中野 博之 弁護士
なかの ひろし

中野 博之弁護士

あしたの獅子法律事務所

大阪府大阪市北区豊崎3-4-14 ショーレイビル7階

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備考

刑事、離婚、相続分野のみ初回30分の相談料無料です(その後30分5500円)。

解決事例

遺産相続

事例1

高齢者がそんなに多額の現金を使いません! 母が数千万円の現金を費消したと主張する相手に対し遺留分減殺請求が認められた事案

依頼者: 40代 男性

相談前

母が遺言を作成したことを知った相手方が、母を強引に自らの自宅に連れて行き、自らに全ての不動産を相続させる旨の遺言を作成させ、母を同居させた。母死亡後、相手方は、あったはずの数千万円の現金は全て母のために費消し尽くし、分割すべき財産は無いと主張。

相談後

母の医療費や介護費用を見積もり、母のために費消したと推定される金額が数千万円にはならないことを立証したうえで、相手に対し、不動産を含めた遺産総額から計算した遺留分の減殺請求を行った。相手は、遺留分減殺請求を認め、他の相続人に相当金銭を支払った。

中野 博之 弁護士からのコメント

相続紛争として典型的な例です。紛争にならないように遺言を作成したつもりでしたが、紛争を防止できませんでした。なお、法改正により遺留分減殺請求は遺留分侵害額請求となりましたが、基本的には同じような制度です。

事例2

母の生前に一人で看護していたのに、母死亡後、他の相続人から不当利得返還請求された! きっちり証拠を出してほぼ主張どおりの内容の和解成立

依頼者: 50代 男性

相談前

母の医療費や介護費を、体が不自由な母に代わり母の預金を引き出して支払っていた。母死亡後、別の相続人から母の預金を不正に取得しているとして不当利得返還を請求された。

相談後

母が入所していた施設から医療記録や費用明細を取り寄せたり、遠方の母の所まで何度も往復した交通費の明細をクレジットカード会社から取り寄せたりするなど、母のために費用を支出した証拠を根拠に反論した。その結果、言い分が認められ、裁判上の和解成立。

中野 博之 弁護士からのコメント

母のために費用を支出した証拠を詳細に提出したことが和解成立につながった。金銭の支出をしっかり記録していたことがポイント。

事例3

被相続人の手に自らの手を添えて書かせた遺言が無効とされた事案

依頼者: 60代 男性

相談前

母の世話をしていた娘が、母から財産を承継する旨の遺言を書いてもらった。数年後、別の子が、母の手に自らの手を添えて、前とは異なる遺言を作成させた。

相談後

複数の遺言の内容が矛盾する場合、日付が後の遺言が有効になるのが原則。しかし、本件では、日付が後の遺言は、被相続人に別人が手を添えて作成したものであり、遺言が相続人の意思により作成されたものではないとされ、無効と判断された。

中野 博之 弁護士からのコメント

遺言作成には、本人の意思能力が必要です。手を添えて遺言を書いてもらっても、遺言者の意思によるものではないと認定されれば無効です。

事例4

母の世話をしていた息子が、施設に入所中の母から不動産の贈与を受けたところ、別の相続人から、母の預金を減らさない旨の負担付贈与だと主張されたものの、その主張を排斥した事案

依頼者: 60代 男性

相談前

母の世話をしていた息子が、施設に入所中の母から不動産の贈与を受けた。母死亡後、別の相続人から不当利得返還訴訟を起こされた。その主張は、当該不動産贈与は、「母の預金を減らさないよう息子が自分の金銭を支出する」という旨の負担付贈与であるというものであった。

相談後

訴訟において、負担の内容を争った。その結果、負担の内容は、「万一母の財産が無くなったときに、医療費等を母に援助する負担である」と解釈され、相手の主張が排斥された。

中野 博之 弁護士からのコメント

相続紛争では、予想もしない相手方の主張に遭遇することがあります。

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