竹内 聡 弁護士
たけうち さとる

竹内 聡弁護士

弁護士法人長瀬総合法律事務所

茨城県水戸市城南1丁目7-5 第6プリンスビル7階

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解決事例

離婚・男女問題

事例1

面会交流の条件変更

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

女性は、元夫との間に子どもを設けていましたが、離婚に伴い、子どもの親権者となりました。

もっとも、親権者となる前提として、元夫との間で、子どもの面会交流を頻繁に行うことが条件とされていました。

女性は離婚後もこの条件を守り、子どもと元夫との面会交流を実施し続けていましたが、あまりにも面会交流の回数が多かったために、相当の負担となってしまった上、子どもが元夫と面会するたびに様子がおかしくなっていたために、このまま元の条件どおり面会交流を行うことが難しくなってきました。

そこで女性は、面会交流の条件の変更を求めて、当事務所に相談に来られました。

相談後

面会交流の条件変更を希望しているとのことでしたが、まず前回の離婚に至る経緯や、離婚成立時の条件等をうかがいました。

そして、女性が特に気にしている”子どもが元夫と面会するたびに様子がおかしくなっている”という点について、具体的な様子の変化についてうかがいました。

これらの経過を整理した上で、面会交流の条件変更を求める調停を行いました。

調停では、上記事実経過を調停委員に説明するとともに、元夫側の理解も得ることができるように話し合いを継続していきました。

最終的には、双方が歩み寄る形で、面会交流の頻度や時間を調整することとなり、調停は無事に成立しました。

竹内 聡 弁護士からのコメント

離婚の際、お子様の親権が争点になる場合、どちらが親権者になるかというだけでなく、面会交流をどのように実施するのかという点も大きな問題となることがあります。

離婚時にはお子様の親権を取得するために、あまり深く考えずに面会交流の条件を設定してしまったために、離婚後の負担になってしまうことも少なくありません。

面会交流の実施があまりにも過大な負担となる場合には、今回のように、離婚後に面会交流の条件変更を求めて交渉や調停を行うことも可能です。

具体的な条件変更の内容や手続等、ご不明な点がある場合には、お気軽にご相談ください。

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

事例2

親権獲得と共に、多額の負債を抱えて購入した自宅を精算

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

女性は、夫との間に未成年の子を設けており、夫と子の3人家族で生活していました。

子が生まれるまでは夫婦間に大きな問題はなかったのですが、子が生まれて育児の負担が生じてからは、徐々に夫婦間に溝が生じるようになりました。

女性が家事や育児の負担を訴えても夫は協力的な姿勢を示してくれないばかりか、かえって女性に対して当たり散らすような言動が目立つようになり、夫婦関係は悪化していきました。

そして、女性が夫との関係に疑問を抱き、子を連れて実家に帰りましたが、その後も夫の関係は改善しませんでした。

女性は、これ以上男性とは夫婦として一緒に生活していくことはできないと考え、離婚を決意しました。

相談後

本件では、夫婦いずれも離婚自体には同意していましたが、子の親権を巡って対立していました。

また、婚姻中に多額の負債を抱えて自宅を購入していましたが、離婚にあたり、この自宅をどのように精算するのかも大きな問題となりました。

この点、子の親権についてはこれまでの監護状況の実態を訴え、資料に基づいて具体的な事実関係を立証することで、女性側が親権を得ることができました。

また、自宅については、夫婦のいずれがどの程度自宅の購入にあたって出資をしたことになるのかという寄与度に着目して精算することで決着がつきました。

竹内 聡 弁護士からのコメント

離婚にあたっての財産関係の精算では、自宅の精算をどのように行うのかが問題となることが少なくありません。

この点、自宅にローンが残っていなかったり、自宅の評価額がローンを超えていたりする場合であれば良いのですが、自宅の評価額よりも負債が超過している、いわゆるオーバーローン物件の場合には、容易には解決できない傾向にあります。

夫婦のいずれが自宅を引き取るのか、また残ったローンの精算は誰が行うのかなど、検討しなければならない問題が山積しています。

このように、離婚にあたって自宅の精算が問題となるケースでは、どのような方針で臨むべきか等、慎重に検討する必要があります。類似の問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

