山口 裕哉 弁護士
やまぐち ゆうや

山口 裕哉弁護士

弁護士法人KTG湘南藤沢法律事務所

神奈川県藤沢市鵠沼石上1-5-4 ISM藤沢4階

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解決事例

離婚・男女問題

事例1

【不倫/不貞慰謝料請求】不貞相手に慰謝料請求をした事務所事例

依頼者: 30代 女性

相談前

ご依頼者様はご結婚をされ、1人の幼いお子様がいらっしゃいました。ある日、ご相談の約半年前から、夫がある女性と不貞関係にあったことが判明しました。
ご依頼者様は、離婚までは考えていないが、不貞相手の女性に慰謝料の請求をしたいと考えており、ご相談いただきました。

相談後

不貞相手は、当初から不貞の事実は認めておりましたが、相手方が提示をした金額は、当方が提示をする金額とは大きくかけ離れておりました。
当方からの資料の提示、慰謝料額を上げる要素の説明等、粘り強く交渉をした結果、最終的には相手方が当初提示した2倍の金額で合意に至りました。

山口 裕哉 弁護士からのコメント

不貞行為に基づく慰謝料請求は、不貞の事実、頻度、期間やお子様の有無、年齢等が重要です。そのため、ご依頼者様にご協力いただき、様々な資料を集め、当該資料やヒアリング等を行いました。
その結果、不貞相手が、夫が既婚者であることを知りつつ不貞行為を継続していたこと、不貞期間は比較的短かったものの不貞の頻度が高かったが分かりました。
これらの事情を用いて、求償権を放棄させる等様々な観点から交渉をしたことから、ご依頼者様がご納得できる結果になりました。

事例2

【20年以上の婚姻期間】離婚調停により離婚した事務所事例

依頼者: 40代 女性

相談前

ご依頼者様は、ご結婚から約20年経過しており、1人のお子様がいらっしゃいました。
しかし、夫の金遣いの粗さや暴言、不貞が疑われたことから、離婚を決意され、ご相談いただきました。

相談後

ご依頼者様は、ご自身で離婚について夫と話合いをしたものの、全く話合いになりませんでした。お話を伺ったところ、弁護士を入れて交渉をしたとしても話にならないと判断し、離婚・婚姻費用調停を申立てました。
まず、婚姻費用については、いわゆる算定表を超える額を主張できる要素があったため、算定表以上の額を請求したところ、夫は算定表の額を提示してきましたが、当該要素の証拠等を示し、粘り強く交渉した結果、ご希望どおりの婚姻費用の額で婚姻費用調停は成立しました。
次に、離婚調停については、双方離婚意思は合致しているものの、慰謝料の点で争いになりました。確かに不貞や暴言等の決定的な証拠はなかったものの、不貞を疑わせる間接的な証拠を提出し、最終的には、夫が慰謝料(解決金)を支払うという、ご依頼者様のご納得できる内容で、調停が成立しました。

山口 裕哉 弁護士からのコメント

一度弁護士を入れて裁判外で交渉をするか、それともいきなり調停を申立てるか、非常に難しい問題ではございますが、このケースは、比較的少ない調停期日で終了できたことから、いきなり調停を申し立てて正解であったケースと言えます。
調停では、裁判と異なり、厳格な主張立証責任はないため、証拠がなくとも進行させることはできますが、証拠があればそれを最大限使用し、主張に根拠をつけることが肝要になり、このケースでは、まさに解決のために証拠が生きたと言えます。

事例3

【養育費】【給料の差押え】給料債権の差押えを受けた方からの事務所相談

依頼者: 年代非公開 男性

相談前

養育費の未払いで、給料債権が差し押さえられてしまった方からのご相談。

相談後

養育費の未払いとなったのは、相手方から、養育費を払わなくていいよ,という債務免除の意思表示を受けたことがあるとのことでしたので、強制執行停止の申立てを行い、請求異議訴訟を提起しました。

山口 裕哉 弁護士からのコメント

この方は債務免除の意思表示を受ける前に、養育費未払い分が発生していたため,その未払い分程度を解決金として支払うことで、今後の養育費の支払い債務が存在しないことを和解の中で確認できました。

事例4

【養育費】夫側が示した養育費よりも高い金額で調停が成立した事務所事例

依頼者: 年代非公開 女性

相談前

ご相談者様は、夫婦双方が離婚の意思はあるものの、養育費の額で意見がまとまらず、当職までご相談されました。

相談後

当職において、ご相談者と夫の収入資料等から適正な養育費を算定したところ、夫側の提示している養育費の額は、適正額に及ばないものであったため、調停の場で丁寧な説明、粘り強い交渉を行った結果、当初夫側が示した額よりも高い養育費の額で合意することができました。

山口 裕哉 弁護士からのコメント

養育費の取り決めには、養育費の額だけではなく、
①子供が何歳になるまで払うのか
②支払いが滞った場合にどうするのか
など様々な問題があります。
特に養育費の額の算定ににおいては、お子様の生活のために適切かつ十分な金額で合意することが肝要であり、そのためには、相手方の事情も考慮しながら冷静にかつ辛抱強く話し合うことが重要です。
この点、当事者同士で話し合うと、これまでの経緯やお子様への愛情などから、つい感情的になってしまい、話し合いが困難になってしまうケースが多く、その点からも弁護士に依頼するメリットは大きいかと考えます。
養育費はお子様の今後の生活のために必要なお金ですので、養育費について悩まれている場合には、まずはお気軽にご相談いただければと思います。

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