小林 貴行 弁護士
こばやし たかゆき

小林 貴行弁護士

弁護士法人リーガルプラス市川法律事務所

千葉県市川市八幡2-16-1 はぐちビル4階

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電話相談(簡易回答)は、交通事故・遺留分・残業代請求のみとなります。

解決事例

労働問題

事例1

残業代に対して会社側が労基法を自社に都合のよい解釈をしていたため、弁護士がその点を指摘し、適正な残業代を回収・和解した事案

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

サービス業で正規社員として勤務していたご依頼者のS.Rさんは、早出・残業・昼休み中の拘束などが常態化しており、残業代は一切払われていませんでした。

会社から退職勧奨を受けたことを機に、残業代の請求をしようと思い立ちご相談にいらっしゃいました。

会社側は1日8時間を超える残業があっても、別日に勤務短縮があれば残業代の支払い義務を相殺できると考えていました。

しかし、労働基準法は労働時間が1日8時間を超えれば直ちに残業としてカウントされるものと定めており、会社の主張には理由がないものでした。

弁護士が適切に会社側と交渉すれば、残業代の支払いを求められるものと思われ、事件を受任しました。

相談後

受任後、直ちに受任通知を送り、残業代計算に必要な資料の開示を請求したところ、無事速やかに開示がなされました。

支払われるべき残業代を計算した上で、弁護士から会社側担当者に、上記で述べた労働基準法の法律の定めを指摘し、残業代を適切に支払うよう交渉を進めました。

会社側は、弁護士の指摘に対しても「社労士に相談する」などとして、当初は請求に応じませんでしたが、ほどなくして「支払額について交渉したい」と連絡がありました。

小林 貴行 弁護士からのコメント

最終的には、当方主張の残業代未払い額からわずかに譲歩した金額が支払われるとの内容にて和解が成立しました。

本件については、弁護士が労基法につき正確な知識をもって主張・請求したことにより、適正な残業代が支払われることとなった事案です。

会社は、労基法に対する正確な理解の不足により、会社に一方的に都合のいい間違った解釈に基づいて残業代をカットしていることがあります。

弁護士が適切にその問題点を指摘することで、適切な残業代の回収が可能となります。

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