離婚・男女問題
相手との話し合いによる負担が大きい離婚・不貞問題では、弁護士が代理人となることでストレスや精神的な不安から解放され、解決を目指すことができます
-
このような相談にご対応します
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
- 育児放棄
- 子の認知・中絶
争点
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 面会交流
- 離婚請求
- 離婚回避
三浦 知草 弁護士の離婚・男女問題での強み
1. 離婚・不貞慰謝料に関するご相談は「初回相談無料」
離婚・不貞問題のご相談は初回無料で対応しております。弁護士が丁寧にヒアリングを行い、状況をしっかり把握した上で今後どのように行動するべきか、見立てを含めてアドバイスいたします。
また、当事務所では相談後に依頼を促すようなことは一切しておりませんので、弁護士のお話やアドバイスを聞いた上で、一度ゆっくりお考えいただき、弁護士に依頼したいと判断がついた段階でご連絡いただくかたちをとっております。
2. 離婚・不貞問題における経験とノウハウは弁護士間で共有し、解決に向けた提案力を磨いています
相続問題もそうですが、離婚・不貞問題においても身内のトラブルは、ときに感情が熾烈にもつれて話し合いがまとまらないことも多くあります。
お互いの主張が強くなればなるほど解決が難しくなり、その内容もさまざまです。離婚・不貞問題を解決に導くには、これまでの経験とノウハウも重要で、当事務所では離婚・不貞問題で複雑な事案は、弁護士間で共有する仕組みを設けています。直接関わっていない弁護士も、今後の解決に向けて研鑽を積める仕組みを構築し、今後のご依頼者の解決に活かしています。
3. 離婚後のご依頼者の新たな未来に向けて解決後の将来も見据えて活動します
離婚・不貞問題に携わっていると、とにかく早く離婚を成立させたい、早く慰謝料を受け取りたい気持ちが先走り、その後の展望を見失いがちになります。
もちろん弁護士はこうしたご依頼者のお気持ちに沿って活動を行っていくわけですが、解決後のご依頼者の将来にリスクが残らないよう、こちらにも注意を払って活動しています。
新たな未来が明るいものとなるよう、法的な問題点はもちろんのこと、これまでの経験をもとに弁護士が丁寧にアドバイスいたします。
よくあるご質問
Q. 別居中の夫(妻)に生活費を支払わせることはできますか?
夫婦はそれぞれ同程度の生活水準を保つべき法律上の義務があります。そのため収入が多い側が少ない側に婚姻費用を支払う義務を負います。
Q. 夫(妻)が浮気をして離婚したいと言ってきました。応じなければなりませんか?
応じる必要はありません。有責配偶者(不貞行為を行った配偶者等)からの離婚請求については、特別な条件を充たさない限りは離婚を容易に認めません。
裁判離婚になった場合はさまざまな条件を必要としています。離婚に応じたくない場合は、協議や調停でも離婚を拒否するとよいでしょう。
Q. 私は専業主婦です。財産分与を受けることはできますか?
可能です。財産分与は、夫婦それぞれの財産形成に対する貢献度によって決まるという考え方が取られています。妻が専業主婦であっても家事労働などで財産形成に貢献したと考え、財産分与は可能です。財産分与の基本割合は5:5となっています。