事例3

子の引渡しの実現

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

ご相談者は、夫との間に長女がいました。しかし、夫は家事や育児に協力してくれないため、徐々に夫婦の関係は疎遠になっていきました。夫婦喧嘩の末、夫が長女を連れて実家に戻ってしまいました。

ご相談者は、なんとか長女を連れ戻したいと考え、当事務所にご相談にお越しになりました。

相談後

当事務所でお話をうかがい、すぐに「子の引渡しを求める審判」と「審判前の保全処分」の申立を行いました。

そして、ご相談者が長女を育てる必要があることを裁判所に繰り返し訴えた結果、長女の引渡しを認める判断が下りました。

もっとも、夫側は長女を引き渡そうとしなかったため、強制執行の申立まで行い、ようやく長女の引渡しが実現しました。

竹内 聡 弁護士からのコメント

離婚問題は、ご家族のあり方にも関連する重要な事柄です。ご本人同士の話し合いでは解決できないこともあります。このような場合には、まずは弁護士に相談し、どのような方法をとることが最善なのか、よく話し合って決める必要があります。

この事例では、迅速に審判等の法的手続をとることで決断できたことが、結果としてよかったのではないかと思います。

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

事例4

不貞相手から慰謝料250万円 妻からの慰謝料50万円の獲得

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

男性は、妻とは交際時から婚姻中も、特に問題になることもなく、円満に過ごしてきました。

ところが、男性が自宅を購入し、多額のローンを負うことになったために、長時間の仕事をするようになった頃から、妻の様子がおかしくなってきました。

男性が妻の様子を不審に思い、最近の生活状況を問いただしたところ、妻は別の男性と不貞をしていたことを認めました。

相談後

当事務所でお話をうかがい、男性が妻と離婚する意思があるかどうかを確認したところ、不貞をした妻に対する信頼関係は無くなったとのことで、離婚を選択することになりました。

その上で、妻と不貞相手の男性に対する慰謝料請求をする強いご希望があったことから、2人に対する慰謝料請求に向けて手続を進めていきました。

その結果、不貞相手から慰謝料250万円、妻からは慰謝料50万円を支払ってもらうことで最終的に解決に至りました。

竹内 聡 弁護士からのコメント

不貞行為に対しては、不貞相手のみならず、不貞をした配偶者に対しても慰謝料請求を行うことが可能です。

もっとも、不貞行為に対する慰謝料請求では、不貞行為をしたことが立証できるかどうか、また不貞行為が行われる前に婚姻関係が破綻していたかどうかなどの争点があります。

本件ではこれらの争点が問題となることはありませんでしたが、不貞行為に対する慰謝料請求は決して簡単に認められるわけではありません。

また、不貞行為を行った相手方に対する慰謝料請求では、どの程度の慰謝料額が認められる見通しが立つのかも検討する必要があります。

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

事例5

偽装DV 慰謝料約500万円の請求を棄却

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

相談者の方は、非常に紳士的かつ穏やかな方でしたが、離婚した元妻から、突然に「婚姻生活中にDV被害を受けてきたため慰謝料を請求する」と主張されてしまい、対処にとまどっていました。

妻からは、合計約500万円もの高額な慰謝料を請求されたため、どうしてよいか分からず、当事務所にご相談にお越しになりました。

相談後

当事務所でお話をうかがい、妻との婚姻生活の状況を時系列に沿って整理していきました。

詳しくお話をうかがっていくと、男性がDVをしたどころか、かえって妻との関係を修復するために様々な努力を重ねてきたことが浮かび上がってきました。

婚姻生活の状況は、どうしても2人だけの閉ざされた関係になってしまいがちであるため、客観的な証拠を収集することには工夫が必要でしたが、男性と二人三脚で証拠を収集していき、妻が主張するDVがあったとすれば不自然といえるような証拠を集めることができました。

そして、これらの証拠をもとに、詳細な事実の主張を重ねた結果、最終的には訴訟でも妻の請求は棄却されました(元妻の慰謝料等約500万円の請求は全額否定されたことになります)。

