鈴木 麻文 弁護士
すずき まあや

鈴木 麻文弁護士

弁護士法人長瀬総合法律事務所

茨城県牛久市中央5-20-11 牛久駅前ビル201

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解決事例

交通事故

事例1

後遺障害等級1級・異議申立による後遺障害等級の変更

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

注意点
・受任前提示額とは、当事務所が受任する以前に相手方から初めて提示された金額です。受任提示額には自賠責保険等からの既払い金は含めていません。受任前提示額がない場合には、記載はしておりません。
・既払い金とは、当初提示があった時点で既に支払われていた金額です。
・受任後解決金額とは、総賠償額から既払い金を控除した金額です。
・金額は概算で表示しています。
・実績はあくまで事例であり、必ず増額されるということではありません。
===

本件は、歩行中に自動車にはねられてしまい、「高次脳機能障害」等の傷害を負ってしまったという事案です。

相談後

【後遺障害等級認定サポート】
① 1回目の被害者請求
依頼者は、「高次脳機能障害」等の傷害を負い、長期間の入通院治療を受けていました。

当事務所では、事故直後からご家族のお話をうかがい、事故の衝撃の大きさや傷病の内容、入通院治療状況等から、下肢の機能障害が残る可能性があることを考えました。

また、ご家族とともに病院に同行し、ご本人の病状をうかがうと、落ち着きがない様子などが目につきました。

そこで、当事務所では、高次脳機能障害の可能性をうかがい、後遺障害診断書の作成にあたってもこの点を診断してもらうよう担当医に求めました。

そして、当事務所で被害者請求を行った結果、高次脳機能障害に該当するとして、後遺障害等級2級と認定されました。


② 異議申立手続
もっとも、ご本人の病状からすると、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」(後遺障害等級2級)ではなく、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」(後遺障害等級1級)に該当するのではないかと考えられました。

そこで、再度後遺障害等級を検討してもらうために、異議申立手続を行うこととしました。

そして、異議申立の結果、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」として、後遺障害等級1級に該当すると認定が変更されました。

鈴木 麻文 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

本件では、異議申立の結果、後遺障害等級が変更されたため一安心しましたが、高次脳機能障害は医学的にも法律的にも判断が難しく、正確な認定は困難が伴います。

特に高次脳機能障害の事案では、慎重な検討が要求されます。認定結果に不服がある場合には、異議申立等の手続等を行い、争っていく姿勢も必要です。

当事務所では、交通事故被害者の方の救済という理念の下、初回のご相談料と着手金は無料としているほか、依頼された場合には何度ご相談されても費用はいただかない方針としています。

当事務所は、交通事故被害者の方が適切な治療を受け、肉体的・精神的・経済的負担から解放されるよう、日々研鑽を重ねています。交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。

事例2

後遺障害等級1級・異議申立による後遺障害等級の変更

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

注意点
・受任前提示額とは、当事務所が受任する以前に相手方から初めて提示された金額です。受任提示額には自賠責保険等からの既払い金は含めていません。受任前提示額がない場合には、記載はしておりません。
・既払い金とは、当初提示があった時点で既に支払われていた金額です。
・受任後解決金額とは、総賠償額から既払い金を控除した金額です。
・金額は概算で表示しています。
・実績はあくまで事例であり、必ず増額されるということではありません。
===

本件は、歩行中に自動車にはねられてしまい、「高次脳機能障害」等の傷害を負ってしまったという事案です。

相談後

【後遺障害等級認定サポート】
① 1回目の被害者請求
依頼者は、「高次脳機能障害」等の傷害を負い、長期間の入通院治療を受けていました。

当事務所では、事故直後からご家族のお話をうかがい、事故の衝撃の大きさや傷病の内容、入通院治療状況等から、下肢の機能障害が残る可能性があることを考えました。

また、ご家族とともに病院に同行し、ご本人の病状をうかがうと、落ち着きがない様子などが目につきました。

そこで、当事務所では、高次脳機能障害の可能性をうかがい、後遺障害診断書の作成にあたってもこの点を診断してもらうよう担当医に求めました。

そして、当事務所で被害者請求を行った結果、高次脳機能障害に該当するとして、後遺障害等級2級と認定されました。



② 異議申立手続
もっとも、ご本人の病状からすると、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」(後遺障害等級2級)ではなく、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」(後遺障害等級1級)に該当するのではないかと考えられました。

