料金表
不動産・建築・住まい
※掲載の料金表の更新日は2024/09/25です
- 費用に関しまして
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◆弁護士費用はすべて税込表記となります。
◆詳しくは、事務所HPを参照ください。
https://kl-o.jp/estate/#hudousanhiyou - 相談料
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〜30分 無料
以後30分ごと 5500円(税込) - 不動産明渡し
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【交渉】
着手金:33万円
報酬金:
・明渡しが認められた場合、賃料滞納が理由の場合:33万円
・それ以外が理由の場合:55万円
【訴訟】
着手金:33万円※交渉から移行した場合は11万円
報酬金:
・明渡しが認められた場合、賃料滞納が理由の場合:33万円
・それ以外が理由の場合:55万円
※着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しております。
※判決後、任意で明け渡さなかった場合の強制執行は、22万円にて承ります。
※占有移転禁止の仮処分(=訴訟の被告である占有者を固定する手続です。訴訟提起後に占有を移す可能性がある被告に対して訴訟提起前に行う場合がございます。)は、22万円にて承ります。 - 未払賃料請求
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未払賃料請求も同時に請求に含める場合
【交渉】
着手金:0円
報酬金:
・交渉で回収した場合:回収額の22%(最低11万円)
・訴訟で回収した場合:回収額の22%(最低22万円)
【訴訟】
着手金:5万5000円
報酬金:
・交渉で回収した場合:回収額の22%(最低11万円)
・訴訟で回収した場合:回収額の22%(最低22万円)
※当事務所では、家賃滞納者のほか、保証人を相手方とする交渉・訴訟の費用も上記費用の範囲内で行っております。
※判決後、任意で支払わなかった場合の強制執行は、11万円にて承ります。 - 賃料増減額 (請求側) (被請求側)
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【交渉】
着手金:33万円
報酬金:
・賃料増減額の7年分が300万円以下の場合:賃料増減額の7年分の17.6%(ただし最低33万円)
・賃料増減額の7年分が300万円を超え3000万円以下の場合:賃料増減額の7年分の11%+19.8万円
・賃料増減額の7年分が3000万円を超え3億円以下の場合:賃料増減額の7年分の6.6%+151.8万円
・賃料増減額の7年分が3億円を超える場合:賃料増減額の7年分の4.4%+811.8万円
【調停】
着手金:33万円※交渉から移行した場合は11万円
報酬金:
・賃料増減額の7年分が300万円以下の場合:賃料増減額の7年分の17.6%(ただし最低33万円)
・賃料増減額の7年分が300万円を超え3000万円以下の場合:賃料増減額の7年分の11%+19.8万円
・賃料増減額の7年分が3000万円を超え3億円以下の場合:賃料増減額の7年分の6.6%+151.8万円
・賃料増減額の7年分が3億円を超える場合:賃料増減額の7年分の4.4%+811.8万円 - 賃料増減額 (請求側) (被請求側) 続き
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【訴訟】
・着手金:44万円※調停から移行した場合は11万円
・報酬金:・賃料増減額の7年分が300万円以下の場合:賃料増減額の7年分の17.6%(ただし最低33万円)
・賃料増減額の7年分が300万円を超え3000万円以下の場合:賃料増減額の7年分の11%+19.8万円
・賃料増減額の7年分が3000万円を超え3億円以下の場合:賃料増減額の7年分の6.6%+151.8万円
・賃料増減額の7年分が3億円を超える場合:賃料増減額の7年分の4.4%+811.8万円
※着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しております。
※賃料増減額交渉中に賃貸借契約が終了した場合は、現実に賃料の増減額 - 共有物分割
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【交渉】
着手金:22万円
報酬金:
・相手から持分を取得した場合:取得した持分の時価額の4.4%(最低66万円)
・持分を売却した場合:不動産売却により得られた代金の5.5%(最低66万円)
・現物分割の場合:取得した不動産の時価額の5.5%(最低66万円)
【調停】
着手金:22万円※交渉から移行した場合は11万円
報酬金:
・相手から持分を取得した場合:取得した持分の時価額の4.4%(最低66万円)
・持分を売却した場合:不動産売却により得られた代金の5.5%(最低66万円)
・現物分割の場合:取得した不動産の時価額の5.5%(最低66万円)
【訴訟】
着手金:33万円※交渉・調停から移行した場合は11万円
報酬金:
・相手から持分を取得した場合:取得した持分の時価額の4.4%(最低66万円)
・持分を売却した場合:不動産売却により得られた代金の5.5%(最低66万円)
・現物分割の場合:取得した不動産の時価額の5.5%(最低66万円)
