田中 佑樹 弁護士
たなか ゆうき

田中 佑樹弁護士

弁護士法人長瀬総合法律事務所水戸支所

茨城県水戸市城南1丁目7-5 第6プリンスビル7階

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解決事例

遺産相続

事例1

数次相続に伴う複雑な遺産分割を早期解決

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

70代男性が当事務所に依頼。亡くなった両親の遺産問題で、複数の法定相続人が関与する複雑なケースでした。

依頼者の父が先に逝去し、その後母も亡くなりました。父の遺産分割が行われる前に母が逝去するという、数次相続の状況が発生。依頼者を含む法定相続人は計4名でしたが、他の法律事務所に相談後も解決には至らず、相続問題が長引いていました。

相談後

当事務所に相談が持ち込まれた際、まず相続財産の調査と評価を慎重に行いました。父と母の法定相続分を正確に整理し、それに基づく適切な遺産分割案を作成することが求められました。これまでの協議では合意に至らなかったため、当事務所が中立的かつ公平な立場から提案を行い、関係者間の合意形成を促進しました。

当事務所の介入と専門的な対応により、関係者間での合意が迅速に形成されました。数次相続という複雑な問題が早期に解決し、依頼者及び他の法定相続人も納得のいく結果となりました。

田中 佑樹 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

相続問題は感情が絡むため複雑になりがちです。本ケースでは、複数回の相続が絡み合う特殊な状況でしたが、当事務所の経験と専門知識を活かし、全員が納得のいく解決を目指しました。法定相続人の皆様と密にコミュニケーションを取りながら、適切な解決策を提案することができ、迅速な解決につながったことを嬉しく思います。

事例2

長期にわたる遺産分割問題の早期解決と他の相続人からの請求回避

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

依頼者は60代の男性で、被相続人である母親の法定相続人の一人でした。他に2名の法定相続人が存在しましたが、相続問題は長期間にわたり解決されず、特に一名の相続人が話し合いを拒否していたため、事態は困難を極めていました。

相談後

当事務所が代理人として介入しました。
当事務所は、単なる話し合いでは解決が見込めないと判断し、遺産分割調停の申立てを行いました。この申立ては、相手方が母親から生前に受けていた贈与を特別受益として主張することに焦点を当て、合理的な遺産分割を目指しました。

調停では、当方の主張が認められ、相手方は相続財産を取得しない前提で調停に応じることに同意しました。これにより、遺産分割問題は早期に解決を見ました。さらに、他の相続人からの請求も一切なされないという、依頼者にとって最良の結果を得ることができました。

田中 佑樹 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

本事例では、長期にわたる遺産分割問題が、適切な法的手段を選択したことで、早期にかつスムーズに解決されました。
相続問題においては、相続人間の対立を避け、すべての当事者に公平な解決が提供されるよう心掛けることが重要です。
当事務所では、依頼者の最善の利益を守るため、相続問題に詳しい経験豊富な弁護士が総合的なサポートを提供しています。

当事務所では、依頼者一人ひとりの事情を深く理解し、それぞれに最適な解決策を提供することを目指しています。

相続問題・遺産分割でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

事例3

相続分譲渡による法定相続分以上の遺産の取得

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

ご相談者は、亡母の法定相続人として当事務所に相談に訪れました。
ご相談者は母親の看護を主に担当していた一方、他の法定相続人は亡母とは疎遠になっていました。

ご相談者は、遺産分割に際して、これまでの亡母への貢献を反映した具体的な相続分の調整を他の相続人に求めましたが、一部の法定相続人からはこれを拒否されていました。

相談後

本件は、話し合いでの解決が困難だったため、遺産分割調停の申立てを行うことを選択しました。

遺産分割調停に先立ち、当事務所が代理人として交渉を担当し、他の相続人に対して相続分の譲渡を申し出ました。

これまで依頼者が長年にわたって亡母の看護を担当してきたこと等を訴えることで、一部の相続人が相続分の譲渡に同意してくれました。

その結果、相続分の譲渡が成立し、依頼者は遺産分割調停でも法定相続分以上の遺産を取得することができました。

田中 佑樹 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

この事例では、依頼者が被相続人に対して長期間、介護を提供していたことが大きなポイントとなりました。

通常の相続分では、依頼者の母への献身が寄与分としても十分に評価されない可能性がありましたが、他の相続人への丁寧な交渉により、相続分の譲渡という形で依頼者の努力が認められる結果となりました。

