関根 光一 弁護士
せきね こういち

関根 光一弁護士

弁護士法人長瀬総合法律事務所

茨城県牛久市中央5-20-11 牛久駅前ビル201

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解決事例

遺産相続

事例1

3次相続において法定相続分以上の遺産取得を実現した事例

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

相談者のAさんは、最初に父親が逝去した後、父親の遺産分割が未了のまま母親も逝去し、さらに母親の遺産分割が未了のうちに兄弟も逝去するという、3次相続が問題となる事態に直面しました。

父親の遺産分割も母親の遺産分割も未了のまま兄弟が逝去したことで、Aさんと兄弟の妻Bさんが相続人となり、相続の権利と義務が次々と発生しました。

このような状況下で、父親および母親の名義であった預貯金が兄弟名義の口座に移されていました。

預貯金が父親や母親の相続財産であるのか、あるいは兄弟の相続財産であるのかによっては、Aさんが最終的に取得できる遺産の額が大きく変わる可能性がありました。

相談後

まず、私たちは相談者から依頼を受けた後、父親名義、母親名義、兄弟名義の各預貯金の異動の経緯を詳細に調査することから始めました。

預貯金の流れを一つ一つ丁寧に辿り、具体的な証拠を集めました。特に、父親および母親の遺産が兄弟の名義口座に移動した経緯を明確にすることで、これが父親および母親の相続財産であることを立証しようと考えました。

その結果、預貯金の異動が兄弟の独自の財産形成の結果ではなく、父親および母親の相続財産であることを主張しました。

この主張を裏付けるための証拠として、銀行の取引履歴や過去の財産分割の状況などを集めて提出しました。これにより、父親および母親の預貯金が兄弟のものではないことを法的に立証することができました。

この結果、Aさんは兄弟を被相続人とする場合の法定相続分以上の遺産を取得することが可能となりました。

具体的には、預貯金のうち大部分が父親および母親の相続財産として認められたため、Aさんはこれらの財産から法定相続分以上の額を受け取ることができました。

関根 光一 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

本件では、複数回の相続が連続して発生するという3次相続が問題となる、複雑な状況にありました。

しかし、預貯金の異動の経緯を詳細に調査し、適切な証拠を集めることで、依頼者であるAさんにとって納得のいく形で遺産を取得することができました。

相続においては、特に財産の異動や名義変更の経緯を正確に把握し、それに基づいて主張することが重要です。

数次相続や預貯金の移動、使途不明金等でお困りの方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度ご相談ください。
私たちが力になります。

事例2

被相続人死亡から数年以上経過した後の相続放棄が受理された事例

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

相談者の父親は長年所在不明でした。

しかし、市役所から父親が延滞した税金の支払い催促書が届いたことで、父親が数年前にすでに死亡していることが判明しました。

さらに、死亡した父親は延滞した税金以外にも負債を残している可能性がありました。

相談者は、亡くなった父親の負債を引き継ぐことを避けるために相続放棄を希望していました。

もっとも、父親の死亡から数年が経過しているため、相続放棄が認められるかどうかについて非常に心配していました。

相談後

当事務所にて相談を受けた後、相続放棄の要件を満たすための具体的な対応を行いました。まず、父親の死亡日を確認し、その日から起算して相続放棄の期限内であるかどうかを調査しました。

通常、相続放棄の申述は被相続人の死亡を知った時から3ヶ月以内に行わなければなりません。

もっとも、本件では、相談者が父親の死亡を知ったのは市役所からの通知を受け取った時点でした。

そこで、市役所から通知書を受領した日から3ヶ月以内に申述書を提出することで問題がないと判断しました。

次に、父親の死亡に関する証拠書類や、相談者がその死亡を知らなかったことを証明する資料を揃えました。

これらの資料を基に相続放棄の申述書を作成しました。そして、これらの資料を添えて家庭裁判所に提出し、相続放棄が認められるように詳細な説明を行いました。

この結果、家庭裁判所は提出された証拠書類と申述書を基に、相続放棄の申述を受理しました。

相談者は、父親の負債を引き継ぐことなく、安心して日常生活を送ることができるようになりました。

関根 光一 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

相続放棄の手続きは期間制限があるところ、特に被相続人の死亡から長期間経過している場合には、細心の注意が必要です。

今回の事例では、市役所からの通知を受け取った時点が「死亡を知った時」と認められることを主張立証したことで、相続放棄の申述が無事に受理されることになりました。

相続放棄の手続きができたことで、相談者の方が負債を引き継ぐことなく、安心して生活を続けられるようになったことを大変嬉しく思います。

相続放棄の申述期限は被相続人の死亡を知った時から3ヶ月以内とされていますが、その「知った時」の判断は個々のケースによって異なることがあります。

今回のように、所在不明だった被相続人の死亡を後から知る場合でも、適切な対応をとることで相続放棄が認められることがあります。

相続に関する問題や疑問がある場合は、専門家に早めに相談することが重要です。

当事務所では、相続放棄を含む相続手続き全般についてのご相談を承っております。
どんな些細なことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。
皆様の安心と未来のために、全力でサポートさせていただきます。

