討し、相談を受けました。

相談後

離婚事件について受任し、離婚調停を申立てることになりました。
受任の際、依頼者の方が無関係かも知れないがと提供してくれた資料から、相手方が賃借し、家賃を支払っていた住居が明らかとなり、同家賃を支払っている金融機関口座が判明。また、確保していた資料からは積立金の存在が判明。
それにより、当初はわからなかった、依頼者が把握していなかった金融資産が明らかとなり、財産分与の対象財産に含めることが可能となりました。

佐々木 輝 弁護士からのコメント

依頼者の方からは無関係かも知れないと思える資料でも、それをきっかけに認識していなかった資産が判明することがあります。
無関係かもしれなくても、弁護士へ情報をもっていることを伝え、関連性を丁寧に検討する必要があります。

事例3

慰謝料の支払いを求められ裁判を起こされてしまった

依頼者: 40代 女性

相談前

いわゆるダブル不倫の状態にあり、交際相手の配偶者から慰謝料の請求を求められ、裁判を起こされたため、訴訟対応をしてもらいたいと考え、弁護士に相談。

相談後

裁判対応のため事件を受任。訴訟対応後、現実的な慰謝料金額を支払うことで和解が成立し、早期に紛争解決ができた。

佐々木 輝 弁護士からのコメント

裁判を起こされると、通常、それだけで動揺すると思います。
弁護士へ相談、委任することで、冷静な裁判対応が可能となります。
早期解決のために請求を全て認容してしまう方を稀に見かけますが、必ずしも適切な対応とは言えません。
どのような対応を望むのか、また、どのような対応が可能なのか、弁護士へ相談することをお勧めします。

事例4

慰謝料支払いの合意をしたが、慰謝料の支払いがないため、支払いを求めたい

依頼者: 20代 女性

相談前

元配偶者の不貞相手と慰謝料支払いについて合意書を取り交わした。しかし、合意書に従った慰謝料の支払いを受けられない。
そのため、支払いを求めるため、弁護士へ相談。

相談後

慰謝料の支払いを求める裁判を起こすため、依頼を受任。
裁判で慰謝料を請求し、請求が認められましたが、その後、分割支払いすることで和解が成立。
分割となったものの、合意書に基づく慰謝料の支払いを受けることができた。

佐々木 輝 弁護士からのコメント

慰謝料支払いについて合意書を作成しても、実際に支払いを行わないケースを目にすることがあります。
泣き寝入りされている方もいますが、意図的に支払いをしていないケースもあります。
弁護士からの請求(裁判を含む。)により、実際に支払いを受けられるケースもありますので、まずは相談することをお勧めします。

事例5

養育費の減額を請求

依頼者: 40代 男性

相談前

離婚後、養育費の支払いを行ってきたが、転職により、収入が減少した。これに伴い、支払う養育費の額を減額できないかと考え、弁護士へ相談。

相談後

養育費減額について、元配偶者と協議するために事件を受任。
元配偶者に対し、減額の提案を行ったものの対応がなかったため、調停を申立てた。
調停申立後、双方当事者の収入額を前提に、支払うべき養育費額を改めて決定することができ、養育費の減額ができました。

佐々木 輝 弁護士からのコメント

当事者間での話し合いには限界がある場合があります。感情のもつれから、話し合い自体が困難な場合もあります。
弁護士へ委任することで、冷静に建設的な話が可能となり得ます。

事例6

婚約破棄による慰謝料の請求

依頼者: 20代 男性

相談前

元交際相手から婚約を破棄されたとして、慰謝料の請求を受けた。
依頼者としては、婚約をしたという認識はなく、また、関係が終了したのは元交際相手に原因があることから、支払いの理由がないのではないかと考え、弁護士へ相談。

相談後

慰謝料請求への対応について、事件を受任。
依頼者の考え方を丁寧に説明しながら、交渉を継続。
交渉の結果、裁判手続を経ることなく、和解により、事件を終結することができました。

佐々木 輝 弁護士からのコメント

感情的な話し合いでは、争いは解決できません。
特に感情的になりやすい分野での紛争では、弁護士へ委任し、客観的な事実関係に基づき、紛争解決へ向けて協議を行う必要があります。
自分一人では抱えきれない場合、弁護士へご相談ください。

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