遺産分割調停に先立ち、当事務所は相続人各位との間で丁寧な話し合いを継続した結果、最終的に依頼者が納得できる解決に至ることができました。

事例4

相続分0円から約500万円の獲得

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

ご相談者は、兄弟姉妹の遺産相続に関するトラブルで当事務所にご相談されました。

本件では、被相続人である兄弟が、遺言書によって相談者以外の親族に対して包括遺贈を行っていました。

ご相談者は、包括受遺者から、相談者が被相続人から受け取った金銭の返還を求められ、これに応じてしまっていました。

もっとも、ご相談者は、相続財産を一切得られない状況に納得がいかず、法的アドバイスを求めて当事務所に相談に来ました。

相談後

ご相談者から詳細な情報提供を受けた後、当事務所はご相談者が返還した金銭が本当に遺言書の包括遺贈の対象に含まれるかどうかを精査しました。

その結果、相手方の主張に疑義が生じたことから、ご相談者が支払った金員については不当利得返還請求権が成立する旨を主張しました。

当事務所が代理人として相手方と交渉した結果、依頼者は約500万円を相手方から受け取ることに成功しました。

田中 佑樹 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

この事例は、遺言書の解釈が問題解決のポイントになったケースです。
依頼者が受け取った金銭の遺言による包括遺贈の対象となるかは、遺言書の内容とその解釈を検討する必要があります。

当事務所は、遺言書の文言の解釈や相続財産の性質を検討し、丁寧な交渉を重ねた結果、最終的に依頼者にとって有利な結果を導くことができました。

事例5

使途不明金約700万円の回収及び希望する不動産の取得に成功した事例

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

50代の男性が、父親の逝去に伴い発生した遺産問題で弊所に相談に来られました。

父親名義の資産から約700万円の使途不明金が発生しており、この金額の返還を兄弟に求めたものの、拒否されていました。

また、父親名義の不動産についても兄弟間で分割についての話し合いが進まず、相談者自身が調停申立を試みましたが、そちらも進展がありませんでした。

相談後

弊所では詳細な聞き取りを行い、以下の戦略で対応いたしました。

1. 払い戻された金員に関しては、不当利得返還請求訴訟を提起。
2. 遺産分割については、代理人として調停を継続し、合意に至らない場合は審判に向けた準備を進める。

訴訟では、払い戻された時期の被相続人の判断能力を巡って、医療記録の確認と専門家の意見を取り入れ、判断能力が不十分であったことを明らかにしました。その結果、使途不明金約700万円の返還を勝ち取りました。

遺産分割に関しては、相談者が希望する不動産の取得を実現するために、審判手続きを通じて当方の主張が認められる形での解決に至りました。

田中 佑樹 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

本件は複雑な遺産分割問題と使途不明金の返還問題が絡み合っており、単に法的知識があるだけでは解決には至りませんでした。

当事務所では、法的アプローチだけでなく、人間関係や相続人の心情にも配慮し、事実関係の丁寧な解明と戦略的な交渉を行うことで、依頼者の最大の利益を守ることができたと考えています。