事例3

遺産分割協議による早期解決が実現できた事例

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

依頼者である妻は、長年にわたって被相続人である夫の面倒を見てきました。夫が亡くなった後、遺産分割の問題が発生しました。

夫には2人の子供がいますが、そのうちの1人は前妻との間に生まれた子供であり、この子供との間の交渉が困難な状況でした。

依頼者は、自身が長年にわたり夫を支えてきたという事実が相続にどのように影響するのか、またどのようにして公正な遺産分割を実現するかについて不安を抱えていました。

相談後

当事務所は、依頼者である妻の代理人として遺産分割協議を進めることになりました。まず、全体の遺産の状況を確認し、各相続人の相続分を明確にしました。夫の遺産は、現金、預貯金、不動産など多岐にわたっており、それぞれの評価額を算出する必要がありました。これに基づき、遺産全体の評価額を算出し、それぞれの相続人がどれだけの遺産を受け取る権利があるかを整理しました。

次に、依頼者が長年にわたって被相続人の面倒を見てきた事実を、他の相続人に対して丁寧に説明しました。この際、依頼者が具体的にどのようなケアを行ってきたか、どれほどの時間と労力を費やしてきたかを具体的に示しました。これにより、前妻との子供を含めた他の相続人も、依頼者の貢献を理解し、その価値を認めることができるようになりました。

また、遺産分割においては、全ての相続人が公平に納得できる解決策を見つけることが重要です。そこで、具体的な解決策として代償金の支払いを提案しました。代償金とは、相続人の一人が他の相続人に対して、その相続分を補償するために支払う金銭のことです。例えば、依頼者が自宅に住み続けたい場合、その価値分を他の相続人に代償金として支払うことで、不動産を取得することができます。この提案により、遺産全体の価値を適切に分割し、各相続人が納得できる形での遺産分割が可能となりました。

さらに、交渉の過程では、相続人同士の感情的な対立を避けるため、冷静で公正な姿勢を保つよう心がけました。
遺産分割協議は感情が高ぶりやすい状況ですが、法律の専門家として冷静に事実を伝え、合理的な解決策を提案することで、全ての相続人が納得できる形での合意を目指しました。

関根 光一 弁護士からのコメント

今回のケースでは、依頼者である妻が長年にわたって被相続人の面倒を見てきたという事実を他の相続人に理解してもらうことが解決の鍵となりました。

また、遺産分割協議においては、法的な知識だけでなく、相続人同士の関係や感情を尊重する姿勢が重要です。私たちは、依頼者の立場を理解し、その思いを他の相続人に伝えることで、全ての相続人が納得できる形での遺産分割を実現することができました。

遺産分割協議は、相続人同士の感情的な対立を避けつつ、公正かつ迅速に進めることが求められます。今回のケースでは、代償金の支払いという具体的な解決策を提示することで、全ての相続人が満足する形での早期解決が実現できました。

相続問題における調整の重要性と、それを支える法律知識の必要性を再認識した次第です。

相続問題でお困りの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。私たちが全力でサポートし、公正かつ迅速な解決を目指します。