そこで、再度後遺障害等級を検討してもらうために、異議申立手続を行うこととしました。

そして、異議申立の結果、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」として、後遺障害等級1級に該当すると認定が変更されました。

鈴木 麻文 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

本件では、異議申立の結果、後遺障害等級が変更されたため一安心しましたが、高次脳機能障害は医学的にも法律的にも判断が難しく、正確な認定は困難が伴います。

特に高次脳機能障害の事案では、慎重な検討が要求されます。認定結果に不服がある場合には、異議申立等の手続等を行い、争っていく姿勢も必要です。

当事務所では、交通事故被害者の方の救済という理念の下、初回のご相談料と着手金は無料としているほか、依頼された場合には何度ご相談されても費用はいただかない方針としています。

当事務所は、交通事故被害者の方が適切な治療を受け、肉体的・精神的・経済的負担から解放されるよう、日々研鑽を重ねています。交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。

事例3

無職・高次脳機能障害・醜状障害等(約3000万→約5100万)

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

注意点
・受任前提示額とは、当事務所が受任する以前に相手方から初めて提示された金額です。受任提示額には自賠責保険等からの既払い金は含めていません。受任前提示額がない場合には、記載はしておりません。
・既払い金とは、当初提示があった時点で既に支払われていた金額です。
・受任後解決金額とは、総賠償額から既払い金を控除した金額です。
・金額は概算で表示しています。
・実績はあくまで事例であり、必ず増額されるということではありません。
===

本件は、自動車同士の衝突事故によって、高次脳機能障害及び醜状障害の傷害を負ってしまったという事案です。

ご本人はご家族の助けを借りながら治療とリハビリに努力を続けてこられました。ですが、保険に関する知識がないために、保険会社の担当者主導で交渉は進められていました。

保険会社の担当者の方から、今回の事故に関する示談書を提示されましたが、果たしてこの提示額が妥当かどうかわからず、当事務所にご相談にお越しになりました。

相談後

被害者 無職(失業・学生)
賠償額 受任前 約3000万円
     受任後 約5100万円
部位別後遺障害 頭
等級 6級
事故状況 自動車同士の衝突事故

当事務所でご相談を伺い、相手方保険会社が提示する賠償額を検討したところ、明らかに①後遺障害慰謝料と②後遺障害逸失利益が低額であることが判明しました。

もっとも、本件では、高次脳機能障害を受傷しているところ、高次脳機能障害はどの程度の症状の重さか、判断が難しい後遺障害の一つと言えます。

このように、評価が難しい後遺障害案件の場合、果たして裁判手続まで移行することがよいのか、慎重な検討が必要となります。

そこで、当事務所でご依頼をいただいた後、まずご本人のカルテを取り寄せ、高次脳機能障害の程度について検討いたしました。

そして、検討結果をもとに相手方保険会社と交渉を重ねた結果、当初の提示額から2000万円以上増額することができたことになります。

鈴木 麻文 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

一般的に、弁護士が交渉代理を行うことで損害賠償金の増額を図ることができるケースは少なくありませんが、後遺障害該当案件ではより増額を見込むことができると言えます。

なお、私たちは、増額した金額よりも弁護士費用が高額になってしまうような場合には、弁護士費用を減額調整し、依頼者の方のご負担は出ないようにしていますから、この点ご安心ください。

示談書にサインする前に、まずは一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

弁護士に相談することで、正確な知見に基づいたアドバイスを得ることができ、果たして保険会社が提示した示談金額が妥当かどうかを検討することができます。交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。

