解決事例
遺産相続
遺産分割について何も連絡をしない共同相続人と法定相続分による遺産分割
相談前
依頼者は、独身であった叔母が死亡したということで相談に来られました。叔母の遺産には、預金、株式や貴金属がありましたが、死亡した叔母と同居していたもう一人の叔母(被相続人の妹)からは何も連絡がなく、今後の相続手続がどのように進むのか不安になったとのことでした。
相談後
依頼者の代理人に就任し、同居していた叔母を含めた他の共同相続人に連絡を取り、遺産分割についての話合いを持ち掛けるとともに、遺産一覧の開示を求めました。
しかしながら遺産分割について話し合いが全く進まなかったことから、遺産分割調停を申し立てました。
依頼者は、現金の取得が望ましいということであったため、遺産分割調停では代償金の支払を求めました。他の共同相続人からは寄与分の主張もありましたが、協議の末、若干の寄与分を考慮した配分内容で解決しました。
佐々木 輝 弁護士からのコメント
相続人間では従前から仲が悪く、連絡も取り合っていなかったことから、話し合いの場で感情的になることが考えられ、弁護士への委任、弁護士からの連絡を取ることが好ましい状況でした。
遺産分割についての話合いに真摯に対応をしてもらえない場合は、遺産分割調停を申立てることも非常に有効です。
特定の不動産を残すための限定承認手続
相談前
依頼者は、独身の兄が亡くなり、相続人は自分だけだが生活していた場所が離れており、負債状況がわからないため限定承認の手続を採りたいということで相談に来られました。
相談後
限定承認手続を説明し、ご本人による遺産の換価、返済等が難しいとのことで、弁護士が代理して限定承認の審判手続を申し立てました。
佐々木 輝 弁護士からのコメント
限定承認とは、相続によって得た積極財産の範囲内でのみ負債等を弁済するという留保付きで相続を行うことを言います。
限定承認を行うためには条件もありますが、負債を引き継ぐことは防げる点で有用です。
また、先買権を行使することで、先祖伝来の財産のみは残すなどの方法も考えられます。
財産の換価等、必要となる手続が多くあるため、弁護士への委任をお勧めしています。
資産管理のための任意後見契約
相談前
依頼者は、高齢者介護施設に入所することをきっかけに、将来、自分で財産管理ができるか不安ということで相談に来られました。
相談後
高齢者の財産管理の方法には、成年後見、任意後見や家族信託など、複数の方法があるが、依頼者自身で財産管理をしてほしい人や管理内容などの希望がある場合には、任意後見契約を締結した方が良いと説明し、任意後見契約の締結を希望されました。
依頼者から、任意後見人となる人の希望、管理してほしい内容など希望を確認した上で、公正証書にて、任意後見契約書を締結しました。
佐々木 輝 弁護士からのコメント
財産管理の方法は複数あります。それぞれに特徴があり、手続に必要となる費用も異なります。ご自身の希望に合う内容で財産管理方法を決定する必要があります。
遺志を実現するための公正証書遺言作成
相談前
依頼者は、3人いる子供の内、二女に世話になったので、他の子どもよりも少し相続における取り分を多くしたいということで、相談がありました。
相談後
法定相続分とは異なる割合、内容での分け方を希望していたため、公正証書遺言の作成を説明しました。依頼者とも相談の上、遺言書の案文を作成し、公証役場にて公正証書遺言を作成しました。
佐々木 輝 弁護士からのコメント
法定相続分とは異なる内容で相続をさせる場合、遺言書を作成する必要があります。
遺言書の中で最も確実なのは公正証書遺言であるため、同遺言書の作成を推奨しています。公正証書作成を依頼された場合、内容の検討、文案作成、公証役場との窓口、承認としての立会など、幅広い作業等をさせていただきます。
不動産売買、所有権移転登記手続きのための保全取消事件
相談前
依頼者は、相続した不動産を売却したいが、50年以上前に設定された仮処分登記がそのままになっているため、どのようにすれば良いかわからないと相談に来られました。
相談後
仮処分登記を消すため、保全取消の手続を裁判所に申し立てる必要があると説明し、同手続の委任を受けました。
登記簿上の債権者は既に死亡しており、同人の相続人を相手方として手続を行うことで、裁判所から取消の決定を得ることができ、仮処分登記は削除され、無事に不動産売却を行うことができました。
佐々木 輝 弁護士からのコメント
相続した不動産に仮処分登記や抵当権設定登記がある場合、登記の前提となる権利関係の現在の状況を確認する必要があります。
昔に登記されている場合、債権者などが既に死亡していることがあり、その場合には相続人を探し出して裁判上の手続を行う必要があります。
上記事案では、相手方となった相続人は20人以上となり、弁護士への委任が必要な事件でした。
遠方に住む兄弟の死亡による相続放棄の申述
相談前
長年連絡を取っていない兄弟が死亡し、遠方に居住していたこと、財産状況が不明であることなどから、相続放棄をしたいということで相談に来られました。
相談後
相続放棄手続の方法を説明し、(ご本人が)高齢であったこと、管轄の裁判所が遠方であったことなどから、弁護士が代理して相続放棄申述の申立てを行い、受理されました。
佐々木 輝 弁護士からのコメント
被相続人の遺産について、財産より負債が多い場合や明確に負債額がわからない場合、相続放棄は有効です。相続放棄の手続を行わないと、相続人が負債を承継することになってしまいます。
このような事態とならないよう、被相続人の死亡から、原則として3か月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の手続を行う必要があります。