交通事故
◉事故直後から一貫したサポート体制の強みと年間500件超えのお問い合わせと解決実績は2100件超えており信頼と実績を兼ね備えた事務所です。【全国の事案に対応】
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このような相談にご対応します
タイプ
- 死亡事故
- 人身事故
- 物損事故
争点
- 後遺障害認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
- 保険会社との交渉
- 示談交渉
桑名 祥雅 弁護士の交通事故での強み
1. 【◉初回相談無料】事故以前の日常を取り戻すことができるよう 事故直後から一貫してサポートします。
【◉弁護士法人長瀬総合法律事務所が選ばれる理由】
当事務所が選ばれる5つの理由
【1】相談料・着手金無料の完全成功報酬制
【2】豊富な解決実績
【3】医療機関との連携対応・後遺障害等級対応への強み
【4】事故直後から安心のフルサポート・一貫対応
【5】茨城県地域密着対応・医療機関への同行可
【◉交通事故専門サイト】
https://jiko.nagasesogo.com/
当事務所では、交通事故に遭われた方の被害救済を目指して、以下のサービスを展開しています。
【◉事故直後からのトータルサポート】
法律事務所によっては「症状固定になってから……」「後遺障害等級が確定してから……」「保険会社から示談書が提出されてから……」等として、事故直後からのサポートを取り扱っていないところもあります。
当事務所では、交通事故被害者の方が保険会社との交渉によるストレスや負担から解放され、治療に専念できるようにするために、事故直後からサポートいたします。
そして保険会社による治療費の一方的な打ち切りを阻止するための交渉や、後遺障害等級認定サポート、そして示談交渉までトータルで対応いたします。
【◉相談料・着手金無料】
当事務所では、交通事故被害者の方からのご相談・ご依頼については、初回の法律相談料無料、着手金無料の完全成功報酬制(完全後払制)とさせていただいております。
2. ◉損害保険会社出身者の知見を活かした 交通事故特化チーム
当事務所は、特定の案件を中心に扱う弁護士及びパラリーガルによる部門制を導入しています。
交通事故事案に関しては、交通事故案件に特化した弁護士を中心とする交通事故部門が担当しています。
特に、当事務所の交通事故部門は、以下の強みを有しています。
【◉損害保険会社の代理人経験を有する弁護士】
当事務所の交通事故部門に所属する弁護士は、損害保険会社からも依頼を受けて代理人として対応してきた実績を有しています。
損害保険会社からも依頼を受けてきた知見から、保険会社側がどのような考えをもって示談交渉や案件対応に臨んでいるかを推知し、適切な対応を取ることが可能です。
【◉損害保険会社出身者の知見】
当事務所の交通事故部門には、損害保険会社に数十年勤務していた経歴を有するパラリーガルが在籍しています。
当事務所の弁護士だけでなく、パラリーガルも損害保険会社の考え方を理解した上で、交通事故実務に精通した対応を講じることが可能な人的体制を構築しています。
3. ◉複雑な交通事故と保険会社との示談交渉・後遺障害・損害賠償請求は、豊富な解決実績を持つ当事務所へお任せください。
【◉弁護士に相談するメリット】
専門的なアドバイス: 交通事故やむちうちに関する法律問題に精通した弁護士が、適切なアドバイスを提供します。
【1】交渉力の強化: 保険会社との交渉を弁護士が代行することで、適切な賠償額を得る可能性が高まります。
【2】ストレスの軽減: 法的手続きや複雑な交渉を弁護士に任せることで、精神的な負担を軽減できます。
【◉交通事故によるむちうちのご相談の流れ】
Step1ご予約: まずはお電話、メールまたはLINEでご予約ください。
Step2相談の実施: 電話相談、WEB相談または来所相談をお選びいただけます。
Step3対応の決定: 交通事故の詳細とむちうちの症状についてお聞きし、今後の対応策を決定します。
むちうちの症状や損害賠償に関する問題でお悩みの方は、ぜひ弁護士法人長瀬総合法律事務所までご連絡ください。経験豊富な弁護士が丁寧に対応いたします。
【◉YouTube動画も、ぜひご視聴ください!】
【動画】交通事故の賠償額は「基準」によって変わる!