事例4

会社員 後遺障害9級、1780万→3000万円への増額

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

注意点
・受任前提示額とは、当事務所が受任する以前に相手方から初めて提示された金額です。受任提示額には自賠責保険等からの既払い金は含めていません。受任前提示額がない場合には、記載はしておりません。
・既払い金とは、当初提示があった時点で既に支払われていた金額です。
・受任後解決金額とは、総賠償額から既払い金を控除した金額です。
・金額は概算で表示しています。
・実績はあくまで事例であり、必ず増額されるということではありません。
===

本件は、自動二輪車に乗車中、自動車に衝突されたために、大腿骨骨折・尺骨茎状突起骨折等の傷害を負ってしまったという事案です。

相談後

後遺障害等級の認定
ご依頼者は、当事務所にご相談される前に一括対応によって後遺障害等級併合9級に認定されていました。

【保険会社からの損害賠償額の提示】
後遺障害等級認定後、保険会社からご依頼者宛に損害賠償額の提示がありましたが、ご依頼者から見ても不十分な金額であると考えられたため、まずはご依頼者ご本人で示談交渉をされました。しかしながら、若干の増額しか提示されなかったため当事務所にご相談されました。

当事務所も、ご依頼者からお預かりした資料を検討し、本件で実現されるべき損害賠償額は保険会社の提示額と相当程度開きがあることから、交通事故の専門家に相談して対応すべきであるとアドバイスしました。

その後、ご依頼者から当事務所に正式にご依頼をいただき、当事務所で代理交渉を行っていくこととなりました。


【逸失利益】
本件では、後遺障害による逸失利益が大きな争点となりました。保険会社は、労働能力喪失率や労働能力喪失期間について消極的な見解を示してきましたが、当事務所でカルテ等を取り寄せて検討したところ、裁判基準から減額すべき事情はないことを確認し、交渉を続けました。

その結果、最終的に保険会社も逸失利益の減額は困難であると判断し、当方の主張額で合意に至ることになりました。当初の提示額から約1,200万円の増額を実現することができました。

鈴木 麻文 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

他の事例でも当てはまることですが、交通事故事案ではご本人だけで対応するよりも、弁護士に交渉を依頼したほうが結果として損害賠償額が増額できるケースは少なくありません。これは後遺障害が残っていないケースであっても同様ですが、特に後遺障害等級が重大である方の場合にはなおさら当てはまることです。

また,私たちは増額した金額よりも弁護士費用が高額になってしまうような場合には、弁護士費用を減額調整し、依頼者の方のご負担は出ないようにしていますのでご安心ください。

弁護士に相談することで正確な知見に基づいたアドバイスを得ることができ、果たして保険会社が提示した示談金額が妥当かどうかを検討することができます。交通事故被害に遭われた方は、示談書に承諾する前に、まずは私たちにご相談ください。

事例5

会社員・足舟状骨骨折等(逸失利益・後遺障害慰謝料等の増額)

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

注意点
・受任前提示額とは、当事務所が受任する以前に相手方から初めて提示された金額です。受任提示額には自賠責保険等からの既払い金は含めていません。受任前提示額がない場合には、記載はしておりません。
・既払い金とは、当初提示があった時点で既に支払われていた金額です。
・受任後解決金額とは、総賠償額から既払い金を控除した金額です。
・金額は概算で表示しています。
・実績はあくまで事例であり、必ず増額されるということではありません。
===

本件は、加害車両に衝突され、「足舟状骨骨折」等の傷害を負ってしまったという事案です。

相談者は、「足舟状骨骨折」等の傷害を負ってしまった結果、足関節の可動域を制限されてしまった上、足関節の疼痛やしびれに悩まされるようになりました。

相談後

当事務所でご相談をうかがい、被害者請求を行った結果、足関節の神経症状について、「局部に頑固な神経症状を残すもの」と判断され、後遺障害等級12級13号に該当すると認定されました。

