関根 光一 弁護士
せきね こういち

関根 光一弁護士

弁護士法人長瀬総合法律事務所

茨城県牛久市中央5-20-11 牛久駅前ビル201

注力分野
対応体制
  • 当日相談可
  • 24時間予約受付
  • 全国対応
  • ビデオ相談可
  • 初回相談無料
備考

オンライン相談で、全国の事案に対応|当日相談を可能な限り対応しています

遺産相続

【初回法律相談は60分まで無料|オンライン相談で全国対応】相続紛争・トラブルでお悩みの方は、年間お問い合わせ件数300件を超える当事務所へご相談ください。

  • このような相談にご対応します

    依頼内容

    • 遺産分割協議
    • 遺留分侵害額請求
    • 相続放棄
    • 相続人調査
    • 相続登記・名義変更
    • 成年後見
    • 財産目録・調査
    • 遺言

関根 光一 弁護士の遺産相続での強み

1. 遺産相続の問題でもめている|遺産分割協議・調停・審判|相続人調査・財産調査もお任せください!

🟣遺産分割協議・調停・審判|相続人調査・財産調査もお任せください!

当事務所は茨城県内に4つの拠点(牛久・日立・水戸・守谷)を設置し、県内全域のみならず、オンライン相談で日本全国の相続問題に取り組んでおります。

個人法務・法人法務の双方の観点と、複数の弁護士による多角的な視点、他士業等との連携により、遺産分割協議でお悩みの方の問題をサポート、解決いたします。

まずはご相談のみで、依頼されるかどうかは改めて考えて頂いても問題ございません。遺産分割協議でお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

【遺産分割】
被相続人の方がお亡くなりになり、相続が発生した場合、まずは被相続人を相続できる方がいるのかどうか(=「相続人の不存在」の問題)、相続財産がどの程度あるのか、負債の方が多くないかどうかを考える必要があります。

仮に相続財産を調べた結果、負債の方が多いということであれば、相続放棄を選択していただくことになります。

もっとも、遺産の範囲に争いがある場合や、遺言の効力に争いがある場合、遺留分の減殺請求が争いになる場合には、訴訟で争うべきかどうかを検討する必要があります。

相続紛争・トラブルでお悩みの方は、一度当事務所へご相談ください。
初回のご相談は、60分まで無料で対応しておりますので、ご安心してご相談ください。

2. 相続放棄|3か月の期間制限があります|オンライン相談で全国の事案に対応

🟣相続放棄・限定承認のご相談は「長瀬総合法律事務所」へ
「弁護士法人 長瀬総合法律事務所」は、茨城県内に4つの拠点(牛久・日立・水戸・守谷)を設置し、県内全域のみならず、日本全国の相続問題に取り組んでおります。相続放棄、限定承認でお悩みの方は、お気軽にお問い合わせ下さい。

【相続放棄】
相続放棄とは、相続人が遺産の相続を放棄することを言います。

相続財産の中には、債務のように相続人にとって不利なものもあることから、相続の負担から相続人を解放するため、相続放棄という制度が設けられたとされています。

また、実際に相続放棄が行われる例としては、債務を承継しないようにする場合以外にも、家業の経営を安定させるために後継者以外の兄弟姉妹が相続を辞退する場合などもあります。

詳しいご相談は、お気軽に当事務所へご相談ください。

3. 生前対策・死後事務委任契約・遺言書|【信頼と実績の当事務所へお任せください】【初回のご相談は60分まで無料】

🟣死後事務委任契約
死後事務委任契約とは、委任者が受任者に自己の死後の事務を生前に依頼する契約をいいます。

一例を挙げれば、葬祭関係、行政機関(市役所等)への届出、病院代等の精算、ご自宅の片付けなどを第三者に依頼することです。

これらの事務は、一般的には相続人や祭祀承継者によって行われますが、必ずしも故人の意思に沿った形で葬祭等が行われないこともあり得ます。

死後事務委任契約は、生前のご本人の意向を尊重し、懸念を払拭するための方策として締結される契約になります。

🟣死後事務委任契約のメリット
① 生前にご自身の逝去後の事項を決定できる
死後事務委任契約は、ご本人が生前にお元気なうちに逝去後の事項(葬儀等)を決定することが可能です。

