磯田 直也 弁護士
いそだ なおや

磯田 直也弁護士

ルーセント法律事務所

兵庫県宝塚市川面5丁目10-32-302

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解決事例

インターネット

事例1

虚偽の情報が記載された投稿を削除した事例

依頼者: 20代 女性

相談前

【ご相談内容】
私は、最近転職をしましたが、前職において違法行為を行っていたと読める投稿がインターネット掲示板に記載されていました。記載は事実ではありませんが、転職先の上司やお客様の目に触れることは避けたいので削除したいと思っています。

相談後

【解決の経緯と結果】
投稿内容を確認したところ、投稿は虚偽でありご相談者さまの名誉権を侵害する内容であると判断できました。
そのため、投稿が掲載されているサイト管理者に対して速やかに削除請求を行い、ご相談から1週間程度で投稿が削除されました。

磯田 直也 弁護士からのコメント

残念ながら、インターネット上での名誉毀損やプライバシー権侵害の投稿、営業妨害は後を絶ちません。
何かのきっかけで投稿が拡散されれば、対応はより困難になってしまうため、投稿に気づいたときは速やかに対応する必要があります。

当事務所は、開示請求や削除請求について豊富な知見を有しており、最適かつ最速の対応を常に行っています。

事例2

意見照会書が届いた場面において速やかな和解を成立させた事例

依頼者: 40代 男性

相談前

【ご相談内容】
契約しているインターネットの会社から「発信者情報開示請求に係る意見照会書」というタイトルの書類が届きました。掲示板に投稿した内容が違法だとして住所や氏名の開示を求められているようです。私が投稿をしたことは事実ですが、そのことを家族に知られたくありません。なんとか穏便に解決できないでしょうか。

相談後

【解決の経緯と結果】
被害者様が対応を依頼している弁護士宛に速やかに連絡を行い、話し合いでの解決ができないか交渉を進めました。
客観的にはかなり悪質な内容の投稿をしてしまったいたため被害者ご本人様の怒りは凄まじいものでしたが、最終的には当事務所を通じた謝罪を受け入れていただくことができました。
謝罪や反省の意を十分に汲んでいただいた結果、裁判や刑事事件に発展することなく裁判相場よりも低額の解決金と思われる内容での和解が成立しました。

磯田 直也 弁護士からのコメント

意見照会書が届いているということは、既に開示に向けた手続きがかなり進んでおり多くのケースにおいて既に発信者情報(住所や氏名などの情報)の開示は免れられない状況です。
突然にプロバイダから書面が届くと驚き、恐ろしい気持ちになるとは思いますが、対応を誤ってはいけません。近時の法改正の結果、刑事事件に発展するケースもけして珍しくはありません。
被害者は高額の弁護士費用を負担してまで、あなたに対して開示請求を行っています。投稿が事実であれば真摯な謝罪と解決に向けた積極的な働きかけや提案は不可欠です。
当事務所は、開示請求の分野について投稿者側のみならず開示請求側についても豊富な知見を有しており、両方の立場を経験しているからこそ迅速な解決に向けた対応を日々ご提供しています。

事例3

自社商品の偽物の販売を差し止めた事例

依頼者: 年代非公開 性別その他

相談前

当社はファッションブランドを立ち上げていますが、1年程前から当社の商品とよく似た商品が第三者によってネットショップで販売されています。
混同されたお客様からの問い合わせがあるばかりか、偽商品は当社が実施している耐久検査を経ているとは思えず、偽商品がトラブルを起こした際に、当社に影響があることも避けたいと考えています。

相談後

侵害商品(偽商品)を入手した上で自社商品との比較検討を行い、不正競争防止法上の「形態模倣商品」に当たるのかどうかを詳細に検討しました。
結果、模倣という評価ができそうだと判断できたため、刑事告訴のために所轄の警察署や経済産業省とのやりとりを進めつつ、販売者に対して警告書を発送しました。
そうしたところ、販売者から当事務所に連絡があり、直ちに偽商品の販売を止めるということで解決となりました。

磯田 直也 弁護士からのコメント

商品の形状や模様、色彩などは意匠法によっても保護されますが、おもちゃやアパレル商品のように商品のライフサイクルが短いものについては意匠権を取得する時間や費用が捻出できず、意匠権を登録していないのが通常です。
そのような場合、不正競争防止法違反に当たらないかを検討することは有意義です。このケースでは、販売者の速やかな対応が得られたため解決となりましたが、差止請求や損害賠償請求を行うことも可能な事案と判断していました。

