遺産相続
【司法書士資格あり/登記含めノンストップの相続手続き可】【成年後見業務で17年・32件の実績】相続人のお話をじっくりお聞きし、最善のアドバイスをご提供します。
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このような相談にご対応します
依頼内容
- 遺産分割協議
- 遺留分侵害額請求
- 相続放棄
- 相続人調査
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
- 遺言
原内 直哉 弁護士の遺産相続での強み
1. 知識・経験ともに豊富な弁護士です
司法書士法人の代表者でもあるので、登記を含めてノンストップで相続手続が可能です。
成年後見業務に約17年携わり、32件の実績があります。その中で当事者(成年後見人)として遺産分割協議に参加し、相続人間の紛争解決の道筋を客観的に見ています。
不動産管理会社を経営していたので、遺産の不動産をどのように分ければもめないのか提案することができます。
遺言執行者の経験も多数あり、相続人間の話をじっくり聞くことに慣れています。
2. 法律相談について
丁寧に聞き取り、分かりやすくご説明します
ご相談では、事実関係の共通認識に相違がないように丁寧に聞き取りをしています。
事実関係・法律関係をそれぞれ整理して、相談者に対し、何が問題となるかを明確にしています。
事実上・法律上の問題をそれぞれ整理して、相談者に分かりやすく事件の見通しを示しています。
相談時に事件の見通しをお伝えし、これに基づき着手金・報酬金の見積もりを作成して、総費用額を明確にしています。
事件の進捗報告は、速やかにメール等で報告し、面談が必要な場合は、オンライン面談も活用して依頼者の来所の負担を軽減しています。
3. 主な取扱案件
見守り契約
財産管理契約
死後事務委任契約
遺言書作成
遺言執行
遺産分割協議
相続人・財産関係調査・調整
遺留分侵害額請求
事業承継
よくあるご質問
Q. 亡くなった親の預金通帳を見せてくれない兄弟を信用できない。
弁護士が代理人となって被相続人の相続財産の開示を求めます。開示してくれない場合は、金融機関に対し預金取引履歴の開示を求めたり、遺産分割調停の手続の中で預金取引の開示を求めます。
Q. 寄与分を遺産分割で主張され、話し合いが進まない。
実際に寄与分として認められるのか具体的な事実関係を聞かないと分かりません。単に同居して親の面倒を見ていたからと言ってそれが寄与分になるとは言い切れません。
Q. 主人の相続財産が自宅の土地・建物と少額の預金しかなく、主人の兄弟から自宅の売却を要求されている。
配偶者居住権の設定など様々な法的解決が考えられます。