https://www.youtube.com/shorts/FX1KyZR_OpU
【動画】弁護士が解説 むちうちの慰謝料のボーダーライン
https://www.youtube.com/watch?v=uCjmpcF4SxM&t=71s
よくあるご質問
Q. ◉示談について「知っていますか?適正な賠償金額?」
交通事故の被害に遭われてからしばらくすると、保険会社から示談の交渉が進められてきます。
この示談交渉の際に、特に以下の3点にご注意ください。
① 示談が成立すると原則として覆すことはできません。
② 保険会社の提示金額は裁判基準よりも低額な傾向にあります。
③ 後遺障害の等級の認定によって損害額が大きく変わります。
1. ① 示談が成立すると原則として覆すことはできません。
示談をする前に、まずは弁護士に相談し、確認した上で示談することをお勧めいたします。
2. ② 保険会社の提示金額は裁判基準よりも低額な傾向にあります。
交通事故の損害賠償額の算定基準は、大きく3つの基準があると言われています。
①自賠責保険基準
②任意保険基準
③裁判基準
弁護士が示談交渉を行うことで、保険会社との情報格差を補って交渉を有利に進めることができます。
3. ③後遺障害の等級認定によって損害額が大きく変わります。
後遺障害と認定されることによって、損害額は場合によっては数倍以上になることもあります。
そのほかにも、示談交渉を進める際にはご注意いただきたい点は数多くあります。
Q. ◉むちうち事故によるヘルニアと後遺障害について
1 むちうち事故とヘルニア
交通事故の被害にあった方の中には、事故後のMRI検査によって頸椎や腰椎にヘルニアが発見されることがあります。このような場合、頸椎や腰椎にヘルニアがあることは、むちうちの後遺障害等級認定にどのような影響を与えるのでしょうか?
むちうちに対して認定される可能性のある後遺障害等級は、以下の通りです。
・14級9号:「局部に神経症状を残すもの」
・12級13号:「局部に頑固な神経症状を残すもの」
2 後遺障害14級9号の認定のポイント
3 後遺障害12級13号の認定のポイント
4 交通事故によるむちうちに関するご相談
【弁護士の重要性】
交通事故による後遺障害の問題は、非常に複雑で専門的な知識が必要です。交通事故に精通した弁護士に相談することが不可欠です。
【弁護士法人長瀬総合法律事務所のサポート】
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、交通事故を専門とする弁護士が多数在籍しています。事故後の対応や後遺障害の等級認定に関するご相談を承っております。交通事故でお困りの方は、ぜひご相談ください。
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、皆様のサポートを全力で行いますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。
Q. ◉むちうちの損害賠償の基準について
むちうちは、基本的に骨折や脱臼を伴わないため、損害賠償の交渉の局面において低く見られる傾向があります。日弁連交通事故相談センターが発行している損害賠償額算定基準、いわゆる赤本によれば、むちうちで他覚所見がない場合等の入通院慰謝料の算定は別表Ⅱを使用すると書かれており、別表Ⅰに比べて低めの水準が規定されています。
むちうちの症状でも個人差があり、骨折や脱臼以上の痛みに苦しんでいる方もいらっしゃいますが、赤本別表Ⅰで算定されることはほとんどありません。MRIによって、頚椎に変性やヘルニアが確認されることもありますが、これらは日常生活や加齢によっても生じ得るため、交通事故が原因と断定することが困難な場合が少なくありません。そのため、やはり赤本別表Ⅱでしか認められないことが大半を占めます。
もっとも、赤本別表Ⅱの基準を用いても、いわゆる自賠責基準や任意保険・共済基準よりも高めの慰謝料が算出される場合が多いです。被害者個人で交渉に臨んでも、相手方保険会社・共済が赤本別表Ⅱの使用を認めることは容易ではないため、弁護士に委任して、慰謝料の算定・交渉をしてもらうべきでしょう。
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、交通事故によるむちうち被害について多くのご依頼をいただき、示談金額等の交渉に臨んでいます。交通事故でむちうちの被害に遭われた方は、ぜひご相談ください。