遺産相続
「遺留分を請求したい」 「遺産分割協議がまとまらない」 「遺産の使い込みがある」 相続トラブル案件に注力し、後悔・妥協しない相続トラブル解決を目指します
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このような相談にご対応します
依頼内容
- 遺産分割協議
- 遺留分侵害額請求
- 相続放棄
- 相続人調査
- 成年後見
- 財産目録・調査
- 遺言
神津 竜平 弁護士の遺産相続での強み
1. 「もめている相続」を紐解き、解決に向けてしっかりサポート!相続トラブルの力強い味方となり「後悔しない」解決を目指します
相続に関するトラブルは、一度揉めると感情的なしこりから、当事者同士で解決することが難しくなる傾向にあります。進まないやりとりと解決が見えない現状に困っていませんか?
このように、当事者同士ではなかなか進まない相続問題も、弁護士が間に入ることで、相手には言いにくい不満をはっきり伝えることができたり、法的根拠に基づく主張をすることで、納得いく結果が得られる場合も少なくありません。もちろん、相続に関する難しい専門的な手続きの代行も弁護士にお任せください。
弁護士が対応する相続分野は幅広く、「生前対策」としての遺言書作成、任意後見から死後の「相続対応」までさまざまですが、リーガルプラスは「相続発生後の相続トラブル」に注力しています。
弁護士があなたに寄り添い、ご希望に沿った解決に向けてしっかりと最後までサポートいたします。
2. 相続トラブルの多くの分野に対応しています
相続トラブルと一口にいっても様々な分野があります。当事務所では、次に挙げる分野に対応しています。
遺産内容の調査
遺産の評価・分析
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議
遺産分割調停
遺産分割審判
相続人の地位確認訴訟
遺産の範囲確認訴訟
相続持分権確認訴訟
遺留分侵害額(減殺)協議
遺留分侵害額(減殺)調停
遺留分侵害額(減殺)訴訟
遺留分の算定
祭祀承継、墳墓問題
相続発生後の不動産賃料処理
被相続人の権利処理
被相続人の預貯金明細の調査・分析
預貯金の引出しや使途不明金の返還請求
遺言の検認
遺言の有効性調査・分析
遺言の有効無効確認訴訟
その他相続関連紛争
3. 依頼中の弁護士に疑問や不安を感じている…「相続トラブルのセカンドオピニオン」
相続問題で弁護士に依頼してみたものの、相談しているうちに次のような疑問や不安を感じたことはありませんか?
・依頼している弁護士の説明がわかりにくく、進め方に不安がある
・依頼している弁護士とのコミュニケーションに不安がある
・依頼している弁護士の意見・説明に対し、腑に落ちないことが多い
・大事な相続問題だから、別の弁護士からもアドバイスを受けてみたい
・弁護士を変えるべきかどうか迷っている
病気の治療や手術に医者のセカンドオピニオンが役に立つように、相続トラブルも、弁護士によって問題の捉え方や進め方が違うこともあります。
相続トラブル解決に向けて、よりよい方向に進むためには、医者のセカンドオピニオンと同じように、さまざまな弁護士の見解を聞くことが大切です。納得のいく解決方法を見つけ出すには、相続問題においても弁護士のセカンドオピニオンを受けることをおすすめします。
当事務所でも相続のセカンドオピニオン相談を多く受けており、「あなたの相続問題の解決のため、今の弁護士が適切な方針で進められているか」を分かりやすくお伝えするための相談です。無理に弁護士を変えるための相談ではないので、私たちから弁護士を変更するよう勧めることはいたしません。
現在依頼している弁護士に少しでもご不安があれば、状況確認でもかまいませんので、お気軽にご相談いただけたらと思います。
よくあるご質問
Q. 相続トラブルに関する解決実績や経験はありますか?
リーガルプラスでは、相続に関するご相談を年間200件以上(2022年実績)お受けしています。東京と千葉を中心に、相続トラブルを取り扱う弁護士が複数在籍し、複雑な案件でも事務所間で弁護士が連携して対応することもあります。
Q. どのような時に弁護士に依頼をした方がよいのでしょうか?
「相続人の間でもともと人間関係がよくない」「全く相手と話し合いができないとき」「遺産など隠されている時」「遺産の評価や特別受益・寄与分の争いが強い」「遺留分問題」などについては、話し合いでの解決が難しいケースが多いことから、弁護士にご依頼することをお勧めしています。
他方で、遺産内容が全てわかっており、相続人同士で話し合いがしっかりできる時は、弁護士に依頼する必要性が低いと考えられます。
Q. 協議裁判手続などになった場合、解決までにはどれくらいの時間がかかりますか?
相続事件は、相続人同士の関係性、遺産内容、対立の大小、法律上の問題点など、案件ごとに様々な個性があります。そのため、一律に解決までに必要な期間をお伝えすることは難しいのですが、遺産内容や相続分が決まっており、特別受益や寄与分に対立がない場合、感情的な対立が弱ければ1~2か月で遺産分割協議がまとまることもあります。
他方で、感情的な対立が強い場合や、特別受益、寄与分の対立が深刻な場合、不動産の取得や売却問題で意見の違いが強い場合、預金引き出しなどで多額の使途不明金がある場合、2年以上を要してしまうこともあります。遺言の有効性を争っている場合や遺留分侵害額請求でも、対立の強さによって短期で終わる場合と長期間を要する場合があります。
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