解決事例
遺産相続
【相続財産が不明/隠された場合】相続財産が不明もしくは相続財産を把握している他の相続人が相続財産を開示しない場合の遺産分割協議について(事務所事例)
相談前
ご相談者様は二人いる相続人のうちの一人でした。被相続人の方が亡くなり、遺産分割協議を進めようとしておりましたが、もう一人の相続人はこれに一切応じず、また、遺産の開示にも応じない状況でした。
ご相談者様は遺産をほとんど把握していなかったため、その調査も含め弊所にご相談いただきました。
相談後
当職において被相続人の遺産を調査したところ、相談者様が認識していなかった預貯金の存在が判明しました。
その後、調査結果を踏まえ、裁判所に遺産分割調停を申し立てたところ、相談者様が調査の結果判明した預貯金を取得するといった内容での解決に至りました。
山口 裕哉 弁護士からのコメント
被相続人が亡くなり、相続手続きを進めたいものの遺産を把握できていないといったケースが多数存在します。ご自身で遺産を調査することは、多くの労力、時間を割くことになり、実際上の困難を伴うものであるというのが現状です。
また、相続人間における遺産分割協議は、従前の関係性等から感情的になってしまい、なかなか話し合いが進まないといったケースも多数存在します。
弁護士への委任は、迅速かつ効率的な遺産の調査、法律に基づいた適切な遺産分割協議の実現及びご相談者様の精神的負担の軽減等、多くのメリットがございます。
遺産を把握していない、遺産分割協議が進まないといったお悩みがある方はぜひ一度弊所にご相談にいらしてください。
【被相続人/他の相続人と疎遠】被相続人と疎遠である場合の相続について(事務所事例)
相談前
ご相談者様は被相続人の方と長年疎遠となっており、他の相続人からの手紙で被相続人が亡くなったことを知りました。
疎遠になっていたことから、相談者様は被相続人の遺産や負債について全く把握しておらず、相続すべきか否か等の判断に迷われ、弊所にご相談いただきました。
相談後
当職が代理人として他の相続人の方と交渉を行い、被相続人の遺産及び負債の開示を求めました。その結果、被相続人には多くの遺産があることが判明し、相続をするという方針を採ることになりました。
被相続人の遺産の中には不動産や株式等、金銭に換価するまでに様々な手続きを要するものも含まれていましたが、交渉の結果、不動産や株式等を他の相続人に譲る代わりに代償金を相談者様が取得するという形で解決をすることができました。
山口 裕哉 弁護士からのコメント
被相続人の方と疎遠になっていたため遺産や負債を全く把握できておらず、相続すべきか否か判断できないといったご相談が多く寄せられます。
相続放棄の申述は原則として相続が発生したことを知った時から3か月以内に行わなければならず、非常にタイトな期間の中で判断をする必要があります。
また、相続をする場合に、遺産の分割方法について相続人間で話がまとまらないケースも多数存在し、ご自身で相続手続きを進めていくことは多くの労力、時間を要します。
弊所では、遺産や負債について迅速に調査を行い、相続すべきか否かについて専門的知見及び経験に基づき助言をさせていただきます。
また、相続をする場合には、遺産分割の方法等について他の相続人と交渉を行い、依頼者様にとって最適な分割方法をご提案させていただきます。
相続手続きでお困りでしたら、お気軽にお問い合わせください。
【不動産の相続/遺留分】相続財産の全てを相続させる旨の遺言に対し遺留分を獲得し、固定資産税評価額を基準とした遺留分相当額よりも多額の金銭を獲得した事例(事務所事例)
相談前
ご相談者様(Ⅹさん)は、被相続人の死亡後、相続人のうちの一人(Yさん)に相続財産を全て相続させる旨の遺言が発見されたため、当該相続人(Yさん)に対し遺留分を請求したいとのことで弊所にご相談いただきました。
相談後
本件では主に遺留分算定の基礎となる財産としての不動産の価値が争点となりました。具体的には固定資産税評価額に基づき遺留分を算定するか、実際の売却益に基づき遺留分を算定するかという点に争いがあり、話し合いが難航しておりました。
弊所にご依頼いただき、すぐに当職において遺留分侵害額請求調停を裁判所に申し立てました。
裁判所において粘り強く調停委員及びYさんを説得したところ、結果として実際の売却益に基づいて遺留分を算定するという方向で話し合いがまとまり、ご相談者様は固定資産税評価額を基準とした遺留分相当額よりも多額の金銭をYさんから受け取ることができました。
山口 裕哉 弁護士からのコメント
遺留分侵害額請求に関しては、遺留分の割合のほかにも遺留分算定の基礎となる財産の価値をどのように算定するかという点が非常に大事なポイントであり、争点となりやすいポイントでもあります。
適切な遺留分侵害額の算定には専門的な知識が必要不可欠ですので、遺留分侵害額請求をご検討されている方は、まずはお気軽に弊所までお問い合わせください。
【相続不動産の登記】【時効取得】不動産を相続したが登記の名義が先々代の名義になっていた事務所事例
相談前
相談者様は相続した土地を所有していました。土地を売却しようとしたところ、土地の登記名義が先々代の名義であることが原因で、土地を売却できない状態となっていました。そこで、土地の登記を移すべく弊所にご相談をいただきました。
相談後
当職にて土地の権利関係を調査したところ、相談者様以外にも土地の持分を相続した相続人がいることが判明しました。
土地の相続が数十年以上前の相続でしたので、相続人が多数存在していること、ご相談者様と面識のない方が多数いらっしゃいましたことから、遺産分割協議を行うことが難しい状況でした。
幸いにも、相談者様は取得時効が主張できる状況でしたので、当職の方で裁判所に訴えを提起いたしました。その後、取得した判決を用い、土地・建物の登記を相談者様に移転したうえで、土地と建物の売却手続きを進めることができました。なお、移転登記手続きについては、幣グループの司法書士に依頼していただいたため、スムーズに手続きを行うことができました。
山口 裕哉 弁護士からのコメント
相続によって不動産を取得した場合、登記の名義が先代のままになっているケースが多数ございます。
不動産の登記名義が先代のままだと、不動産に関する自己の権利を主張できない場合や売却等の処分をすることできないケースがございます。また、2024年4月1日から相続登記が義務化され、罰則も設けられました。したがって、不動産の登記を先代のままにしておくことには一定のリスクがあるかと思われます。
相続によって不動産を取得した場合、遺産分割協議書を作成し登記の移転手続きをすることが通常です。しかし、相続登記が未了のまま放置されているケースの多くは、遺産分割協議書を作成することが困難なケースです。なぜなら、相続人が死亡し新たな相続が発生することで、相続人の確定や遺産分割協議書の作成が難しくなるからです。
この場合、時効取得が主張できる場合には、訴訟によって判決を得たうえで、不動産の登記を移転することで解決する方法が有効かと思われます。
相続人の調査や訴訟手続きには、専門的な知識が必要となりますので、お困りの方はぜひ一度ご相談にいらしてください。
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