小湊 敬祐 弁護士
こみなと けいすけ

小湊 敬祐弁護士

弁護士法人リーガルプラス上野法律事務所

東京都台東区東上野2-10-10 協和ビル3階

注力分野
対応体制
  • 24時間予約受付
  • 電話相談可
  • ビデオ相談可
  • 初回相談無料
備考

電話相談(簡易回答)は、交通事故・遺留分・残業代請求のみとなります。

料金表

労働問題

※掲載の料金表の更新日は2023/11/29です

残業代・労災・不当解雇の法律相談
初回相談無料

未払い残業代請求・労災・不当解雇/退職勧奨に関するご相談は無料です。どのように対応してよいかわからない場合でも、弁護士に相談することで、解決の糸口が見つかる可能性もあります。また、会社からの報復が心配など、さまざまなご不安にもお応えしますので、お気軽にご相談ください。
残業代請求の着手金
残業代請求に関する問題は、基本的に着手金無料※でお受けしていますので、持ち出しのご負担がなく、安心してご依頼いただけます。

※調査・交渉の着手金は無料です。証拠保全手続きや、労働時間に関する有力な証拠がないまま訴訟に移行する場合、着手金が必要になることもあります。
※証拠保全手続きを行う場合、証拠保全の着手金(22万円〜)が必要となります。手続きが発生するときは、事前に費用のご説明をいたします。
残業代請求は成功報酬制
当事務所では、残業代を回収できなかった場合、報酬が発生しない成功報酬制を採用しております。報酬体系として、回収した方法と残業代の金額に応じて3種類ございます。

・交渉で解決した場合:回収額の22%(運送業の場合+2.2%、最低成功報酬22万円)
・労働審判で解決した場合:回収額の27.5%(運送業の場合+2.2%、最低成功報酬33万円)
・訴訟で解決した場合:回収額の33%(運送業の場合+2.2%、最低成功報酬44万円)
残業代請求の特記事項
1.事件処理に要する諸費用実費(印紙、郵券、交通費、その他)は、別途ご負担をいただきます。
2.労働審判や訴訟になった場合、弁護士の出席日当として1回の期日につき、3万3000円を申し受けます。
3.遠方の裁判所などへの移動など、弁護士の拘束時間が3時間以上の場合には、日当が発生いたします。
労災における会社・勤務先に対する損害賠償請求の着手金
・交渉:無料
・労働審判:22万円(労働審判から訴訟へ移行した場合:+11~22万円)
・訴訟:33万円
労災保険申請手続きの費用
会社が労災保険手続きに非協力的である場合、弁護士が労災保険申請手続を代行します。

・労災保険申請手続き:11万円
労災は成功報酬制
当事務所では、損害賠償請求を行っても賠償金を受領できなかった場合、報酬が発生しない成功報酬制を採用しております。

・成功報酬:獲得した賠償金の22%(最低報酬48万4000円)
労災の特記事項
1.労働審判や訴訟になった場合、弁護士の出席日当として1回の期日につき、3万3000円を申し受けます。
2.遠方の裁判所などへの移動など、弁護士の拘束時間が3時間以上の場合には、日当が発生いたします。
3.治療中で後遺障害認定の可能性が低い、後遺障害認定が非該当、労災以外の原因によって障害が発生した可能性がある、損害賠償義務者の資力が乏しく賠償金獲得の見込みが著しく低いなどの事情がある場合、ご依頼をお受けできないことがあります。予めご了承ください。
【解雇】争う場合の着手金
・交渉・労働審判・訴訟:無料

※事案により着手金をいただく場合があります。その際の詳細な費用については弁護士よりご説明いたします。
【解雇】交渉による解決での成功報酬金
・金銭で解決した場合:経済的利益の27.5%(算定で22万円を下回る場合は一律22万円)
・復職で解決した場合:給与支給月額の2か月分(年俸制の場合は年俸の6分の1)
【解雇】労働審判による解決での成功報酬金
・金銭で解決した場合:経済的利益の29.7%(算定で44万円を下回る場合は一律44万円)
・復職で解決した場合:給与支給月額の3か月分(年俸制の場合は年俸の4分の1)
【解雇】訴訟による解決での成功報酬金
・金銭で解決した場合:経済的利益の29.7%(算定で55万円を下回る場合は一律55万円)
・復職で解決した場合:給与支給月額の3か月分(年俸制の場合は年俸の4分の1)
退職勧奨の着手金
着手金※:22万円

※協議期間は8か月までとなります。
退職勧奨が中止された場合の成功報酬金
・成功報酬金:給与支給月額の1か月分(最低成功報酬22万円)
退職を受け入れ、金銭で解決した場合の成功報酬金
・受任時に解決金の提示があった場合:解決提示額の増額分の24.2%
・受任時に解決金の提示がなかった場合:受任後に受け取った金銭(給与含む)の13.2%
退職勧奨の特記事項
1.事件処理に要する諸費用実費(印紙、郵券、交通費、その他)は、別途ご負担をいただきます。
2.労働審判や訴訟になった場合、弁護士の出席日当として1回の期日につき、3万3000円を申し受けます。
3.遠方の裁判所などへの移動など、弁護士の拘束時間が3時間以上の場合には、日当が発生いたします。

※掲載の料金表の更新日は2023/11/29です

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