松村 大介 弁護士
まつむら だいすけ

松村 大介弁護士

舟渡国際法律事務所

東京都豊島区高田3-4-10 布施ビル本館3階

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備考

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解決事例

裁判・法的手続

事例1

大幅な減額に成功/ビットトレント/BitTorrent/ファイル共有ソフト

依頼者: 年代非公開 男性

相談前

相談者の方は、インターネット上でAVを見ていました。
 突然、携帯電話会社の代理人弁護士から、相談者の方が著作権侵害行為をしたと著作権者から申立てがあったので相談者の個人情報を開示してもいいか、との書面が届きました。
 相談者としては、ごく普通にインターネットでAVを鑑賞していただけなのに、自分が著作権侵害行為をしていたとされ、対応に困り、当職に相談されたのでした。

相談後

当職は、依頼者が意図的に著作権侵害行為をしていていないことを聴取しました。
 著作権者の代理人と連絡を取り、著作権者の高額な賠償請求の主張に対して、類似事例の裁判例、判例評釈を駆使して、そのような賠償請求には応じられないと徹底的に反論しました。
 結果として大幅な減額に成功し、和解に至ることができました。
 ビットトレント/ファイル共有ソフトに関するご相談は是非お任せください。

松村 大介 弁護士からのコメント

ビットトレント/ファイル共有ソフトに関するご相談は是非お任せください。
 ご自身に不利益な判例、先例でお困りの方は、難関事件で徹底的に戦ってきた実績がございますので、是非ご相談ください。

事例2

【ストーカー冤罪】ストーカー規制法違反の疑い、法解釈を徹底的に争い高裁でも異例の判断

依頼者: 年代非公開 女性

相談前

依頼者の方は、警察から一方的にストーカー認定を受け、ストーカー規制法違反の容疑をかけられてしまいました。
 依頼者の方は、警察に対して弁解を提案したものの、全く相手にされることはなかったので、事件の性質上、いつ事件化されてもおかしくない状況でした。
 そこで、事実無根のストーカー規制法違反の事件化を防ぐため、当職に依頼されました。

相談後

当職は依頼者の方から事情を丁寧にお伺いしました。
 同時に行政から立法に関する資料な内部資料を取り寄せ、法解釈の誤りを指摘しました。その結果、刑事事件として事件化することはありませんでした。
 この事件は、ストーカー規制法警告処分取消等請求控訴事件(令和6年6月26日大阪高等裁判所判決)です。
ストーカー規制法4条1項の文書警告に対し、事実無根であるとして提訴した事件の控訴審です。従来、この警告は行政指導等として理解され、司法救済の道が閉ざされていましたが、本控訴審判決においては、警告に法的効果が存在することを正面から認め、地位確認請求についても、警告の存否を巡る紛争が現在の法律関係に関するものであることを認めるなど極めて画期的な判断を下しました。この訴訟は複数の行政法学者から意見書を取得し、立法過程に踏み込み、法律論を大々的に展開し、徹底的に戦いました。その結果、警察側の主張を全面的に排斥し、欠格事由たる地位変動は、後続処分ではなく、警告によって生じるという画期的な判決を獲得しました。

 このように前提となる被疑事実自体に対しても論理的に反論して事件化を防ぐケースもあります。

松村 大介 弁護士からのコメント

このように前提となる被疑事実自体に対しても論理的に反論して事件化を防ぐケースもあります。
 ご自身に不利益な判例、先例でお困りの方は、難関事件で徹底的に戦ってきた実績がございますので、是非ご相談ください。

事例3

【ストーカー冤罪】ストーカー規制法の文書警告を未然に防止

依頼者: 年代非公開 女性

相談前

依頼者の方は、「つきまとい等」を行なったとの疑いをかけられ、警察からストーカー規制法上の口頭警告をされました。警察は依頼者の方の反論を一切聞くことはなくストーカー規制法4条1項の文書警告が発令されかねない状況にあったため、その差止めを求めるべく当職に依頼されました。

相談後

ストーカー規制法は当職の主要な研究テーマの一つです。ストーカー規制法の構造的に、被害者の申告が鵜呑みにされ、十分な反論の機会も与えられずに、ストーカー警告が発令されるケースが多発しています。
 本訴訟は、処分性及び当事者訴訟に関する極めて重大な論点を含むものであり、実務上の影響は非常に大きいものと考えており、最高裁で徹底的に戦っています。

松村 大介 弁護士からのコメント

ご自身に不利益な判例、先例でお困りの方は、難関事件で徹底的に戦ってきた実績がございますので、是非ご相談ください。

事例4

事実無根の取締役解任決議を訴訟で不存在確認に成功 /最高裁でも維持

依頼者: 年代非公開 女性

相談前

依頼者は、配偶者との間で非公開会社を経営し、過半数株主かつ代表取締役を務めていました。ところが、依頼者が海外滞在中に、依頼者が知らないところで、依頼者が取締役から解任するとの決議がなされていました。
 そして、依頼者は知らないところで、代表取締役からの解任する登記もなされていたのです。そこで、依頼者は、会社の支配権を獲得するため、当職に依頼されました。