事例4

Twitter(X)において営業妨害を受けた事例

依頼者: 年代非公開 性別その他

相談前

当社は不動産関係の事業を行っています。今回、従業員から報告があり、TwitterというSNS上で当社の従業員の顔写真が掲載され侮辱する酷い言葉が投稿されているほか、当社の資金繰りが悪く破綻寸前だという虚偽の情報が記載されていました。インターネット上の投稿など、普段は気にしていませんが、従業員が攻撃されていることは許せません。何か打つ手はありませんでしょうか。

相談後

投稿内容を確認したところ、会社や従業員の権利を侵害する違法な投稿であると判断ができました。速やかに発信者情報開示請求の手続きを進めたところ、裁判所からも投稿内容が名誉権や業務遂行権を侵害するものだと認めてもらうことができ、投稿者の情報を入手することができました。結果、投稿者はご依頼会社様の競合他社の従業員であることがわかり、損害賠償請求及び投稿の削除に応じるという内容での解決に至りました。

磯田 直也 弁護士からのコメント

発信者情報開示請求の手続きには多くのノウハウが必要となり、ご本人様での対応は難しい状況であるばかりか、適切な対応ができる弁護士も多いとは言えません。発信者の特定には時間の制約もあり、短い期間の間に手続きを進めていかなければ開示が失敗してしまいます。何かのきっかけで投稿が拡散されれば、対応はより困難になってしまうため、投稿に気づいたときは速やかに対応を進めていただく必要がございます。

事例5

ブログに掲載していた写真について著作権侵害を主張された事例

依頼者: 40代 男性

相談前

私は趣味のブログを開設しています。広告収入も多少はありますが、多額ではありません。今回、ブログの記事への写真の掲載が、著作権侵害に当たるとして発信者情報開示請求を受け、開示が認められてしまい写真家の方から通常の使用料やライセンス料をベースに算定した数百万円の損害賠償請求をされています。著作物の引用ができると思っていましたが、そうではないのでしょうか。また、写真家の方が主張するように損害賠償を支払わないといけないのでしょうか。

相談後

ブログへの写真の掲載に関して、著作権侵害の状態(著作物の無断転載)であることが確認できたため、この事例では損害賠償金額についての交渉が中心となりました。著作権侵害における損害賠償についてはある程度裁判例の積み重ねがあるところですので、具体的な掲載の内容を踏まえた上で過去の裁判例を参考に減額交渉を行いました。結果的に、請求者の主張する金額から1/10程度の金額で和解が成立しました。

磯田 直也 弁護士からのコメント

ブログやWEBメディアの運営者さまから、「ブログ記事が他者の著作権を侵害してしまい、損害賠償請求を受けている」というご相談をいただくことが増えています。実際の裁判例においても数千万円の請求がされていることもあり、請求者からの主張は高額になりやすいケースですが、適切に交渉を行うことで大幅な減額を得ることができる場合もございます。相手方の主張を鵜呑みにせず、インターネット問題や著作権トラブルに精通した弁護士にご相談されてください。

事例6

転職サイトに悪評を投稿してしまい刑事事件に発展した事例

依頼者: 50代 男性

相談前

私は以前勤めていた会社の元上司と折り合いが悪く、そのことが原因となって会社を退職しました。退職後も我慢ができず、転職サイトの口コミに、元上司について部下に暴言を吐き、暴力を振るう、社内で不倫をしているなどと嘘の投稿しました。新しい職場にも慣れたころ、プロバイダから「発信者情報開示請求に係る意見照会書」という書面が届きましたが、地元の弁護士に相談をしたところ「こんなことで損害賠償請求が認められるなんて聞いたことがない、無視しておけばよい」と言われたので放置していました。後日、プロバイダから情報を開示したという報告の手紙がありましたが、これも気にしていませんでした。昨日、警察から連絡があり名誉毀損で告訴を受け付けた、取り調べをするから元職場のある遠方の警察署まで来てほしいということでした。まさかこんな大事になるとは思っていませんでした。どうしたらよいでしょうか。

相談後

ご依頼をお受けし、元上司の方に対して示談の申し入れをしたものの、警察の捜査の進展と刑事事件の処分を待ちたいということで早期の示談成立は困難でした。当事務所としてもますは刑事事件の対応に注力する方針とし、ご依頼者様も複数回遠方の警察署への出頭を余儀なくされました。送検後、担当検事からは起訴する旨断言されていましたが、たまたま担当検事が異動となり、新しい検事に対して不起訴処分を求める意見書を提出し、面談を重ねたところ、刑事事件については不起訴となりました。また、後日元上司の方との間でも示談を成立させることができました。

