解決事例
犯罪・刑事事件
【傷害罪】身柄の早期釈放(勾留却下)と示談成立・不起訴獲得
相談前
【傷害罪】
1 傷害を起こしてしまう
2 傷害罪で現行犯逮捕・取調べ等を受ける(約3日間の身柄拘束)
3 同罪で勾留請求(検察官がさらに約10日間の身柄拘束を求めてきた。)
4 ご家族より当事務所にご相談・ご依頼
相談後
【傷害罪での勾留請求を却下・不起訴処分を獲得】
1 検察官からの勾留請求への対抗策として、勾留却下の方針を決定
2 弁護士が直ちに接見(身柄拘束をされている方との面会)
3 ご依頼後、約3時間程度で、示談書・誓約書・身元引受書等を準備し、裁判官に勾留却下の意見書を提出
※勾留請求を認めるかどうかの判断をするのは裁判官
4 裁判官と直接面談し、検察官からの勾留請求を却下するべきであるとの意見を述べる。
5 裁判官、勾留却下決定
6 勾留却下決定当日の夕方に無事釈放
7 ご家族(身元引受人)と共に警察署からご自宅に帰宅
8 検察官に不起訴意見書を提出
9 検察官、不起訴処分(=前科がつかず、罰金刑も受けずに済む。)
岡部 頌平 弁護士からのコメント
刑事事件は事件着手のタイミングは早ければ早いほど有利です。
本ケースはご依頼のタイミングとしてはかなり遅い部類です。
どのタイミングでも、その時の最善を尽くすよう誠心誠意取り組ませて頂きます。
【傷害罪】身柄の早期釈放(勾留却下)と示談成立・不起訴獲得
相談前
【傷害罪】
1 傷害を起こしてしまう
2 傷害罪で逮捕(逮捕日から約3日間の身柄拘束を受けることになる)
3 逮捕日初日に、職場の上司の方よりご相談・ご依頼
相談後
1 弁護士が直ちに接見(身柄拘束をされている方との面会)
2 誓約書・身元引受書等を準備し、検察官に勾留請求をしないよう求める意見書を提出
※勾留請求(=検察官がさらに約10日間の身柄拘束を裁判官に求める手続)
※勾留請求をするかどうかの判断をするのは検察官
※勾留請求を認めるかどうかの判断をするのは裁判官
3 検察官、勾留請求
4 裁判官に対して、勾留却下の意見書を提出
5 裁判官と直接面談し、検察官からの勾留請求を却下するべきであるとの意見を述べる。
6 裁判官、勾留却下決定
7 勾留却下決定当日の夕方に無事釈放
8 ご家族(身元引受人)と共に警察署からご自宅に帰宅
9 被害者と示談交渉→示談成立
10 検察官に不起訴意見書を提出
11 検察官、不起訴処分(=前科がつかず、罰金刑も受けずに済む。)
岡部 頌平 弁護士からのコメント
刑事事件は事件着手のタイミングは早ければ早いほど有利です。
本ケースはかなり早期のご依頼でしたので、難しい案件でしたが無事に勾留却下決定と不起訴処分を獲得できました。
どのタイミングでも、その時の最善を尽くすよう誠心誠意取り組ませて頂きます。
【暴行罪】身柄の早期釈放(勾留却下)と示談成立・不起訴獲得
相談前
【暴行罪】
1 暴行を起こしてしまう
2 暴行罪で逮捕(逮捕日から約3日間の身柄拘束を受けることになる)
3 逮捕初日に、ご相談・ご依頼
相談後
1 弁護士が直ちに接見(身柄拘束をされている方との面会)
2 被害者と示談交渉→示談成立
3 誓約書・身元引受書等を準備し、検察官に勾留請求をしないよう求める
※勾留請求(=検察官がさらに約10日間の身柄拘束を裁判官に求める手続)
※勾留請求をするかどうかの判断をするのは検察官
※勾留請求を認めるかどうかの判断をするのは裁判官
4 検察官、勾留請求
5 裁判官に対して、勾留却下の意見書を提出
6 裁判官と電話面談をし、検察官からの勾留請求を却下するべきであるとの意見を述べる。
7 裁判官、勾留却下決定
8 勾留却下決定当日の夕方に無事釈放
9 ご本人の希望により入院
10 検察官に不起訴意見書を提出
11 検察官、不起訴処分(=前科がつかず、罰金刑も受けずに済む。)
岡部 頌平 弁護士からのコメント
刑事事件は事件着手のタイミングは早ければ早いほど有利です。
本ケースはかなり早期のご依頼でしたので、無事に勾留却下決定と不起訴処分を獲得できました。
どのタイミングでも、その時の最善を尽くすよう誠心誠意取り組ませて頂きます。
【強制わいせつ罪】身柄の早期釈放(勾留却下)と示談成立・不起訴獲得
