料金表
労働問題
※掲載の料金表の更新日は2024/10/04です
- 費用に関しまして
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◆弁護士費用はすべて税込表記となります。
◆詳しくは、事務所HPを参照ください。
https://kl-o.jp/labor/#00008
https://kl-o.jp/overtime/#roudoukaikohiyou - 相談料
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〜30分 無料
以後30分ごと 5500円(税込) - 残業代請求
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【交渉】
着手金 0円
報酬金 33万円+和解額の19.8%
【労働審判】
着手金 22万円
報酬金 22万円+和解額・審判認容額の26.4%
【訴訟】
着手金 33万円
・労働審判から移行した場合:22万円にて承ります
報酬金 和解額・判決認容額の33%(最低44万円)
※労働審判や訴訟の着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しておりますので遠慮なくご相談ください。 - 解雇無効・雇止め無効
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【交渉】
着手金 22万円
報酬金 33万円+和解額の19.8% ※1
【労働審判】
着手金 33万円
・交渉から移行した場合:22万円にて承ります
報酬金 11万円+和解額・審判認容額の26.4% ※2
【訴訟】
着手金 44万円
・交渉から移行した場合:33万円
・労働審判から移行した場合:22万円にて承ります
報酬金 和解額・判決認容額の33%(最低44万円) ※2
※着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しておりますので遠慮なくご相談ください。
※1 交渉により、金銭の支払いなく復職をした場合、22万円に給与2か月分を加算した額を報酬金とする。金銭の支払いなく合意退職扱いとする方法で和解した場合は、44万円を報酬金とする。
※2 労働審判・訴訟により、金銭の支払いなく復職をした場合、11万円に給与3か月分を加算した額を報酬金とする。金銭の支払いなく合意退職扱いとする方法で和解した場合は、55万円を報酬金とする。 - 違法な退職推奨の阻止
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着手金 年収の24分の1
※但し、最低額22万円
※交渉期間は最大8か月間となります。
報酬金
・退職勧奨の頻度が法律上許容される範囲まで軽減あるいは停止した場合 ※1:給与2ヶ月分相当額
※但し、最低額22万円
退職を受け入れ金銭解決をした場合:和解額の13.2%
※着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しておりますので遠慮なくご相談ください。
※1 最後の退職勧奨から半年間、その頻度が法律上許容される範囲まで軽減した時期(あるいは最後の退職勧奨から半年間、退職勧奨がなされなかった時期)を成功報酬の請求時といたします。 - 退職支援(退職代行)
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着手金:5万5000円
報酬金
退職ができた場合:5万5000円
300万円以下の経済的利益を得た場合:経済的利益の22%
300万円を超える経済的利益を得た場合:経済的利益の16.5%+16万5000円
※2ヶ月間相手方より連絡がないことをもって退職ができたものとみなします。
※退職支援(退職代行)の契約は、雇用契約終了日(退職日)までとなりますので、未払残業代の請求等の退職後の法的対応を委任する場合は別途費用が発生いたします。 - 労働災害 (会社に対する請求)
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【交渉】
着手金 0円
報酬金
・回収額300万円以下:22%(最低44万円)
・回収額300万~3000万円以下:19.8%+6万6000円
・回収額3000万円~:16.5%+105万6000円
【労働審判】
着手金 22万円
報酬金 同上
【訴訟】
着手金 44万円
・労働審判から移行した場合:33万円
・労働審判から移行した場合:22万円
報酬金 同上
※労働審判や訴訟の着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しておりますので遠慮なくご相談ください。
※労災保険から回収した場合の追加費用(不服申し立てを行う場合は事案と難易に応じて別途追加着手金をお支払い頂きます。)
①等級8~14級として認定された障害補償給付を受給した場合は経済的利益の2.2%(最低3万3000円)
②等級1~7級として認定された傷害補償給付を受給した場合は55万円
③遺族補償給付(年金・一時金)、傷病補償年金を受給した場合は55万円
④その他の労災保険給付を受給した場合は経済的利益の2.2% - 労働条件の不利益変更、同一労働同一賃金等のその他労働問題
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【交渉】
着手金 22万円
報酬金 33万円+和解額の19.8%
【労働審判】
着手金 33万円
交渉から移行した場合:22万円
報酬金 33万円+和解額の19.8%
【訴訟】
着手金 44万円
・交渉から移行した場合:33万円
・労働審判から移行した場合:22万円
報酬金 和解額・判決認容額の33%(最低44万円)
※労働条件の不利益変更を争う場合等、一定の場合は労働審判は使用できない場合がございます。
※個別の事情と難易の応じて、着手金と報酬金を増額する場合があり得ます。
※掲載の料金表の更新日は2024/10/04です