事例4

協議による遺留分の獲得、早期解決の実現

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

Dさんには,妻との間に子どもがいました。
妻は,子どもに全財産を譲る内容の遺言書を作成して亡くなってしまいました。

ですが,Dさんは,妻の最後を看取ったのは夫であるDさんだったにもかかわらず,一切財産を取得できないということに納得できませんでした。

相談後

Dさんからご相談をうかがい,遺留分減殺請求権を行使することにしました。

遺留分減殺請求権は時効期間が短いため,早急に相続人や相続財産の調査を行った上で,すぐに遺留分減殺請求権を行使する旨の内容証明郵便を送付して交渉を開始しました。

その結果,受任から数か月で遺留分に相当する金員を取得することができました。

関根 光一 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

ご自分が一切相続財産を取得できないという内容の遺言書があっても,本当に何も取得することができないかどうかは検討する必要があります。

遺言書自体の有効性が問題となることもあれば,遺留分が問題となることもあります。

相続紛争でお悩みの方は、お早めにご相談ください。

事例5

寄与分の主張の排斥による相続財産の保全に成功

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

Cさんは,亡くなった父の遺産分割をめぐって,父の後妻との間で対立していました。

後妻の方は,父の財産が増えたのは自分が貢献したからであると主張し,多額の相続財産の取得を主張し続けました。

Cさんは,ご本人では埒が明かず,当事務所にお越しになりました。

相談後

当事務所で受任し,交渉を行いましたが,相手方も主張を譲らず,話し合いは進みませんでした。

そこで,遺産分割調停を申し立てることにしました。

調停手続では,後妻から寄与分に関する主張が出されましたが,当事務所では判例に準拠して反論を重ねました。

その結果,後妻の寄与分の主張は考慮されない内容で調停をまとめることができました。

関根 光一 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

遺産分割では,寄与分や特別受益など,分割割合を修正する考え方があります。

ですが,どのようなケースであれば修正が認められるのかは,慎重に検討する必要があります。

このケースでは,修正を請求される側でしたが,反論を重ねた結果,修正は認められませんでした。

修正が認められるかどうかだけで,数百万円以上も結果が変わってしまうことも珍しくありません。

事例6

法定相続分以上の財産の取得

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

Bさんは,非常に優しい方で,独身だった兄の面倒を最後まで看ていました。

一方,Bさん以外の兄妹は,決して関わろうとしませんでした。

ところが,兄がお亡くなりになり,相続が発生すると,それまで全く関わってこなかった他の兄妹が相続分を主張してきました。

Bさんは,兄の生前は関わろうとしなかったのに,相続財産だけは主張してくる兄妹の態度に憤りを感じていました。

相談後

当事務所でご相談をうかがい,Bさんがお兄様の面倒をどのように看ていたのかということを確認できる資料を整理しました。

また,他の相続人と交渉していたところ,Bさんに理解を示す方もいらっしゃいました。

そこで,当事務所で協力的な相続人の方と話し合い,事前に相続分を譲渡してもらいました。

このような交渉の結果,最終的にBさんは,法定相続分以上の財産を取得することができました。

関根 光一 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

遺産分割は法定相続分に従って分配することが原則ですが,例外的に修正する考え方もあります。

また,他の相続人の協力を得ることで,有利に交渉を進めることも可能になります。

本件では,相続分の譲渡に成功した結果,法定相続分以上の遺産を取得することができたケースといえます。

事例7

遺産分割協議による早期解決

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

依頼者のAさんは、夫である被相続人の逝去に伴い、遺産分割に関する問題に直面されました。

法定相続人にはAさんのほか、2人のお子様がいらっしゃいましたが、そのうち1人であるBさんとは残念ながら疎遠な関係にあり、遺産分割の話し合いに至らない状況でした。

相談後

このような状況の中、Aさんは当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所は、まず被相続人の相続財産を調査し、遺産の評価額を正確に算出することから始めました。

相続財産には不動産や預金、株式など多岐にわたるため、評価は専門的知識を要する作業であり、正確な調査が不可欠です。

財産の評価が完了した後、Aさんと十分な協議を重ねた上で、遺産分割案を作成しました。この分割案をもとに、Aさんの代理人としてBさんとの交渉を行いました。

当事務所の相続問題を主に扱う弁護士が、冷静かつ公正な立場から話し合いを進めることで、Bさんとの間での誠実な対話が実現しました。

その結果、全ての関係者が納得のいく形で、遺産分割協議による早期解決を図ることができました。

最終的には、疎遠であったBさんも含めた全相続人が揉めることなく適正な遺産分割に合意し、相続問題が円滑に解決しました。

関根 光一 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

遺産分割は、感情的な要素が絡む複雑な問題です。

当事務所はAさんの信頼に応えるべく、専門的な知見と経験を駆使し、円滑な解決を目指しました。

特に、疎遠な相続人との協議では、感情に流されることなく事実と法律に基づいた適正な提案を心掛けることが大切です。

本事例では、Bさんに対しても公平な立場から接することで、信頼関係を築き、早期解決に至ることができたと自負しております。

当事務所は、今後もクライアントの最善の利益を追求し、納得のいく解決を目指してまいります。

事例8

長期にわたる遺産分割問題の早期解決と他の相続人からの請求回避

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

依頼者は60代の男性で、被相続人である母親の法定相続人の一人でした。

他に2名の法定相続人が存在しましたが、相続問題は長期間にわたり解決されず、特に一名の相続人が話し合いを拒否していたため、事態は困難を極めていました。

相談後

当事務所が代理人として介入しました。

当事務所は、単なる話し合いでは解決が見込めないと判断し、遺産分割調停の申立てを行いました。この申立ては、相手方が母親から生前に受けていた贈与を特別受益として主張することに焦点を当て、合理的な遺産分割を目指しました。