その後、加害者加入の保険会社と示談交渉を行いましたが、当初は保険会社も逸失利益等について全額の支払には否定的な見解を述べていました。

もっとも、示談交渉を重ねた結果、最終的に逸失利益や後遺障害慰謝料の増額に応じ、提示額からの増額を実現することができました。

鈴木 麻文 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

本件のように、足関節を骨折した場合、主に問題となる後遺障害は、神経症状と機能障害となります。

もっとも、骨折した骨が癒合した場合には、治癒したものとみなされ、神経症状も機能障害も否定されることは珍しくありません。

実際には、骨折によって事故後の日常生活のみならず業務にも深刻な支障を来してしまうことは少なくないのですが、適正な後遺障害として評価されないこともまま見受けられます。

本件では、機能障害は認められなかったものの、神経症状としての後遺障害が認定されたことはせめてもの救いといえます。

そして、後遺障害等級が認定されたとしても、保険会社が裁判基準どおりの保険金を支払ってくれるとは限りません。

この点については、後遺障害等級の認定申請とは別に、裁判基準を理解した上で損害内容について主張・立証をしていく必要があります。

損害内容を具体的に主張・立証するにあたっては、ご相談者の協力が不可欠です。

中には何度も打ち合わせを重ねさせていただくケースもありますが、その際にはご理解・ご協力をお願いしています。


交通事故でお悩みの方は、お早めにご相談いただくことで状況が変化する場合がございます。

当事務所は初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

事例6

専業主婦・頸椎捻挫等(約350万→約480万)

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

本件は、自動車同士の衝突事故によって、頸椎捻挫等の傷害を負ってしまったという事案です。本件では、傷害の結果、後遺障害等級14級9号を認定されました。

当初はご本人で相手方保険会社と交渉を重ね、ある程度の増額はありましたが、裁判基準には及ばない額でした。

相談後

被害者 専業主婦
賠償額 受任前 約350万円
    受任後 約480万円
部位別後遺障害 首
等級 14級9号
事故状況 自動車同士の衝突事故

ご本人は相手方保険会社の提示額に疑問があり、当事務所にご相談に来られました。当事務所でご相談を伺ったところ、相手方保険会社が提示する賠償額のうち、特に休業損害の点が低額であることが分かりました。

当事務所で試算した結果、弁護士費用を考慮してもそれ以上の増額を見込むことができると判断し、ご依頼をいただくこととなりました。

当事務所で受任後、直ちに相手方保険会社に受任通知を送付し、資料の開示を求めました。資料の開示後、当方にて裁判基準に照らして損害額を算定し直しました。

そして、検討結果をもとに相手方保険会社と交渉した結果、受任から約2ヶ月で、示談に至りました。

一般的に、弁護士が交渉代理を行うことで損害賠償金の増額を図ることができるケースは少なくありませんが、後遺障害該当案件ではより増額を見込むことができると言えます。

鈴木 麻文 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

本件ではいわゆる主婦の方が被害に遭われているのですが、主婦の休業損害は決して小さいものではなく、むしろ会社等にお勤めされている方よりも高額になることも少なくありません。この点を誤解され、「主婦だから休業損害が少ないのは仕方がない。」と諦めてしまっている方がいらっしゃいますが、決してそのようなことはありません。

示談書にサインする前に、まずは一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

弁護士に相談することで、正確な知見に基づいたアドバイスを得ることができ、果たして保険会社が提示した示談金額が妥当かどうかを検討することができます。交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。

事例7

会社員・頸椎捻挫等(約35万→約80万)

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

注意点
・受任前提示額とは、当事務所が受任する以前に相手方から初めて提示された金額です。受任提示額には自賠責保険等からの既払い金は含めていません。受任前提示額がない場合には、記載はしておりません。
・既払い金とは、当初提示があった時点で既に支払われていた金額です。
・受任後解決金額とは、総賠償額から既払い金を控除した金額です。
・金額は概算で表示しています。
・実績はあくまで事例であり、必ず増額されるということではありません。
===