② ご家族の負担を軽減できる
死後事務委任契約で逝去後の事務手続の対応を決定することで、残されたご家族のご負担を軽減することが可能となります。

③ 遺言書で決定できない事務手続に対応できる
遺言書に記載して法的な拘束力が発生する事項は、法律で定められた事項に限られます。

相続発生後には法定遺言事項以外にも葬儀の主宰や市役所等での行政手続、病院代等の精算、公共サービスの解約等の様々な手続が必要となります。

遺言書では対応できない事項については、死後事務委任契約で対応することが可能となります。

まずは、当事務所へお問い合わせください。

よくあるご質問

Q. 親の借金を相続したくない

相続とは、被相続人(亡くなった方)の財産上の地位(権利・義務)を、その死後に、法律及び被相続人の最終意思の効果として、特定の者に承継させることをいいます。

例えば、夫が亡くなった場合、その権利や義務を妻や子が引き継ぐことになります。

相続するのは、必ずしもプラスの財産ばかりとは限りません。被相続人に借金があれば、その借金も相続することとなります。

🟣相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が自己のために開始した不確定な相続の効力を確定的に消滅させることを目的とする意思表示をすること、すなわち、相続財産の一切を放棄することができる制度です。

被相続人の遺産(相続財産)にプラスの財産に比べて明らかに大きな借金がある場合や、相続に伴うトラブルに巻き込まれたくない場合に、相続放棄をすることで、相続人が不利益を被ることを回避することが可能となります。

相続放棄の4つのポイント
・3か月の期間制限があること
・相続財産を処分していないこと
・背信行為がないこと
・限定承認の検討
などがあります。

相続放棄を検討されている方は、3か月の期間制限がありますので、お早めに弁護士へご相談ください

Q. 預貯金の使い込みを取り戻せるか

弁護士法人長瀬総合法律事務所では、これまでにも多数の相続問題についてご相談・ご依頼を受け、解決してきた実績があります。

これまで寄せられた相続問題の中でも、生前の預貯金の使い込みが問題となるケースは少なくありません。

預貯金の使い込みとは、被相続人の生前に、被相続人名義の預貯金が、相続人の一部によって無断で引き出されていることをいいます。

このように、遺産・預金の使い込みのケースでは、被相続人の死後、相続人の一部の者が原告となり、預貯金を使い込んだ者を被告として、当該預貯金の引出しは被告が被相続人に無断で権限なく行ったものであるなどとして、不法行為に基づく損害賠償請求又は不当利得に基づく利得返還請求をすることになります。

なお、平成30年に新設された民法906条の2により、令和元年7月1日以降に発生した相続において、被相続人の死後、遺産分割前に、相続人の一人(処分者)が無断で出金した預貯金については、遺産に組み戻すことについて処分者以外の他の相続人の同意があれば、処分者の同意を得ることなく、処分された預貯金を遺産分割の対象に含めることを可能とし、不当な出金がなかった場合と同じ結果が実現できるようになりました。

相続財産|預貯金の使い込みについて、詳しいご相談・トラブルや紛争がある方はお早めに当事務所へご相談ください。

Q. 相続財産の管理者とは

相続が開始すると、被相続人の財産に属した一切の権利義務は、原則としてすべて相続人が承継することになります(民法896条)。

しかしながら、相続人が確定し、遺産分割の終了により相続財産の帰属が決まるまでの間に相続財産が散逸することがあります。

そこで、民法及び家事事件手続法は、家庭裁判所が相続開始後に選任する相続財産の管理者として、以下の場合における管理者の規定を設けています。

・推定相続人の廃除確定前の相続財産の管理者(民法895条、家事事件手続法189条2項)
・相続放棄の場合における相続財産の管理者(民法940条2項、918条、家事事件手続法201条10項)
・相続の承認又は放棄前の相続財産の管理者(民法918条2項、家事事件手続法201条10項)
・限定承認の場合における相続財産の管理者(民法936条1項、家事事件手続法201条3項)
・財産分離における相続財産の管理者(民法943条1項、家事事件手続法202条3項)
・相続人不存在の場合における相続財産管理人(民法952条、953条、家事事件手続法208条)
・遺産管理人(家事事件手続法200条1項)

相続財産の管理者について、詳しいご相談・トラブルや紛争がある方はお早めに当事務所へご相談ください。

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