男性は、ご自身の主張が認められ、ようやく平穏な日常を取り戻すことができました。

竹内 聡 弁護士からのコメント

本件のように、女性側からDV被害を受けたという主張がされることは少なくありません。

しかしながら、中には本当にDVがあったといえるのか、疑問が残るケースもあります。

本件では、幸いにして適切な証拠を収集することができ、最終的には男性のDV被害があったとはいえないとして、妻からの慰謝料請求が排斥されましたが、仮に適切な証拠を収集することができていなければ、果たしてどうなったのだろうかと思います。

慰謝料請求のケースでは、適切な主張や立証が大切です。

慰謝料の問題でお悩みでしたら、まずはお気軽にご相談されることをお勧めいたします。

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

事例6

不貞相手に対する数百万円の慰謝料請求が認められた事例

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

依頼者Aさんは、配偶者であるBさんが不貞行為をしていることに気付きました。その証拠として、Bさんと不貞相手Cさんが密会している写真やメールのやり取りが見つかりました。Aさんはこの発見に大きなショックを受け、心を痛めました。

Aさんは、何度もBさんと話し合いの場を持ったところ、最終的にはBさんもCさんとの不貞行為を認めました。

しかし、この事実が明らかになった後も、Bさんとの関係修復は困難であると感じたAさんは、Cさんに対して法的手段を取ることを決意しました。

相談後

Aさんは当事務所に相談に来られました。
当初、Aさんは深い悲しみと怒りで心が乱れており、どうすれば良いのか全く分からない状態でした。

私たちはまず、Aさんの心情を理解し、支えることに努めました。その上で、Aさんに対して法的にどのような選択肢があるかを丁寧に説明しました。

Aさんは不貞行為に対する慰謝料請求を行うことを決意し、私たちはその準備を始めました。証拠としては、BさんがCさんとの不貞行為を認めた発言や、不貞行為を示すメールや写真がありました。これらの証拠を基に、私たちはCさんに対して正式に慰謝料請求を行いました。

しかし、CさんはAさんの請求に対して謝罪をせず、むしろAさんに対して暴言を吐くなど、攻撃的な態度を示したために、Aさんはさらに傷つくことになりました。

Aさんは、Cさんに対して不貞行為の責任を認めてもらうために訴訟を提起しました。
当事務所において、これまでのBさんとCさんの言動等を丁寧に主張立証することによって、最終的にCさんの不法行為の成立を前提に、数百万円の慰謝料支払義務があることが認められました。

竹内 聡 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

今回の事例は、不貞行為に対する慰謝料請求において、相手方が反省の色を見せず、被害者に対して暴言を繰り返した場合に、高額な慰謝料が認められることを示す重要なケースです。裁判所は、不貞行為そのものの違法性だけでなく、その後の相手方の態度や行動も考慮して判断を下しました。

不貞行為が発覚した際、被害者が受ける精神的苦痛は計り知れないものがあります。今回の判決は、その苦痛を少しでも和らげるための一助となるものと考えています。
Aさんは非常に辛い状況に置かれましたが、法的手段を通じて正当な権利を守ることができました。

不当な行為に対しては、法に基づいて正当に対処することが必要です。
私たちは今後も、依頼者の権利を守り、適切な解決策を提供するために全力を尽くしてまいります。

事例7

W不倫において4者間の和解で解決した事例

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

依頼者Aさんは、家庭内でのトラブルが続いており、精神的に疲れていた時期に同僚のBさんと不倫関係に陥ってしまいました。

Bさんもまた家庭内での問題を抱えており、互いに慰め合ううちに不貞行為に及ぶようになりました。

しかし、このW不倫が発覚し、Bさんの配偶者DさんからAさんに対して慰謝料請求がなされました。

Aさんの配偶者Cさんも、この事実を知り深く傷つきました。Cさんは、AさんがDさんから慰謝料を請求されていることを知り、自分自身もBさんに対して慰謝料請求権があることに気付きました。

