小湊 敬祐 弁護士
こみなと けいすけ

小湊 敬祐弁護士

弁護士法人リーガルプラス上野法律事務所

東京都台東区東上野2-10-10 協和ビル3階

注力分野
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備考

電話相談(簡易回答)は、交通事故・遺留分・残業代請求のみとなります。

解決事例

遺産相続

事例1

他の相続人より預金の管理等を巡って根拠のない追求が続いたため弁護士が間に入り、遺産分割の争点を整理しながら丁寧に協議を行い早期に解決した事案

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

被相続人の自宅土地・建物の処理のほか、保険金の分配や生前の引き出し預金なども問題になった事案です。ご相談者のM.Uさんは、預金の使途や遺品の管理について相手方から厳しく追及を受けたため、当事務所にお越しになりました。

相談後

弁護士がお話を伺い、調査をしてみると、相手方からの追及は、ほとんど根拠のないものでした。

このため、弁護士が間に入って遺産分割協議を進める旨を伝え、ご依頼者のM.Uさん本人に対する連絡をストップさせました。また、遺産分割に関係のない内容については回答をしない姿勢を明確に示しました。

引き出した預金については使途をきちんと整理・分析して交渉を行い、自宅不動産についても、遺産分割前に売却をしてから現金で分ける方向での協議を進め、無事に遺産分割協議が成立しました。

小湊 敬祐 弁護士からのコメント

この事例は、遺産分割の内容自体は、それほど法律的に複雑な状況ではありませんでした。内容よりも、被相続人(親)が亡くなるまでの経緯や親戚関係による感情対立により、スムーズな遺産分割が困難となっていたものです。

このため、弁護士が間に入って争点について整理を行い、法律上はどのような定めになっているのか、裁判所での調停・審判をしたらどのような結論になる見込みであるのか、交通整理を行いました。

その結果、活動開始の時点で想定していたよりも早く、協議で解決することができました。

事例2

ご自身で遺産分割協議を進めていたが協議がまとまらず、当事務所の弁護士が間に入り、遺産分割協議全体をやり直すかたちで解決した事案

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

途中までご自身で遺産分割協議を進めていたものの、相手方の非協力によって協議が決裂してしまった事案です。弁護士が介入し、遺産分割全体をやり直す方向での協議がまとまりました。

相談後

遺産の一部について分割協議が完了したものの、相手方が名義変更などの手続きに非協力であったため、弁護士において再交渉を行いました。

相手方が遺産の一部である預貯金を無断で引き出してしまったため、引出分を遺産に戻す形での遺産分割協議を提案、実現させました。

小湊 敬祐 弁護士からのコメント

ご相談者のU.Kさんは、弁護士の相談にいらっしゃる前、ご自身で相手方と協議を進めていましたが、途中から相手方との連絡が途絶えていました。

弁護士が受任後、回答期限を決めて相手方へ受任通知を送ったところ、期限ぎりぎりになって相手方から連絡がありました。弁護士は、すでに終わっていた遺産の一部分割をやり直すことを前提に、双方が取得する遺産の内容を調整し、相手方へ提案しました。

その結果、調停などを行わずに協議で早期解決することができました。

事例3

きょうだいの折り合いが悪く20年以上に渡り未解決のまま放置された相続問題に対し、弁護士が適切な提案と調停申立てを実行、半年以内に解決できた事案

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

平成初期に発生した相続が、未解決のまま放置されていた事案です。きょうだい間の折り合いが悪く、遺産分割の話し合いができないまま数十年が経過していました。ご相談者は、遺産に含まれる不動産を子どもたちに引き継ぎたいとの思いで相談に来られました。

相談後

ご依頼者と相手方の間では、20年以上やり取りがありませんでした。

このため、弁護士が受任してすぐに、遺産分割協議を行いたいこと、こちらの意向としては不動産(実家)を取得希望であることを明記し、書面で通知を行いました。

しかし、相手方からは何の回答も得られず、弁護士が連絡しても対話ができなかったため、すぐに調停を申し立てる方針に切り替えました。

相手方は、調停の期日にはきちんと出席してきたため、裁判所で話し合いを行い、こちらが代償金を支払う形で調停がまとまりました。


<ポイント>
・名義変更がされないまま数十年経過していた不動産を取得するため、速やかに相手方に代償金の支払いを提案しました。

・代償金の算定にあたっては、弁護士が不動産業者から査定を取得し、交渉を有利に進めました。

・相手方から反応がないことがわかると、すぐに調停の申立てを実行。結果として、半年以内の短期で調停成立、解決することができました。

小湊 敬祐 弁護士からのコメント

不動産の名義が亡くなった方(被相続人)のままになっている場合、次の世代に引き継がせるためには、まず亡くなった方の遺産分割を行う必要があります。

本件では、長期間放置されていた遺産分割を動かすため、すぐに裁判所に調停を申し立てたことで、比較的早期に解決することができました。

これまで遺産分割には期限がありませんでしたから、何十年も遺産分割がされないまま、という状況の方もいらっしゃるかもしれません。しかし、本件のように、年月が経てば経つほど、円滑な遺産分割協議は難しくなります。今後は法改正により、相続登記に期限が設けられる見込みとなっています。長期間未解決の相続にお困りの方は、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。

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