※着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しております。 - 借地非訟 (借地権者側) (地主側)
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借地非訟(①借地権譲渡・転貸許可②増改築許可➂借地条件変更など)
【交渉】
着手金:33万円
報酬金:
・①借地権譲渡許可が得られた場合:借地権価格の5.5%(最低44万円)
・②③増改築許可・借地条件変更許可が得られた場合:
∟①と同時に申し立てている場合:各22万円
∟①とは別途申し立てている場合:各借地権価格の5.5%(最低44万円)
・①借地権譲渡借地非訟の地主側で介入権を行使し認容された場合: 借地権価格の5.5%(最低44万円)
・①借地権譲渡借地非訟の借地権者側で介入権行使をされ認容された場合:財産上の給付額の11%(最低44万円)
・①借地権譲渡借地非訟の地主側で譲渡は許可されたが賃料が増額した場合:本ページ内の賃料増減額の弁護士報酬基準に準じる - 借地非訟 (借地権者側) (地主側) 続き
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【訴訟】
着手金:44万円※交渉から移行した場合は22万円
報酬金:
・①借地権譲渡許可が得られた場合:借地権価格の5.5%(最低44万円)
・②③増改築許可・借地条件変更許可が得られた場合:
∟①と同時に申し立てている場合:各22万円
∟①とは別途申し立てている場合:各借地権価格の5.5%(最低44万円)
・①借地権譲渡借地非訟の地主側で介入権を行使し認容された場合: 借地権価格の5.5%(最低44万円)
・①借地権譲渡借地非訟の借地権者側で介入権行使をされ認容された場合:財産上の給付額の11%(最低44万円)
・①借地権譲渡借地非訟の地主側で譲渡は許可されたが賃料が増額した場合:本ページ内の賃料増減額の弁護士報酬基準に準じる
※着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しております。 - 建築紛争 (請求側) (被請求側)
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【交渉】
着手金:33万円
報酬金:
・認容・減額額が300万円以下の場合:認容・減額額の17.6%(ただし最低44万円)
・認容・減額額が300万円を超え3000万円以下の場合:認容・減額額の11%+19.8万円
・認容・減額額が3000万円を超え3億円以下の場合:認容・減額額の6.6%+151.8万円
・認容・減額額が3億円を超える場合:認容・減額額の4.4%+811.8万円
【調停・ADR】
着手金:44万円※交渉から移行した場合は22万円
報酬金:
・認容・減額額が300万円以下の場合:認容・減額額の17.6%(ただし最低44万円)
・認容・減額額が300万円を超え3000万円以下の場合:認容・減額額の11%+19.8万円
・認容・減額額が3000万円を超え3億円以下の場合:認容・減額額の6.6%+151.8万円
・認容・減額額が3億円を超える場合:認容・減額額の4.4%+811.8万円 - 建築紛争 (請求側) (被請求側) 続き
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【訴訟】
着手金:55万円※交渉・調停ADRから移行した場合は33万円
報酬金:
・認容・減額額が300万円以下の場合:認容・減額額の17.6%(ただし最低44万円)
・認容・減額額が300万円を超え3000万円以下の場合:認容・減額額の11%+19.8万円
・認容・減額額が3000万円を超え3億円以下の場合:認容・減額額の6.6%+151.8万円
・認容・減額額が3億円を超える場合:認容・減額額の4.4%+811.8万円
※着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しております。 - 境界確定
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【交渉】
着手金:33万円
報酬金:
交渉で解決した場合
・依頼者の主張する境界が認められた場合:44万円
・それ以外の解決をみた場合:解決内容に応じ、44万円の範囲内で、協議のうえ決定
※越境物の撤去等、境界確定以外の請求をし、それが認められた場合
11万円~22万円の範囲で加算
訴訟で解決した場合
・依頼者の主張する境界が認められた場合:66万円
・それ以外の解決をみた場合:解決内容に応じ、66万円の範囲内で、協議のうえ決定
※越境物の撤去等、境界確定以外の請求をし、それが認められた場合
16.5万円~33万円の範囲で加算
【訴訟】
着手金:44万円
報酬金:
交渉で解決した場合
・依頼者の主張する境界が認められた場合:44万円
・それ以外の解決をみた場合:解決内容に応じ、44万円の範囲内で、協議のうえ決定
※越境物の撤去等、境界確定以外の請求をし、それが認められた場合
11万円~22万円の範囲で加算
訴訟で解決した場合
・依頼者の主張する境界が認められた場合:66万円
・それ以外の解決をみた場合:解決内容に応じ、66万円の範囲内で、協議のうえ決定
※越境物の撤去等、境界確定以外の請求をし、それが認められた場合
16.5万円~33万円の範囲で加算
※着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しております。
※掲載の料金表の更新日は2024/09/25です