インターネット
当事務所は、誹謗中傷に関する多数の相談・解決してきた実績があります。投稿削除や投稿者特定等で悩む事業者の皆様をサポートし、適切な解決、事業の発展を支えます。
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このような相談にご対応します
原因
- リベンジポルノ
- 風評被害
依頼内容
- 削除請求
- 発信者情報開示
母壁 明日香 弁護士のインターネットでの強み
1. 企業の風評被害対策も お気軽にお問い合わせください。
インターネット上での誹謗中傷は、企業の評判や信頼性に深刻な影響を与える可能性があります。当事務所では、これらの問題に対処し、企業を守るための助言や法的なサポートを提供しております。
誹謗中傷トラブルに傾注する弁護士が企業の皆様をサポートし、適切な問題の解決、紛争の予防、事業の発展を支えます。
当事務所は多数の誹謗中傷の案件を担当しており、 豊富なノウハウと経験をもとに、企業の皆様に対して、継続的な誹謗中傷対策を提供しており、数多くの企業の顧問をしております。
企業の実情に応じて適宜顧問プランを調整することも可能ですので、お気軽にご連絡ください。
【損害賠償請求に関するご相談例】
・企業に対する誹謗中傷について損害賠償を請求できるのかわからない
・誹謗中傷の損害賠償を請求するにあたり、どのくらいの慰謝料を請求できるのかわからない
【損害賠償としていくら請求できるか】
権利侵害の程度や悪質性などが総合的に判断されます
誹謗中傷被害で損害賠償できるのは原則として慰謝料という損害項目になります。
慰謝料の金額は、投稿書き込みの名誉権など権利侵害の程度や悪質性などを総合的に判断して決されます。
加害者と交渉で示談するのか、裁判を提起して判決で慰謝料を決されるのかなど手続選択も回収できる金額に影響があります。
2. 発信者情報開示請求
発信者情報開示請求に関するご相談例としては、以下のような事例が挙げられます。
【発信者情報開示請求に関するご相談】
・誹謗中傷に関する損害賠償を請求したいが、誰が投稿したかわからない
・投稿者を特定できるのはどのような場合かわからない
【発信者情報開示請求】
インターネット上の投稿は匿名で行われることが多く、誹謗中傷の被害を受けた場合でも、 誰が投稿したか分からず、損害賠償請求をする相手方がわからないケースが多く見られます。
プロバイダ責任制限法では、誹謗中傷などの権利侵害を受けた方が 投稿者の情報開示を求める権利として発信者情報開示請求権が法定されています。
発信者情報開示請求が認められるのは投稿者の書き込みが権利を侵害するものである必要があります。権利侵害の例としては名誉毀損や名誉感情侵害、プライバシー侵害、著作権侵害などが挙げられます。
【発信者情報開示請求が難しいもの】
投稿者がネットカフェ等から書き込んだり、アクセスプロバイダのログが保存期間を超えてしまっている場合には、投稿者が特定できないこともあります。
【弁護士にご相談ください】
発信者情報開示請求にあたっては、請求できる理由があるか、どの手続を利用して開示を求めるのが妥当か等検討するべき課題が多数存在します。
発信者情報開示請求に関する問題にお悩みの方は、誹謗中傷問題に詳しい弁護士にご相談ください。
3. 削除請求
削除請求に関するご相談例としては、以下のような事例が挙げられます。
【削除請求に関する相談例】
・自身を誹謗中傷する投稿を削除したい
・誹謗中傷する投稿を削除したいが、どのような方法があるかわからない
・誰に対して削除を請求すればよいかわからない
【削除請求】
SNSや匿名掲示板で誹謗中傷被害を受けた場合、その書き込みは精神的に負担であるだけではなく、社会生活や企業取引にも悪影響を及ぼしかねません。被害のさらなる拡大を防止するために、早急に削除されるべきです。
削除請求は、主に投稿者に対する請求とサイト運営者に請求があります。
また、削除を求める手段としての任意の交渉による請求と裁判手続を利用する請求があります。
これらの削除請求は、請求すれば当然に削除されるものではなく、問題の書き込みが権利を侵害する違法な内容であることが必要になります。
権利侵害の例としては名誉毀損や名誉感情侵害、プライバシー侵害、著作権侵害などが挙げられます。
【削除請求の問題は弁護士にご相談ください】
削除請求にあたっては、請求できる理由があるか、また誰に対して削除を求められるか、請求する方法が適切か等検討するべき課題が多数存在します。
削除請求に関する問題にお悩みの方は、誹謗中傷問題に詳しい弁護士にご相談ください。