本件は、丁字路交差点を直進走行中、右方道路から右折進入してきた別の自動車に追突され、頸椎捻挫等の傷害を負ってしまったという事案です。

相談後

被害者 給与所得者(会社員)
賠償額 受任前 約35万円
受任後 約80万円
部位別後遺障害 首
等級 非該当
事故状況 T字路交差点を自動車で直進走行中、右方道路から右折進入してきた別の自動車に追突された。
過失割合 20%→15%

相手方保険会社からは休業損害の提示もなく、また慰謝料も裁判基準よりも大分低額な提示しかなかった上、被害者の過失割合も20%との提示がなされていました。

当事務所でご相談をうかがったところ、休業損害の提示がないことや慰謝料が低額であること、また事故状況からすると相手方保険会社の主張する過失割合に疑問がありました。

当事務所で受任後、直ちに相手方保険会社に受任通知を送付し、資料の開示を求めました。資料の開示後、当方にて裁判基準に照らして損害額を算定し直しました。

また、警察署に弁護士会照会を行い、物件事故報告書を入手しました。入手した物件事故報告書を基に検討し直した結果、少なくとも過失割合は15%が妥当であると判断しました。

これらの検討結果をもとに相手方保険会社と交渉した結果、受任から約2.5ヶ月で、示談に至りました。

鈴木 麻文 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

損害額の算定だけでなく、過失割合も一般の方にとっては非常に難しい問題です。弁護士に相談することで、正確な知見に基づいたアドバイスを得ることができます。

交通事故被害に遭われた方は、まずは私たち弁護士にご相談ください。

事例8

専業主婦・頚椎捻挫等(約70万→約140万)

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

注意点
・受任前提示額とは、当事務所が受任する以前に相手方から初めて提示された金額です。受任提示額には自賠責保険等からの既払い金は含めていません。受任前提示額がない場合には、記載はしておりません。
・既払い金とは、当初提示があった時点で既に支払われていた金額です。
・受任後解決金額とは、総賠償額から既払い金を控除した金額です。
・金額は概算で表示しています。
・実績はあくまで事例であり、必ず増額されるということではありません。
===

本件は、自動車同士の衝突事故によって、頚椎捻挫等の傷害を負ってしまったという事案です。本件の被害者の方は、専業主婦の方でした。

相談後

被害者 専業主婦
賠償額 受任前 約70万円
受任後 約140万円
部位別後遺障害 首
等級 非該当
事故状況 自動車同士の衝突

保険会社からの賠償額の提示内容を検討したところ、提示された損害額(特に休業損害)が低額であると考えられたため、当事務所で受任し、代理交渉を行うこととなりました。

当方にて資料を取り寄せ、特に休業損害の点について重点を置いて交渉を重ねた結果、当初の提示額が71万2110円であったところ、最終的に140万円まで増額させることができました。

さらに、本件では弁護士費用特約を利用することができたため、依頼者の方には弁護士費用のご負担もありませんでした。

鈴木 麻文 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

他の事例でも当てはまることですが、交通事故事案では、ご本人だけで対応するよりも、弁護士に交渉を依頼したほうが、結果として損害賠償額が増額できるケースは少なくありません。これは、後遺障害が残っていないケースであっても同様です。

特に、専業主婦、兼業主婦の方の場合には損害賠償額の増額を図りやすいケースが多いと言えます。

また、私たちは、増額した金額よりも弁護士費用が高額になってしまうような場合には、弁護士費用を減額調整し、依頼者の方のご負担は出ないようにしていますから、この点ご安心ください。

示談書にサインする前に、まずは一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

弁護士に相談することで、正確な知見に基づいたアドバイスを得ることができ、果たして保険会社が提示した示談金額が妥当かどうかを検討することができます。交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。

事例9

専業主婦・頚椎捻挫等(なし→約220万)