相談後

Aさんは、当法律事務所に相談に訪れました。
相談を受けた当事務所は、AさんがDさんに対して慰謝料支払義務を負う一方で、BさんもCさんに対して慰謝料支払義務を負うことを指摘しました。
これにより、AさんとCさん、BさんとDさんの間での関係性を整理し、相互に納得のいく解決を図ることが必要となりました。

主な争点は、AさんとBさんのどちらが積極的に不貞行為を誘引したのかという点でした。当事務所は、不貞行為に至った経緯を丁寧に主張立証することによって、Aさんにとって有利な解決を導くための戦略を立てました。

当事務所は、AさんとBさんの関係がどのように始まり、どのように進展したのかを詳細に確認し、Aさんが不貞行為を誘引したのではなく、互いに依存していた状況であったことを明確にしました。
これにより、Aさんの責任が相対的に軽減されるよう努めました。

結果として、AさんはDさんに対して慰謝料を支払う義務を認めましたが、その金額は当初の請求額よりも大幅に減額されました。
また、CさんもBさんに対して慰謝料請求を行い、適切な額の慰謝料を受け取ることができました。

このように、AさんとCさんの負担を最小限に抑えつつ、双方が納得できる形で解決することができました。

竹内 聡 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

この事例は、W不倫という複雑な問題を抱えていました。
不倫行為自体が倫理的問題を伴う一方で、当事者間の関係性や背景には様々な事情があります。

今回は、Aさんの立場を丁寧に聞き取り、事実関係を明確にすることで、Aさんにとって最も有利な解決を図ることができました。

また、W不倫の場合、慰謝料請求をする側とされる側だけでなく、それぞれの配偶者も含めた4者間の関係性を整理することが重要です。
今回のケースでは、AさんとCさん、BさんとDさんの間で相互の慰謝料請求を適切に調整し、全員が納得できる解決を目指しました。

今後も同様の問題でお困りの方がいらっしゃれば、ぜひご相談ください。

複雑な状況でも最善の解決策を一緒に見つけるお手伝いをさせていただきます。

事例8

不貞相手に対する慰謝料が認められた事例

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

依頼者Aさんは、ある日突然、配偶者Bさんが不貞行為に及んでいたことを知りました。

不貞相手はCさんであり、この事実を知ったAさんは大きなショックを受け、精神的に深く傷つきました。

Aさんは何度も涙を流し、不眠症や食欲不振に悩まされる日々を送っていました。

友人や家族に相談するも、心の傷は癒えず、法的な手段に訴える決意を固め、当事務所に相談に来られました。

相談後

Aさんの相談を受けた我々は、まずBさんとCさんの不貞行為の事実関係を確認しました。また、Aさんが受けた精神的苦痛をどのように立証し、どれだけの慰謝料を請求するかも検討しました。

Aさんが精神的苦痛を受けていることを具体的に証明するために、医師の診断書を取得しました。診断書には、Aさんが不貞行為を知った後に精神疾患になったことが詳細に記載されていました。また、Aさんからもヒアリングを行い、日々の生活で感じている苦痛や、その結果としての生活の変化について具体的に述べました。

次に、BさんとCさんとの交渉に入りました。Aさんの受けた精神的苦痛がいかに深刻であるかを丁寧に説明し、診断書等を証拠として提示しました。
交渉を重ねた結果、BさんとCさんはAさんの主張を受け入れ、訴訟に至ることなく解決金を支払うことで合意に至りました。

竹内 聡 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

今回のケースは、不貞行為の事実が認められたことに加え、依頼者Aさんの受けた精神的苦痛を具体的に立証することで、慰謝料の増額を実現した一例です。医師の診断書や依頼者本人の陳述書など、具体的な証拠を集めることが重要となる場合もあります。

また、交渉による早期解決を目指すことで、依頼者の精神的負担を軽減することができました。

不貞行為による精神的苦痛は、個々のケースによって異なります。
一つ一つの事例に対して丁寧に対応し、方針を検討することが大切です。

今回の事例が同じように不貞行為に係る問題で悩む方々の参考になれば幸いです。

事例9

【2ヶ月での解決】不貞相手に対する慰謝料請求が認められた事例

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

依頼者Aさんは、配偶者Bさんが不貞行為を行っていることに気づきました。

Bさんの行動に不審を抱いたAさんは、さまざまな手段を駆使して調査を行い、ついにBさんが不貞相手Cさんと関係を持っていることを突き止めました。

不貞行為の証拠として、メールのやり取りや写真などが集まりました。
Aさんはこの状況に深く傷つき、Cさんに対する慰謝料請求を決意しましたが、どのように進めればよいのか分からず、当事務所に相談に訪れました。

