遺産相続
相続関連の初回相談は、無料で承っております。特に初めて相続に直面している方は、弁護士が基本的なことから丁寧にアドバイスいたします。
-
このような相談にご対応します
依頼内容
- 遺産分割協議
- 遺留分侵害額請求
- 相続放棄
- 相続人調査
- 相続登記・名義変更
- 財産目録・調査
- 遺言
永岡 孝裕 弁護士の遺産相続での強み
1. 税理士・司法書士とも連携|相続税申告や相続登記もご相談可能です
相続手続きには、税理士や司法書士とも連携して対応に当たっております。相続財産が多額で相続税申告が必要なケースや、不動産の相続が発生するために相続登記が必要なケースでも、ワンストップでご相談いただけます。相続は相続税申告に10か月という期間制限があることもあり、とにかく非常に大きな精神的負担に加え、莫大な作業量を要する作業です。一度、弁護士とお話いただくだけでも気が楽になったと言って頂けるケースも非常に多く見られますので、まずは一度ご相談ください。
2. 弁護士費用のお支払い方法は、柔軟にご調整いたします
弁護士費用のお支払い方法については、経済的なご事情に合わせて、柔軟にご調整いたします。
また、着手金の分割払いについても、ご要望に応じて幅広く承ります。弁護士費用に関するご要望は、ぜひお気軽に弁護士までお申し付けください。
3. 後々紛争が蒸し返されぬように、一挙的・終局的解決を目指します
相続手続はきちんと詰めて行わないと、解決したと思っても後から相続財産が出てきたり、あるいは相続人が他にもいたことが判明した場合には、遺産分割協議自体をやり直すことになってしまいます。
当事務所では、一挙に終局的解決を行うべく、法的に漏れなく相続人や相続財産の調査を行い、更に、感情面でも納得感を得られるべく話し合いを入念に行うことで、法律面は当然として、感情面からも終局的解決を目指して取り組んでいます。
よくあるご質問
Q. 今手元現金がないのですが、着手金の分割も可能ですか?
事案次第ですが、例えば、遺産を取得してから支払いたい場合、事案の内容次第ですが、着手金ゼロでお受けする場合もございます。また、着手金の分割払いについても、ご要望に応じて幅広く承ります。
Q. そもそも弁護士をつけた方がプラスになるのか、弁護士費用分だけ赤字になるのか分からない
ご依頼いただく前に、事情を聞いた上で弁護士費用の概算をまずご提示させていただいております。それと併せて、事案の見通し及び弁護士をつけるべき事案なのか、赤字にならないかの見通しもご説明させていただいております。
Q. 遺留分侵害額を請求したいが、法律で割合が決まっているので弁護士に依頼しても取れる金額が増えないのでは?
そのようなことは全くなく、実際には取得できる金額が増えることの方が多いです。その理由は、遺産の中に不動産が含まれている場合には不動産の評価額が高くなればなるほど取得できる遺留分額は増加します。また、生前に遺留分請求者が被相続人から贈与を受けている場合などにもその額を控除できますので、結果として支払うべき金額が大きく減少する場合も多いです。