相談後

当職は、相手方を、有印私文書偽造、同行使罪で刑事告発を行いました。
 当初、警察官は刑事告発に難色を示しましたが、徹底的に交渉した結果、刑事告発は受理されました。
 次に、当職は東京地方裁判所に対し、株主総会決議不存在確認の訴えを提起しました。
相手方は、株主総会決議の有効性を裁判例を引用しつつ徹底的に反論しましたが、当職も徹底的に反論を行なった結果、全面勝訴判決を獲得することができました。
 その後、相手方は東京高裁に控訴し、さらに多くの裁判例を指摘してきましたが、当職は裁判例を分析し反論したところ、東京高裁でも原告訴訟は維持されました。相手方は、東京高裁の判断に対して上告をしましたが、東京高裁での勝訴は最高裁でも維持されました。

松村 大介 弁護士からのコメント

ご依頼いただいた場合、刑事告訴を見据えて徹底的に戦う方針としています。
 ご自身に不利益な判例、先例でお困りの方は、難関事件で徹底的に戦ってきた実績がございますので、是非ご相談ください。

事例5

外資系企業の支配権紛争に勝利

依頼者: 年代非公開 女性

相談前

相談者の方は外国の上場企業です。投資をするため日本において子会社を設立し、子会社の社長を代表取締役としていました。ある時、子会社における不正を発見し、支配権奪取と会社財産の回復を希望し、当職に依頼されました。

相談後

株主総会招集許可仮処分を申し立て、株主総会により子会社の代表者を解任し、支配権を奪取しました。その後、会社財産の回復するため、刑事告訴を行いつつ、あらゆる民事訴訟を提起し、全面的に戦いました。
 このケースでは、会社財産の流出を防止するため、迅速に行動する必要がありますが、複数の弁護士、会計士と協働して全力で戦っています。

松村 大介 弁護士からのコメント

こうした紛争の中で紛争に強い組織に変化するための法的助言を行なっています。
 ご自身に不利益な判例、先例でお困りの方は、難関事件で徹底的に戦ってきた実績がございますので、是非ご相談ください。

事例6

難関な在留特別許可に成功

依頼者: 年代非公開 男性

相談前

相談者の方は、観光目的で来日してから、日本人女性との間に子供を授かりました。
 在留資格を失ってしまった状態で日本での生活を送っていましたが、不法滞在で逮捕、起訴されてしまいました。

相談後

婚姻、認知が未了の状態でしたが、書類不備のために当局は一旦不受理とされました。
 そこで、当職が憲法的な観点から当局と交渉し、婚姻、認知を成功させました。
このほか、入管法違反の刑事裁判の中では、在留特別許可の申請を意識した被告人質問、証人尋問を行いました。
 在留特別許可申請の段階でも、国籍国発行の公的書類がほとんど存在しないという問題が出ました。
この点は、依頼者に有利な証拠を収集したこと、入管当局の許可事例を収集しました。
 特にこの事例は近年の入管当局の許可事例では、在留特別許可が不許可とされる可能性が高い類型でした。
 しかし、非常に古い時代の許可事例をリサーチしたところ、依頼者に有利な許可事例を見つけることができました。

松村 大介 弁護士からのコメント

この事例では1発で在留特別許可を獲得することができ、依頼者から大変感謝されました。
 不利な先例を覆して依頼者のために徹底的に戦って成功した良い事例であると自負しています。
 ご自身に不利益な判例、先例でお困りの方は、難関事件で徹底的に戦ってきた実績がございますので、是非ご相談ください。

事例7

国際ロマンス詐欺。口座を不正譲渡してしまい、詐欺被害者からの請求を解決金0で和解

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

相談者の方は、インターネットで知り合った方に騙されて、自分の銀行口座を提供してしまいました。後日、この口座が特殊詐欺に使用されてしまっていることが判明し、警察からの連絡や、詐欺被害者の代理人弁護士からの損害賠償請求の書面が相談者の方に届いてしまう事態になりました。

相談後

当職は、警察に事情を説明し、詐欺には何ら関与していないことを主張したところ、警察にご理解をいただくことができ、刑事事件として捜査が進むことはありませんでした。

問題は詐欺被害者の代理人からの損害賠償請求です。
ここについては口座名義人に対する損害賠償義務が認められた裁判例が多く存在する一方で、口座名義人に有利な裁判例も存在します。
当職は口座名義人に有利な裁判例を展開するなどして反論をしたところ、
解決金0での和解を獲得することができました。

松村 大介 弁護士からのコメント

口座の不正譲渡は、犯罪収益移転防止法に問われかねない行為です。
民事上の問題としては、詐欺被害者から口座名義人に対して法的措置が取られる可能性があることです。この点については口座を不正譲渡してしまったら速やかに弁護士に相談の上、有利な解決を目指すべきです。

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