相談前
【強制わいせつ罪】
1 強制わいせつを起こしてしまう
2 同罪で逮捕(逮捕日から約3日間の身柄拘束を受けることになる)
3 逮捕日初日に、ご友人の方よりご相談・ご依頼
相談後
1 弁護士が直ちに接見(身柄拘束をされている方との面会)
2 誓約書・身元引受書等を準備し、検察官に勾留請求をしないよう求める意見書を提出
※勾留請求(=検察官がさらに約10日間の身柄拘束を裁判官に求める手続)
※勾留請求をするかどうかの判断をするのは検察官
※勾留請求を認めるかどうかの判断をするのは裁判官
3 検察官、勾留請求
4 裁判官に対して、勾留却下の意見書を提出
5 裁判官と直接面談し、検察官からの勾留請求を却下するべきであるとの意見を述べる。
6 裁判官、勾留却下決定
7 勾留却下決定当日の夕方に無事釈放
8 ご家族(身元引受人)と共に警察署からご自宅に帰宅
9 被害者と示談交渉→示談成立
10 検察官に不起訴意見書を提出
11 検察官、不起訴処分(=前科がつかず、罰金刑も受けずに済む。)
岡部 頌平 弁護士からのコメント
刑事事件は事件着手のタイミングは早ければ早いほど有利です。
本ケースはかなり早期のご依頼でしたので、無事に勾留却下決定と不起訴処分を獲得できました。
どのタイミングでも、その時の最善を尽くすよう誠心誠意取り組ませて頂きます。
【傷害罪】身柄の早期釈放(勾留却下)と示談成立・不起訴獲得 ※住所不定案件
相談前
【傷害罪】
1 傷害を起こしてしまう
2 傷害罪で逮捕(逮捕日から約3日間の身柄拘束を受けることになる)
3 逮捕日初日に、ご相談・ご依頼
相談後
1 弁護士が直ちに接見(身柄拘束をされている方との面会)
2 誓約書・身元引受書等を準備し、検察官に勾留請求をしないよう求める意見書を提出
※勾留請求(=検察官がさらに約10日間の身柄拘束を裁判官に求める手続)
※勾留請求をするかどうかの判断をするのは検察官
※勾留請求を認めるかどうかの判断をするのは裁判官
3 検察官、勾留請求
4 裁判官に対して、勾留却下の意見書を提出
5 裁判官と電話面談し、検察官からの勾留請求を却下するべきであるとの意見を述べる。
6 裁判官、勾留却下決定
7 勾留却下決定当日の夕方に無事釈放
8 身元引受人と共に警察署からご自宅に帰宅
9 被害者と示談交渉→示談成立
10 検察官に不起訴意見書を提出
11 検察官、不起訴処分(=前科がつかず、罰金刑も受けずに済む。)
岡部 頌平 弁護士からのコメント
刑事事件は事件着手のタイミングは早ければ早いほど有利です。
本ケースはかなり早期のご依頼でしたので、住所不定という極めて勾留却下の難しい案件でしたが無事に勾留却下決定と不起訴処分を獲得できました。
どのタイミングでも、その時の最善を尽くすよう誠心誠意取り組ませて頂きます。
【盗撮】示談成立・不起訴獲得
相談前
【迷惑防止条例違反】
1 盗撮をしてしまう
2 同罪で任意同行・取調べ
3 ご本人より、ご相談・ご依頼
相談後
1 誓約書・反省文等を準備
2 被害者と示談交渉→示談成立
3 検察官に不起訴意見書を提出
4 検察官、不起訴処分(=前科がつかず、罰金等も受けずに済む。)
岡部 頌平 弁護士からのコメント
刑事事件は事件着手のタイミングは早ければ早いほど有利です。
本ケースは捜査の初期段階のご依頼でしたので、無事に不起訴処分を獲得できました。
どのタイミングでも、その時の最善を尽くすよう誠心誠意取り組ませて頂きます。
【窃盗罪】勾留却下と示談成立・不起訴処分
相談前
1 窃盗罪にあたる行為を行う
2 逮捕される
3 ご家族からご相談
相談後
1 状況を確認し、今後の手続、弁護方針、見通しをお伝えする。
2 弁護方針にご納得いただき、委任契約を締結する。
3 すぐに接見に行く。
4 身柄解放の手続(勾留却下の意見書の提出)を試みるべき事件であると判断し、必要書類を差し入れ、ご記載を頂く。
5 その間に身元引受や示談金の工面等環境調整を行う。
6 再度接見に行き、必要な書類を受け取る。
7 環境調整の結果および取得した資料を、意見書に落とし込む。
8 検察官に勾留請求をしないよう求める意見書を提出するも、勾留請求をされる。
