解決事例
労働問題
タイムカード等による労働時間の管理がされず記録も開示しない会社に対し、弁護士がご依頼者の労働時間の記録を立証して未払い残業代を回収した事案
相談前
ご依頼者のM.Iさんは、コンビニエンスストア等を経営する株式会社において、コンビニの店長の地位にありました。平均勤務時間は1日11時間近くに及び、退職するまでの直近の5か月ほどは、1日の休みもない労働環境でした。
相談後
本件は、会社でタイムカード等による労働時間の管理が全くされていませんでした。また、会社は、労働時間を把握するため資料(例えば、レジの記録等)を開示してきませんでした。
そこで、ご依頼者のM.Iさんの勤務店舗が商業施設に入っていたことから、M.Iさんの施設への入退館記録を取得し、この時間をもとに労働時間を推認し、未払い割増賃金の請求を行っていきました。
神津 竜平 弁護士からのコメント
ご依頼者のM.Iさんは、休日を取らせてもらえない劣悪な労働環境に心身ともに限界を感じて退職し、長時間労働に対する対価が支払われていないことについてご相談にいらっしゃいました。
そして、会社は、M.Iさんの就業期間中、タイムカードの打刻を禁止して、長時間労働の証拠を残さないような態様を取っておりました。
こうした状況で、M.Iさんの勤務店舗が入る施設の入退館記録を確保でき、労働時間の立証ができたことから、会社に未払い割増賃金を認めさせて無事に解決に至りました。
弁護士の入念な調査で管理監督者の実態が乏しいことから会社に未払い残業代を請求、労働審判により多額の未払い割増賃金が認められた事案
相談前
ご依頼者のK.Iさんは、クリーニング業等を業とする株式会社で、肩書きでは工場長の地位にありました。勤務内容ですが、平均勤務時間は12時間近くに及び、長いときには勤務時間が13時間を超えることが続くこともありました。
本件は、K.Iさんが、いわゆる管理監督者に該当するかどうかによって結論が逆転してしまう事案でした。そのため、K.Iさんから労働条件、勤務状況や会社の組織構成などを聴き取り、打ち合わせを重ねて入念に事件の見通しを考えていく必要がありました。
相談後
ご依頼者のK.Iさんは、新型コロナウイルスの影響で、勤務先の会社から一方的に給料を減額され、退職に追い込まれたことや、これまでの長時間労働に対する対価が支払われていないことについてご相談にいらっしゃいました。
当職が事情を伺ったところ、K.Iさんは、肩書では工場長の地位にあったものの、いわゆる管理監督者には該当しないと判断できたことから、会社に対して徹底的に未払い割増賃金の請求を行っていくことにしました。
神津 竜平 弁護士からのコメント
本件では、当職にてご依頼者であるK.Iさんの未払い割増賃金を計算して会社に請求したところ、逆に会社側から未払い割増賃金は存在していないことを確認する労働審判が申立てられました。
また、当方が未払い割増賃金を請求し続けるのであれば、過去に会社がK.Iさんに支払った給与、約2200万円の返還請求訴訟をする等の、明らかに不当な態様に出られました。
こうして、会社側から労働審判に持ち込まれたものの、K.Iさんは管理監督者には該当しないなどの当方の主張が全面的に通り、多額の未払い割増賃金が認められ、会社から未払い割増賃金が支払われることになりました。
労災保険では足りない損害賠償の支払いに応じない会社に対し、弁護士が事故態様を精査しながらご依頼者が不利にならないよう交渉を重ね、満額に近い賠償額で解決した事案
相談前
ご依頼者のK.Mさんは、スクラップ工場の作業員として従事しておりました。労災事故時、K.Mさんがトレーラーの誘導をしていたところ、付近で作業中のクレーンからスクラップがK.Mさんの下肢に落下し、左膝開放骨折等の傷害を負いました。
本件は、業務中の事故であったため労災保険が適用されました。K.Mさんは治療終了後、先ずはご自身で会社に対して労災保険では満たない損害の賠償請求を行いましたが、会社は一切支払いに応じませんでした。そこでK.Mさんは、弁護士の見解も伺いたいと、当事務所にご相談に来られました。
相談後
当職の受任後、先ずは事故態様の精査や適切な損害算定のために、労働局へ保有個人情報開示請求を行いました。そのうえで、いわゆる裁判基準にてご依頼者のK.Mさんの損害を算定して、会社に対し民法上の使用者責任に基づく損害賠償請求を行いました。請求後は、会社にも代理人弁護士が就き、事故態様に見解の相違があったため、主に過失割合が争点となりながらも、交渉による解決を進めていきました。
神津 竜平 弁護士からのコメント
本件においては、ご依頼者のK.Mさんと会社側とで事故態様に見解の相違が生じておりました。また、労働局から取り寄せた客観資料においても事故状況が判然としませんでした。そのため、会社からはK.Mさんにも5割の過失がある旨主張されました。本件類似の裁判例を踏まえると、仮に裁判になった場合にはK.Mさんにも一定程度の過失が認定されうる事案ではあったものの、当職としては、K.Mさんには過失がない事故態様である旨主張していきました。交渉の結果、裁判になった場合の見通しも踏まえたうえで、K.Mさんの過失が1割であることを前提として、当職にて算定した請求金額に極めて近い賠償額で解決するに至りました。
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