磯田 直也 弁護士からのコメント

インターネット上での誹謗中傷問題は、近時社会的に問題視されており刑事罰が課されるケースもございます。本事例は結果的に不起訴となりましたが、検事の異動という偶然の事情がなければ起訴される見込みでした。また、意見照会書が届いているということは多くのケースで発信者情報の開示が不可避です。無視するという対応はお勧めできず、この問題に関する裁判例の動向や法改正をフォローしていない弁護士も少なくございません。こちらの事例でも、意見照会書が届いた際に適切に対応を進めていれば、刑事事件には発展しなかった可能性も大いにあります。安易な情報を鵜呑みにせず、インターネット問題に精通した弁護士にご相談いただく必要がございます。当事務所は、インターネット問題に関して、ご遠方の方からのご相談やご依頼を数多くお受けしております。

事例7

交際相手との性交渉の動画がアダルト動画サイトに掲載されていた事例

依頼者: 10代 女性

相談前

高校生の娘が、以前交際していた相手に撮影された性交渉の動画が、海外の動画投稿サイトにアップロードされてしまっています。娘は友人から指摘されて動画投稿に気づいたようです。顔もハッキリと映ってしまっています。警察からは海外のサイトには対応ができないと言われてしまい、私達でサイト側に連絡をしても無視されています。このような動画を残しておくわけにはいきません。

相談後

ご依頼者様において把握されている動画について速やかに削除請求を行うとともに、当事務所においても他のサイトなどに動画が投稿されていないか追加調査を行いました。削除請求については英訳文を付して行う場合もございます。結果的に、当初把握されていた動画については全て削除ができ、当事務所の調査によって判明した他のサイトにアップロードされていた動画についても無事に削除することができました。

磯田 直也 弁護士からのコメント

アダルト動画サイトは弁護士からの削除請求については任意に応じる傾向にあります。ご自身で対応をしたけれども無視されてしまったという場合についてもまだ諦めないでください。中には裁判手続きでの対応が必要なサイトもございます。動画が拡散され対応が困難になる前に速やかに弁護士にご相談ください。

事例8

Google検索のサジェストを削除した事例

依頼者: 年代非公開 性別その他

相談前

当社の社名についてGoogle検索をすると、サジェスト機能によって「◯◯ 暴力団」や「◯◯ パワハラ」、「◯◯ 評判悪い」という形でネガティブなワードや実在する社員の氏名が表示されてしまいます。当社が暴力団と関係があるということやパワハラを行っているという事実はございません。何か対応はできませんでしょうか。

相談後

問題のサジェストについて、Googleに対して任意に削除してもらえないか削除申請を行いました。残念ながら、表現の自由との関係からGoogleは全ての削除申請について認めるわけではありません。Googleが削除しなかったキーワードについては別途裁判手続きを行って削除の対応を行いました。Googleが任意に削除に応じたものについては数日程度、裁判手続きが必要だったものについては数ヶ月程度での削除となりました。

磯田 直也 弁護士からのコメント

Googleの検索結果がネガティブなキーワード候補で埋めつくされてしまうことを「サジェスト汚染」と呼ぶことがあります。せっかくお客様が検索をしてくれても、サジェストが汚染されていれば良い印象は持たれません。当事務所は、法的な対応はもちろん、サジェスト表示について実績のある企業様と連携させていただいており、任意のキーワードをサジェストとして表示させる積極的な対策も可能です。

事例9

ライバー(配信者)に対する誹謗中傷投稿を削除

依頼者: 20代 女性

相談前

私は配信者としてライバー活動をしています。「雑談たぬき」というサイトに、スレッドが立ち、誹謗中傷が繰り返されています。見ないようにはしているのですが、配信仲間が心配してくれているのも申し訳ないです。投稿者が誰かということや損害賠償請求をしようとは思いませんが、投稿の削除だけ対応してほしいです。他の法律事務所ではたぬきは対応できないと言われ断られましたが大丈夫そうでしょうか?

相談後

「雑談たぬき」への対応は、裁判手続きが通常必要になります。速やかに裁判手続きを進め、削除を認めた裁判所の判断を元に、雑談たぬき側に削除請求を行った結果、投稿は無事に削除されました。

磯田 直也 弁護士からのコメント

たしかに、雑談たぬきは一時法的な対応が不可能となっていた時期がありました。しかしながら、本事例執筆当時の現在では、開示請求や削除請求の対応ができるようになっています。発信者情報開示請求に関しては、法律が頻繁に変わり、サイト側の対応も日々変化するため、常に最新の情報をフォローしておく必要があります。知見のない法律事務所にご相談されてしまったがためにプロバイダでのログ保存期間が過ぎてしまい開示ができなくなったというご相談も少なくありません。お困りの際は、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

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