9 裁判官に勾留請求の却下を求める意見書と関係資料を提出し面談
10 勾留却下の判断
11 身柄を開放された後に、打合せ
12 示談活動の結果、示談成立
13 検察官に不起訴処分を求める意見書を提出
14 不起訴処分が確定し前科が付かないこととなる
岡部 頌平 弁護士からのコメント
身柄解放の手続は適切な資料をごく短時間で準備をする、ある種の職人技であると考えております。
この事例は、早期の段階でご相談を頂いたため、最も良い結果で終えることができました。
まずは、ご自身で弁護人の要否を判断せず、お電話ください。
【重過失傷害罪・自転車事故】捜査段階での罪名の変更と不起訴
相談前
1 自転車事故を起こす
2 捜査が開始する
3 警察段階で重い重過失傷害罪とされる
4 検察庁に事件が送られる
5 保険会社との示談に難航し、被害感情が悪化する
6 ご相談
相談後
1 今後の手続、保険会社から支払われる示談金に加重して示談金を支払う旨の弁護方針について説明
2 弁護方針にご納得いただき、委任契約締結
3 任意保険会社からの支払の金額とは別途の示談成立
4 検察官に罪名は重過失障害罪ではない旨の意見書を提出(重大な過失まではないとの主張)
5 検察官としては罪名を変更し、不起訴処分とした。その結果、前科がつかないこととなった。
岡部 頌平 弁護士からのコメント
交通事故事案については、弁護人を選任しなくとも重い判断にはならないケースも多いです。
もっとも、ご不安な中最大限のケアをしておくべきであるとお考えのご依頼者もおり、社会的立場等によっては十分尊重できるご決断であると当事務所では考えております。
また、本件のように予期に反して極めて重い罪名と警察段階で判断されることもあり、そのようなケースでは適切な対応を取る必要があります。
まずはお気軽にご相談ください。
【器物損壊罪】示談成立及び不起訴処分獲得
相談前
1 被害者の物を破壊してしまう
2 被害者から被害届が出され、捜査が開始する
3 逮捕こそされなかったものの、きちんと示談をしたうえで前科をつけたくなかったため、弁護士に依頼をすることに決める。
相談後
1 まずは、電話にて概要を説明を受けた。
2 その後、来所相談で詳細な事件の内容を説明を受け、手続、費用等を図示しながら解説した。
3 弁護士への依頼を希望されたため、委任契約を締結した。
4 まずは、初回相談時に作成して頂いた弁護人選任届を警察署に提出し、被害者の連絡先を聴取した。
5 被害者と示談をするべく交渉を行い、示談をした。
6 示談書と謝罪文等を検察官に送付し、不起訴処分(前科の付かない処分)となった。
岡部 頌平 弁護士からのコメント
極めで重大な事案を除き、器物損壊等の事案は、きちんと被害弁償を行い、謝意を示すことで、早期に示談での解決ができる場合がございます。
被害者の方も不安な気持ちの中で日々過ごしておりますので、まずは迅速な示談の打診が肝心といえます。
示談をしたうえで不起訴を目指す場合は、まずはお気軽にお問合せください。
【逮捕前契約】逮捕される可能性のある事案とその備え
相談前
1 捜査機関に発覚はしていないが、逮捕される可能性のある行為を行った。
2 逮捕される可能性と不安があり、弁護士に相談をすることとした。
相談後
1 まずは、電話で概要の説明を受けた。
2 ご来所頂き、詳細な事件の内容を伺い、万が一逮捕された場合の迅速な行動及び逮捕される前の刑事に関するご質問を行う事のできる逮捕前契約をお勧めした。
3 内容にご納得いただき、委任契約を締結した。
4 その後、逮捕されるような事態にはならなかったものの、刑事の質問を数回お受けした。
岡部 頌平 弁護士からのコメント
あまり他事務所は行っていないサービスではありますが、当事務所では、逮捕前の刑事事件に関するご質問や、逮捕後の迅速な接見、捜査弁護のために、逮捕前契約という契約を用意しております。
逮捕されるかもしれないという思いのもと日常を過ごされるのはお辛いかと思われますし、事前に準備をしておけば万が一逮捕された後も身柄解放手続にスムーズに移行することができます。
ご希望の方は、まずはお気軽にお電話ください。