使途不明金の回収と、依頼者が希望する不動産の取得が実現できるまで長時間を要しましたが、依頼者と二人三脚の活動が功を奏したものと思います。

当事務所は今後もこのような複雑な案件に対しても、全力でサポートしていきます。

事例6

相続分譲渡を利用して法定相続分を上回る遺産を獲得した事例

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

相談者は、故人である父の介護と両親の世話を生前より行っておりましたが、父の死去後、遺産分割に際して兄弟間の協議が難航しました。

相手方である兄弟が法定相続分を上回る遺産の取得を主張していたため、話し合いが決裂し、私どもの法律事務所にご相談にいらっしゃいました。

相談後

当事務所では、まず相続人である母から相続分を相談者に譲渡してもらうことを提案しました。

これにより、相談者は法定相続分以上の持分を取得することが可能となりました。

そして、相談者のこれまでの介護への努力と支出を詳細に調停委員会に伝え、調停委員の理解を得ることに成功しました。

最終的には調停委員会の協力もあり、相手方を説得し、相談者が希望していた遺産分割を実現することができました。

田中 佑樹 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

この事例では、相続分譲渡という手続きを有効に利用することで、依頼者の望む遺産の分割に成功しました。

依頼者が被相続人の介護や生活支援をしていた事実を詳細に立証することができたため、調停委員も理解を示し、希望する解決に至ることができました。

このような場合には、依頼者の協力と正確な情報提供が重要となります。

私たち弁護士にとっても、依頼者のご理解と協力が解決への大きな助けとなります。

事例7

総額1億円超の遺産を、法定相続人10名以上の間で、遺産分割協議により早期に解決することができた事案

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

相談者は、被相続人である叔母の世話をしていました。
叔母は独身で子どももいなかったため、生前から相談者一家に頼っていました。

叔母は生前、口頭で全財産を相談者に譲る意向を示されていましたが、これを記した遺言書は残されていませんでした。

叔母の死後、相談者は、遺言書もないことから遺産分割をどのように進めるべきかわからず、当事務所に相談にいらっしゃいました。

相談後

当事務所は、法定相続人の調査から着手しました。当事務所が法定相続人を長沙した結果、本件では10名以上にのぼる多数の方がいらっしゃることが判明しました。

法定相続人の調査が終了した後、遺産の全容を調査・評価しました。
法定相続人及び相続財産の調査が完了した後、遺産分割協議のため各相続人に連絡を取りました。

当事務所は、依頼者一家が叔母の世話をしてきた経緯を考慮し、複数回に分けて相続人が一同に会する話し合いの機会を設定するなどして、各相続人の理解を得られるよう努めました。

その結果、法定相続人が10名以上いるケースでしたが、遺産分割協議による合意に至りました。

田中 佑樹 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

法定相続人が多数存在し、しかも遺産総額が1億円を超える案件は、分割協議が難航しがちです。

ですが、依頼者と一部相続人の協力により、何度もの話し合いを経て、全員の合意形成を実現しました。

相続は財産だけでなく、家族関係の歴史にも触れる敏感な問題です。

本案件のように、相続人同士の理解と協力が得られた結果、法定相続人が多数いても、スムーズな解決へと導くことができるよう、当事者の関係性にも配慮しながら対応してまいります。

事例8

亡父の遺言を踏まえた数次相続の解決事例

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

依頼者であるAさんは、亡父の遺言により包括受遺者として指名されていました。

亡父が遺した遺言には、Aさんに全財産を遺贈する旨が記載されていましたが、相続人はAさんを含めて合計4名であり、他の相続人との間で感情的な対立が激しく、Aさん自身での交渉は困難を極めました。

その後、亡母が亡くなり、二次相続が発生しましたが、亡母の遺言書は存在せず、法定相続分に基づく相続が必要となりました。

Aさんは一度に二つの相続問題に直面することとなり、さらに状況は複雑化しました。

相談後

Aさんは、感情的な対立が激化する中、当事務所に相談を持ちかけました。

担当弁護士は、まず亡父および亡母の財産調査を行い、その正確な評価を実施しました。

これにより、遺産の全体像を明確にし、相続人全員に対して透明性のある説明を行うことが可能となりました。

次に、弁護士は各相続人との個別面談を重ね、それぞれの意見や要望を丁寧に聞き取りました。特に感情的対立の激しい場面では、中立的な第三者としての立場から冷静に状況を整理し、各相続人の感情に配慮しながら話し合いを進めました。

最終的には、Aさんが遺言による包括受遺者であることを踏まえ、他の相続人に対して法的な説明とともに、相続分配に関する具体的な提案を提示しました。

各相続人との協議の結果、全員が納得する形での相続分配が決定しました。これにより、協議による早期解決が実現しました。

田中 佑樹 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

相続問題は、法的な側面だけでなく、感情的な側面も大きく影響します。特に数次相続の場合、複雑な相続関係や財産分配に関する争いが生じやすく、感情的な対立が激化することが多々あります。

今回のケースでは、依頼者のAさんが感情的な対立に直面しつつも、冷静に対応しようと努めていたことが最終的な解決に繋がりました。

当事務所では、依頼者の意向を尊重しつつ、相続人全員が納得できるような解決策を模索し、最終的には約1700万円の遺産を取得することができました。

今後も、相続に関するご相談があれば、お気軽に当事務所にご連絡ください。感情的な対立がある場合でも、法的に適切かつ円満な解決を目指し、全力でサポートいたします。

事例9

遺産分割協議による早期解決が実現できた事例

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

依頼者である妻は、長年にわたって被相続人である夫の面倒を見てきました。夫が亡くなった後、遺産分割の問題が発生しました。

夫には2人の子供がいますが、そのうちの1人は前妻との間に生まれた子供であり、この子供との間の交渉が困難な状況でした。

依頼者は、自身が長年にわたり夫を支えてきたという事実が相続にどのように影響するのか、またどのようにして公正な遺産分割を実現するかについて不安を抱えていました。

相談後

当事務所は、依頼者である妻の代理人として遺産分割協議を進めることになりました。まず、全体の遺産の状況を確認し、各相続人の相続分を明確にしました。夫の遺産は、現金、預貯金、不動産など多岐にわたっており、それぞれの評価額を算出する必要がありました。これに基づき、遺産全体の評価額を算出し、それぞれの相続人がどれだけの遺産を受け取る権利があるかを整理しました。

