解決事例
交通事故
保険会社からの治療費打ち切りに対し、弁護士が治療の継続を含め適切なアドバイスをしたことで後遺障害等級の認定を受けることができ、交渉でスムーズに解決した事案
相談前
ご依頼者のK.Nさんは信号のない交差点をバイクで直進していたところ、対向車線を自動車で走行してきた相手方が前方不注視のまま右折してきたため、K.Nさんのバイクと衝突。この事故により頸椎捻挫・腰椎捻挫(いわゆるむちうち症状)のケガを負いました。
相談後
ご依頼者のK.Nさんは事故から4か月弱で、相手方保険会社による治療費一括払い対応が打ち切られました。弁護士からは、K.Nさんに症状改善と後遺障害認定に向けて健康保険を利用して通院するよう助言をし、打ち切り後、さらに5か月の治療を続けました。
治療終了後、後遺障害申請を行ったところ、後遺障害等級第14級9号が認定されました。この等級を前提として示談交渉を行い、慰謝料について訴外のため裁判基準9割、その他について満額で示談成立となりました。
三浦 知草 弁護士からのコメント
治療費打ち切り後に健康保険を利用しての通院を続けたことで、適正な後遺障害等級が認定され、交渉でスムーズな解決をすることができました。
一般にむちうち症状での後遺障害等級認定には、最低でも6か月以上の通院の継続が必要です。そのため、それ以前に治療費打ち切りがなされた場合には、弁護士としては自費で治療費を立て替えて通院することをおすすめしています。
今回の事例では、後遺障害が認定されたことで、相手方保険会社が当初は支払いを拒否していた打ち切り後の治療費についても、特段争わずに支払いに応じてくれており、健康保険での通院継続のメリットが大きくなる典型的なケースだったといえます。
後遺障害等級14級の認定を受けたが疑問に感じ、弁護士が専門医に再調査を依頼したことで12級の繰り上げに成功、12級を前提とした賠償を交渉で獲得することができた事案
相談前
ご依頼者のK.Iさんは、バイクで交差点を直進していたところ、右折してきた自動車と衝突しそうになったため、衝突を避けようとして転倒しました。この事故によりK.Iさんは、下肢を骨折するケガを負い、骨接合術の手術を実施しました。治療終了後も、負傷した関節部分に保険会社の事前認定と労災保険で、いずれも後遺障害等級14級が認定されました。
相談後
ご依頼者のK.Iさんは、ケガの治療で手術を行い、大変な思いをしたことからご自身の後遺障害が本当に14級に過ぎないのかに疑問を感じ、当事務所に相談いただき、ご依頼されました。
事前認定では、骨折した部位の癒合は良好で、痛みだけが残っているとの判断がなされていました。この点について異議申立てに先立ち、画像診断の専門医から、「骨折した関節面が正しく癒合しておらず、変形が見られる」と、事前認定で見落とされていた障害の意見が得られました。この意見を前提に異議申立てを行ったところ、後遺障害等級が12級に繰り上がりました。
骨折した部分が完全に癒合して関節面がきれいに治っていたとすると、痛みがかなり強く残っていても等級は14級、労働能力喪失期間は5年程度までとなることが一般的です。
今回は異議申立てにより、単に痛みがあるだけでなく、骨折した部分がきれいに治っていないために痛みが続いていることが認定されたため、喪失期間を15年として逸失利益を獲得できました。
この結果により、12級を前提とした賠償を交渉で獲得することができました。
三浦 知草 弁護士からのコメント
自賠責・労災ともに骨癒合が完全であることを前提とした後遺障害等級が認定されていました。ご依頼者のK.Iさまとしては、相談当時も痛みが続いており、自分の体感からすると等級や賠償額が低すぎるような印象はあるけれど、明らかにおかしいとまでは言えないし…という不安を感じていた状況でした。
後遺障害等級が繰り上がるにせよ、現等級が適正であるにせよ、納得の上で先に進みたいというご希望があり、専門医の意見も聞いて進められるという点を評価いただきご依頼に至りました。
もちろん照会の結果、今認定されている等級が適正である、という結論が出る可能性もありますが、本件のように、自賠責調査事務所や労災が認定すべき障害を見逃しているケースもあります。等級が適正かわからない、専門家の意見を聞いてみたいとお考えでしたら、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。