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

注意点
・受任前提示額とは、当事務所が受任する以前に相手方から初めて提示された金額です。受任提示額には自賠責保険等からの既払い金は含めていません。受任前提示額がない場合には、記載はしておりません。
・既払い金とは、当初提示があった時点で既に支払われていた金額です。
・受任後解決金額とは、総賠償額から既払い金を控除した金額です。
・金額は概算で表示しています。
・実績はあくまで事例であり、必ず増額されるということではありません。
===

本件は、自動車同士の衝突事故によって、頚椎捻挫等の傷害を負ってしまったという事案です。本件の被害者の方は、専業主婦の方でした。

相談後

被害者 専業主婦
賠償額 受任前 なし
受任後 約220万円
部位別後遺障害 首
等級 非該当
事故状況 自動車同士の衝突

本件では、後遺障害等級の認定申請も検討したために解決までに時間を要しましたが、カルテ等の関連資料の検討を踏まえ、特に休業損害の点に焦点を置いて交渉を重ねた結果、既払い金を除いて200万円以上の金額を支払ってもらう内容で示談をすることができました。

さらに、本件では弁護士費用特約を利用することができたため、依頼者の方には弁護士費用のご負担もありませんでした。

鈴木 麻文 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

他の事例でも当てはまることですが、交通事故事案では、ご本人だけで対応するよりも、弁護士に交渉を依頼したほうが、結果として損害賠償額が増額できるケースは少なくありません。これは、後遺障害が残っていないケースであっても同様です。

特に、専業主婦、兼業主婦の方の場合には損害賠償額の増額を図りやすいケースが多いと言えます。

また、私たちは、増額した金額よりも弁護士費用が高額になってしまうような場合には、弁護士費用を減額調整し、依頼者の方のご負担は出ないようにしていますから、この点ご安心ください。

示談書にサインする前に、まずは一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

弁護士に相談することで、正確な知見に基づいたアドバイスを得ることができ、果たして保険会社が提示した示談金額が妥当かどうかを検討することができます。交通事故被害に遭われた方は、まずは私たちにご相談ください。

事例10

後遺障害非該当(事前認定)から後遺障害等級併合11級に変更された事案

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

注意点
・受任前提示額とは、当事務所が受任する以前に相手方から初めて提示された金額です。受任提示額には自賠責保険等からの既払い金は含めていません。受任前提示額がない場合には、記載はしておりません。
・既払い金とは、当初提示があった時点で既に支払われていた金額です。
・受任後解決金額とは、総賠償額から既払い金を控除した金額です。
・金額は概算で表示しています。
・実績はあくまで事例であり、必ず増額されるということではありません。
===

本事案は、交通事故により負傷した被害者が、加害者側保険会社による事前認定手続では後遺障害非該当とされていたものの、当事務所の関与後に改めて後遺障害申請を行った結果、後遺障害等級併合11級に変更されたというものです。

相談後

当事務所のサポート
当事務所が被害者のご相談をうかがい、事故被害の内容や後遺障害認定の結果を確認したところ、受傷内容が過少に評価されているだけでなく、見過ごされている可能性があることが懸念されました。

当事務所は、少なくとも被害者に残った傷跡が醜状障害に該当する可能性があることをアドバイスし、受任対応をすることとしました。

当事務所では、被害者の方に改めて医療機関を受診していただき、再度後遺障害の内容に関する診断書を作成してもらった上で、その内容を精査の上、再度の後遺障害申請(異議申立)を行いました。

サポート結果
当事務所が代理人として後遺障害申請を行った結果、①頑固な神経症状の残存(後遺障害等級12級13号)、②醜状障害(後遺障害等級12級14号)が認定され、後遺障害等級併合11級という判断に変更されました。

鈴木 麻文 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

被害者が最初に受けた後遺障害の認定が適切でないと感じた際、速やかに専門家の意見を求め、再評価を行うことが重要です。

当事務所では、被害者の権利を最大限に守るため、後遺障害認定の検討等も含め、適切な賠償金が支払われるよう努力してまいります。

今後も、被害者の方々に寄り添い、最善の解決策を提案し続けます。

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