解決事例
交通事故
事故の過失割合を0%にし、兼業主婦としての休業損害や慰謝料の増額主張が大幅に認められた事案
相談前
ご依頼者のT.Yさんは、自転車で青信号に従い交差点を横断していたところ、加害者が運転する普通乗用自動車が右折進行した際、T.Yさんに衝突しました。この事故により、T.Yさんは頚椎部にケガを負いました。
相談後
ご依頼者のT.Yさんは、事故後1年6か月ほど通院をされ、症状固定後に加害者の保険会社を経由して、自賠責調査事務所による後遺障害等級の審査を受けました。その結果、頚椎部の神経症状(14級9号)として後遺障害等級の認定がなされました。
その後、保険会社からT.Yさんに対し和解案が提示されましたが、保険会社の提示金額が適正なのかご不明とのことでご相談にいらっしゃいました。当事務所で相談されたところ、必ずしも認定された等級に応じた適正な賠償額とはいえない金額であったため、まずは交渉事件としてご依頼いただくことになりました。
本件は、兼業主婦の方が被害に遭われ、後遺障害等級14級の事前認定がなされている事案でした。受任前の段階で加害者側保険会社から提示されていた和解案では、特に休業損害や慰謝料額において十分な補償がなされていませんでした。
主婦/主夫(家事従事者)としての休業損害の算定において、家事労働に対する評価は現実の収入減少に対するものではないため、必ずしも通院日数を基本とした算定を必要とされていません。
また、本件ではT.Yさんに10%の過失が認められると主張されておりました。そこで、当職にて刑事事件記録を取得して、加害者側に100%の責任を負わせられる事情がないか精査しました。
交渉の結果、休業損害や慰謝料は裁判基準に近い内容となり、また、過失割合はT.Yさんが0%、加害者が100%で解決するに至りました。
本件は、交渉段階から資料を揃え、根拠のある主張を行うことにより、早期かつ十分な賠償金をT.Yさんが獲得(加害者側保険会社の事前の提示額約170万円から2倍以上に増額)できた事案でした。
神津 竜平 弁護士からのコメント
本件は、兼業主婦の方が被害に遭われ、後遺障害等級14級の事前認定がなされている事案でした。
受任前の段階で相手方保険会社から提示されていた和解案では、裁判基準による損害額の算定と比べて、必ずしも十分な補償がなされているとはいえないと考え、交渉業務を開始しました。
休業損害、逸失利益や慰謝料について、裁判基準に近い金額で和解を成立させることができました。
また、本件における基本的過失割合は、ご依頼者のT.Yさんに10%の責任が認められる事案でした。T.Yさんの責任割合を修正できる要素がないかと当職にて刑事事件記録を取得したところ、加害者が右折時にアクセルとブレーキを間違えた旨の供述を発見したため修正要素を主張しました。その結果、T.Yさんの責任割合は0%となりました。
結果、T.Yさんのご要望に応えることができたかと思います。 相手方保険会社からの示談提示金額が適切なのかどうか少しでも不安に思われるようなことがございましたら、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
相手方保険会社の対応に不信感を抱き、治療中より弁護士がサポート。交渉の結果、裁判基準に近い賠償金を獲得した事案
相談前
ご依頼者のK.Uさんは、路線バスに乗車していたところ、左方から信号無視により直進してきた大型貨物自動車に衝突されました。この事故により、K.Uさんは頚椎捻挫等のケガを負いました。
相談後
ご依頼者のK.Uさんは、事故後まもなく加害者側保険会社の対応に不信を感じ、当事務所へご相談にこられ、ご依頼いただくこととなりました。
K.Uさんは、当職のサポートのもとで継続的にリハビリ治療を行い、約6か月後に治療終了に至りました。
賠償交渉の段階においては、加害者が信号無視をしていた事情を主張して慰謝料の増額主張も行い、結果として裁判基準に近い金額で和解に至りました。
神津 竜平 弁護士からのコメント
本件のように、加害者側保険会社との対応がストレスと感じる被害者の方は多くみられます。また、いわゆるむちうち症状の場合には、加害者側保険会社が何ら医学的見地に基づかずに治療費を打ち切ってくることも多いです。
比較的軽傷事案とはいっても、事故の被害者として心身ともに多大なるご負担を被られます。そのため治療中の段階から弁護士に相談し、適切なサポートを受け、賠償交渉の際には適切な賠償金を受領することが大切です。加害者側保険会社との応対に少しでもお悩みになった場合には、一度弁護士に相談されることをおすすめします。
相手方保険会社からの50万円の賠償提案に対して、裁判所基準に基づいた増額交渉を行い、受任から2か月弱で約30万円増額して解決した事案
相談前
ご依頼者のJ.Kさんは、信号待ちのため停止していたところ、加害者の普通乗用自動車に後方から追突されました。この事故により、頭部打撲傷のケガを負いました。
相談後
ご依頼者のJ.Kさんは、本件事故後、約6か月の通院治療をされました。継続的にリハビリ治療を行い、幸い後遺障害は残存せずに治癒に至りました。
その後、保険会社からJ.Kさんに対し示談金の提示がなされましたが、保険会社の提示金額が適正なのかご不明とのことで、ご相談にいらっしゃいました。内容を当職にて検討したところ、必ずしも適正な賠償額とはいえない金額であったため、まずは交渉事件としてご依頼いただくことになりました。
保険会社は、入通院慰謝料(傷害慰謝料)について自賠責保険の支払い基準や保険会社独自の基準に基づいて算定し、賠償金を提示してきます。いわゆる裁判基準からすると非常に低額であることが多いです。
本件においても、当職から保険会社に対して裁判基準に基づいて請求を行いました。比較的短期間で裁判基準に近い金額で和解に至り、保険会社の事前の提示額より約30万円増額することができました。
神津 竜平 弁護士からのコメント
本件のように、後方追突によりいわゆる「むちうち」の傷害を負い、争点が入通院慰謝料(傷害慰謝料)のみであるケースは多くみられます。比較的軽傷事案とはいっても、事故の被害者として心身ともに多大なるご負担を被られます。そのため、適切な賠償金を受領することは大事なことです。
保険会社からの賠償金の提示はあったものの、賠償金額が適正なのかどうか、示談をしてしまって大丈夫かなど、少しでもお悩みになった場合には、当法人の示談書無料診断サービスなどをご利用していただき、一度弁護士に相談されることをおすすめします。
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