相談後

当事務所の担当弁護士は、まずAさんから詳細な事情を聴取し、提供された証拠の精査を行いました。

証拠の中には、不貞行為を裏付ける十分な内容が含まれていることが確認されました。

これに基づき、担当弁護士はAさんに対し、Cさんに対する慰謝料請求を進める方針を提案しました。

Aさんの了承を得た後、担当弁護士は速やかにCさんに対する内容証明郵便を送付し、慰謝料請求の意思を正式に伝えました。

Cさんは最初、この請求に対して抵抗の姿勢を見せましたが、Cさんの行為の不法性を指摘し、交渉を続けました。

担当弁護士はAさんの感情面にも配慮しながら、Cさんとの交渉を継続することで、紛争の早期解決を目指しました。

最終的には当事務所が受任してから約2ヶ月で、Aさんに対しCさんから慰謝料を支払ってもらうことで合意を交わすことができ、早期の解決を実現することができました。

竹内 聡 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

今回のケースでは、Aさんと当事務所が密に連絡を取って方針を適宜調整したことが、早期解決に繋がりました。

依頼者Aさんの精神的負担を軽減するためにも、早期解決を目指し、2ヶ月という短期間で解決に至ることができたことはとても嬉しく思っています。

慰謝料請求に関する問題は非常にデリケートな内容であり、当事者の感情が大きく関与します。

そのため、依頼者の気持ちに寄り添いながら、法的に適切な対応を行うことが重要です。

不貞行為に関する問題は、同種事案を扱う知識と経験を持つ弁護士に相談することで、適切な解決策を見つけることが可能です。

不貞行為に関する問題でお悩みの際には、お気軽に当事務所にご相談ください。

事例10

元夫の不貞相手に対する慰謝料100万円が認められた事例

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

Aさん(仮名)は、結婚生活中に元夫の不貞行為に悩まされていました。
しかし、元夫の不貞行為を直接証明する証拠がなく、離婚後も心の傷が癒えることはありませんでした。

Aさんは元夫の不貞相手に対して慰謝料を請求したいと考えていましたが、証拠が不十分であることから諦めかけていました。

相談後

Aさんが当事務所に相談に来られた際、私たちはまず、不貞行為を証明するための証拠収集の方法についてアドバイスしました。

Aさんは元夫と不貞相手が手をつないでいたり、キスをしている写真を収集することができましたが、性的関係を直接証明するものではありませんでした。

しかし、私たちはこの写真が間接的に性的関係の存在を示す重要な証拠となり得ると判断しました。

加えて、Aさんの元夫が外泊していたり、不自然な行動が見られた時期があることも把握しました。

これらの事実を整理し、元夫と不貞相手の関係性を立証するための資料を集めました。

裁判では、手つなぎやキスの写真、元夫の外泊の記録など、間接的な証拠を積み重ねることで、不貞行為の存在が認定されました。

最終的に、不貞相手に対して100万円の慰謝料が認められるに至りました。

竹内 聡 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

このケースでは、直接的な証拠がなくても、間接的な証拠を積み重ねることで不貞行為が認定される可能性がある参考事例になります。

手つなぎやキスといった行為は、性的関係の存在を推認させるものとされる場合もあるため、これを根拠に不貞行為の存在を主張立証することができました。

Aさんは、初めは証拠が不十分だと感じていましたが、私たちのアドバイスを受けて諦めずに証拠を集め続けたことで、最終的に慰謝料を勝ち取ることができました。
離婚後も心の傷が癒えない中で、この解決が少しでもAさんの心の支えになればと願っています。

直接証拠がなくても、諦めずに間接証拠を集めることの重要性を改めて感じました。
同様の悩みを抱えている方々にとって、この事例が参考になれば幸いです。

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