次に、依頼者が長年にわたって被相続人の面倒を見てきた事実を、他の相続人に対して丁寧に説明しました。この際、依頼者が具体的にどのようなケアを行ってきたか、どれほどの時間と労力を費やしてきたかを具体的に示しました。これにより、前妻との子供を含めた他の相続人も、依頼者の貢献を理解し、その価値を認めることができるようになりました。

また、遺産分割においては、全ての相続人が公平に納得できる解決策を見つけることが重要です。そこで、具体的な解決策として代償金の支払いを提案しました。代償金とは、相続人の一人が他の相続人に対して、その相続分を補償するために支払う金銭のことです。例えば、依頼者が自宅に住み続けたい場合、その価値分を他の相続人に代償金として支払うことで、不動産を取得することができます。この提案により、遺産全体の価値を適切に分割し、各相続人が納得できる形での遺産分割が可能となりました。

さらに、交渉の過程では、相続人同士の感情的な対立を避けるため、冷静で公正な姿勢を保つよう心がけました。
遺産分割協議は感情が高ぶりやすい状況ですが、法律の専門家として冷静に事実を伝え、合理的な解決策を提案することで、全ての相続人が納得できる形での合意を目指しました。

田中 佑樹 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

今回のケースでは、依頼者である妻が長年にわたって被相続人の面倒を見てきたという事実を他の相続人に理解してもらうことが解決の鍵となりました。

また、遺産分割協議においては、法的な知識だけでなく、相続人同士の関係や感情を尊重する姿勢が重要です。私たちは、依頼者の立場を理解し、その思いを他の相続人に伝えることで、全ての相続人が納得できる形での遺産分割を実現することができました。

遺産分割協議は、相続人同士の感情的な対立を避けつつ、公正かつ迅速に進めることが求められます。今回のケースでは、代償金の支払いという具体的な解決策を提示することで、全ての相続人が満足する形での早期解決が実現できました。

相続問題における調整の重要性と、それを支える法律知識の必要性を再認識した次第です。

相続問題でお困りの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。私たちが全力でサポートし、公正かつ迅速な解決を目指します。

事例10

被相続人死亡から数年以上経過した後の相続放棄が受理された事例

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

相談者の父親は長年所在不明でした。

しかし、市役所から父親が延滞した税金の支払い催促書が届いたことで、父親が数年前にすでに死亡していることが判明しました。

さらに、死亡した父親は延滞した税金以外にも負債を残している可能性がありました。

相談者は、亡くなった父親の負債を引き継ぐことを避けるために相続放棄を希望していました。

もっとも、父親の死亡から数年が経過しているため、相続放棄が認められるかどうかについて非常に心配していました。

相談後

当事務所にて相談を受けた後、相続放棄の要件を満たすための具体的な対応を行いました。まず、父親の死亡日を確認し、その日から起算して相続放棄の期限内であるかどうかを調査しました。

通常、相続放棄の申述は被相続人の死亡を知った時から3ヶ月以内に行わなければなりません。

もっとも、本件では、相談者が父親の死亡を知ったのは市役所からの通知を受け取った時点でした。

そこで、市役所から通知書を受領した日から3ヶ月以内に申述書を提出することで問題がないと判断しました。

次に、父親の死亡に関する証拠書類や、相談者がその死亡を知らなかったことを証明する資料を揃えました。これらの資料を基に相続放棄の申述書を作成しました。そして、これらの資料を添えて家庭裁判所に提出し、相続放棄が認められるように詳細な説明を行いました。

この結果、家庭裁判所は提出された証拠書類と申述書を基に、相続放棄の申述を受理しました。

相談者は、父親の負債を引き継ぐことなく、安心して日常生活を送ることができるようになりました。

田中 佑樹 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

相続放棄の手続きは期間制限があるところ、特に被相続人の死亡から長期間経過している場合には、細心の注意が必要です。

今回の事例では、市役所からの通知を受け取った時点が「死亡を知った時」と認められることを主張立証したことで、相続放棄の申述が無事に受理されることになりました。

相続放棄の手続きができたことで、相談者の方が負債を引き継ぐことなく、安心して生活を続けられるようになったことを大変嬉しく思います。

相続放棄の申述期限は被相続人の死亡を知った時から3ヶ月以内とされていますが、その「知った時」の判断は個々のケースによって異なることがあります。

今回のように、所在不明だった被相続人の死亡を後から知る場合でも、適切な対応をとることで相続放棄が認められることがあります。

相続に関する問題や疑問がある場合は、専門家に早めに相談することが重要です。

当事務所では、相続放棄を含む相続手続き全般についてのご相談を承っております。
どんな些細なことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。
皆様の安心と未来のために、全力でサポートさせていただきます。

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