労働問題
あなたの「当り前」を守る
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このような相談にご対応します
原因
- ハラスメント
- 給料・残業代請求
- 不当解雇・退職勧奨
- 労働条件・雇用契約違反
- 業務上過失・損害賠償
- 労災認定
杉山 大介 弁護士の労働問題での強み
1. 労働法はあなたの「当り前」
法律は、あなたが当然に求めて良いものを定めています。
憲法に書いてある権利は、基本権と言ってその代表です。
そして、労働法に定めているのも、働くあなたの「当り前」です。
労働法を知るというのは、あなたの「当り前」を知るということなのです。
労働問題は、あなたの「当り前」が、当り前でなくなっている時に起きます。
周りの空気に流されて、あなたの中でも「当り前」が歪められていたりします。
そんなあなたの「当り前」を再度思い出し、あるいは知ってもらうところから、私の仕事は始まります。
2. 労働審判での瞬発力
労働問題に特有の労働審判という手続では、特に瞬発力を求められます。
回数が3回まで、当日もその場での発言を求められるからです。
誰でもじっくり調べれば、それなりにちゃんとした対応をすることはできます。
しかし、瞬間的に即興で対応するには、問題の本質と要点を理解してなければできません。
私が特に注力する刑事事件でも、このような瞬発力が必要になります。
たとえば有名な「異議あり」というセリフは、3秒遅れるともう使えなくなります。
そういうスピード感に慣れた仕事をしている経験を活かし、労働問題でもあなたの力になります。
3. 「当り前」すぎてわかりにくいこともある労働問題
法律は、仕組みがわかれば難しくないというのは、私の持論です。
一方で、たとえば解雇が認められるかについては、理由があるか、やりすぎではないかを常識に従って判断するという「当り前」すぎる基本ルールが設定されています。
この基本ルールを知るだけでは、先行きが見えません。
この先にある、多くの事案の積み重ねから生まれている具体的なルールを理解しないと、あなたの問題を解決することはできません。
そして、時にはその具体的なルールが、まだ生まれてない領域も存在します。
そういう中でも、あなたの先行きを少しでも「わかる」ようにしていくのが私の仕事です。
まずは、ご相談いただき、「わかる」こととそうでないことを仕分けるところから、はじめさせて頂きます。
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