調停では、当方の主張が認められ、相手方は相続財産を取得しない前提で調停に応じることに同意しました。これにより、遺産分割問題は早期に解決を見ました。さらに、他の相続人からの請求も一切なされないという、依頼者にとって最良の結果を得ることができました。

関根 光一 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

本事例では、長期にわたる遺産分割問題が、適切な法的手段を選択したことで、早期にかつスムーズに解決されました。
相続問題においては、相続人間の対立を避け、すべての当事者に公平な解決が提供されるよう心掛けることが重要です。
当事務所では、依頼者の最善の利益を守るため、相続問題に詳しい経験豊富な弁護士が総合的なサポートを提供しています。

当事務所では、依頼者一人ひとりの事情を深く理解し、それぞれに最適な解決策を提供することを目指しています。

相続問題・遺産分割でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

事例9

相続分0円から約500万円の獲得

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

ご相談者は、兄弟姉妹の遺産相続に関するトラブルで当事務所にご相談されました。

本件では、被相続人である兄弟が、遺言書によって相談者以外の親族に対して包括遺贈を行っていました。

ご相談者は、包括受遺者から、相談者が被相続人から受け取った金銭の返還を求められ、これに応じてしまっていました。

もっとも、ご相談者は、相続財産を一切得られない状況に納得がいかず、法的アドバイスを求めて当事務所に相談に来ました。

相談後

ご相談者から詳細な情報提供を受けた後、当事務所はご相談者が返還した金銭が本当に遺言書の包括遺贈の対象に含まれるかどうかを精査しました。

その結果、相手方の主張に疑義が生じたことから、ご相談者が支払った金員については不当利得返還請求権が成立する旨を主張しました。

当事務所が代理人として相手方と交渉した結果、依頼者は約500万円を相手方から受け取ることに成功しました。

関根 光一 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

この事例は、遺言書の解釈が問題解決のポイントになったケースです。
依頼者が受け取った金銭の遺言による包括遺贈の対象となるかは、遺言書の内容とその解釈を検討する必要があります。

当事務所は、遺言書の文言の解釈や相続財産の性質を検討し、丁寧な交渉を重ねた結果、最終的に依頼者にとって有利な結果を導くことができました。

事例10

使途不明金約700万円の回収及び希望する不動産の取得に成功した事例

依頼者: 年代非公開 性別非公開

相談前

50代の男性が、父親の逝去に伴い発生した遺産問題で弊所に相談に来られました。

父親名義の資産から約700万円の使途不明金が発生しており、この金額の返還を兄弟に求めたものの、拒否されていました。

また、父親名義の不動産についても兄弟間で分割についての話し合いが進まず、相談者自身が調停申立を試みましたが、そちらも進展がありませんでした。

相談後

弊所では詳細な聞き取りを行い、以下の戦略で対応いたしました。

1. 払い戻された金員に関しては、不当利得返還請求訴訟を提起。
2. 遺産分割については、代理人として調停を継続し、合意に至らない場合は審判に向けた準備を進める。

訴訟では、払い戻された時期の被相続人の判断能力を巡って、医療記録の確認と専門家の意見を取り入れ、判断能力が不十分であったことを明らかにしました。その結果、使途不明金約700万円の返還を勝ち取りました。
遺産分割に関しては、相談者が希望する不動産の取得を実現するために、審判手続きを通じて当方の主張が認められる形での解決に至りました。

関根 光一 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。
※事務所として対応いたしました。

本件は複雑な遺産分割問題と使途不明金の返還問題が絡み合っており、単に法的知識があるだけでは解決には至りませんでした。

当事務所では、法的アプローチだけでなく、人間関係や相続人の心情にも配慮し、事実関係の丁寧な解明と戦略的な交渉を行うことで、依頼者の最大の利益を守ることができたと考えています。

使途不明金の回収と、依頼者が希望する不動産の取得が実現できるまで長時間を要しましたが、依頼者と二人三脚の活動が功を奏したものと思います。

当事務所は今後もこのような複雑な案件に対しても、全力でサポートしていきます。

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