借金・債務整理
【◉法人破産(会社の清算)・自己破産・民事再生】法的問題の解決だけでなく、依頼者の将来的な財務健全性を考慮した総合的なサポートを心掛けています。
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このような相談にご対応します
依頼内容
- 自己破産
- 個人再生
- 民事再生・法人破産
桑名 祥雅 弁護士の借金・債務整理での強み
1. 【◉企業の経営者様へ】会社の破産・清算手続きで迷ったら
【◉総合サイト】
https://nagasesogo.com/
【◉企業法務専門サイト】
https://houmu.nagasesogo.com/
◉このようなお悩みではありませんか?
- 返済額が大きすぎて、今後の生活が不安……
- 資金繰りの悪化して、経営資金が底をつきそう……
- 従業員への給与の支払いが滞りそう……
- 事業を再生したい……
◉法人破産のメリット
・裁判所を通した法的な手続きのため、債権者の理解を得やすい。
・借金が帳消しになり、再スタートを切ることができる。
◉法人破産のデメリット
・裁判所を通じた法的な手続きのため、破産決定が公に知らされることになる。手続きにおける柔軟性を欠くことになる。
◉経営者様は、どうか一人ですべての責任を抱えないようにしていただきたいと思います。経営は常に判断の連続であり、一つ一つの判断の是非には大きな責任が伴うことがあるでしょう。
ですが、経営者様が一人ですべてを抱えていては、適切な判断を行なうことも難しくなります。会社の経営について、雲行きが少しでも怪しくなるようなことがあればお早めに、当事務所へご相談ください。
破産という最後の手段を取る前にできることもあるかもしれません。経営状況と債務状況を見極めた上で、適切なアドバイスを行ないます。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
2. 【◉個人のお客様へ】自己破産でお悩みの方へ
◉このようなお悩みではありませんか?
- いくら支払っても借金が減らない……
- 破産したら、すべて失ってしまうのだろうか……
- 返済額が大きすぎて、今後の生活が不安……
- 借金と生活費とのバランスが取れない……
◉自己破産をし、借金がゼロになれば、ご自身の頑張りはすべて自分の財産として蓄えることが可能です。ただし、信用情報(ブラックリスト)に掲載されるため、約7年から10年はローンやクレジット、キャッシングをすることはできません。
自己破産をしたからといって、選挙権がなくなる、住民票やパスポートなどの公的書類に自己破産の記録が載るといったこともありません。生活保護や年金なども受け取ることができますので、ご安心ください。
また、自己破産の際に家族が保証人になっていない限り、迷惑がかかることもありません。家族がローンを組むときや子どもの進学に影響もなく、奨学金制度を利用することもできます。
多額の借金で返済が難しいとお考えの方は、一度弁護士へご相談ください。お客様にとってより良い、債務整理の方法をご提案させていただきます。初回のご相談は60分まで無料です。お気軽にお問い合わせください。
3. 【◉個人のお客様へ】民事再生でお悩みの方へ「住宅を残したい!」
◉民事再生とは、今後借金を返済できなくなる恐れがあることを裁判所に申し立て、借金を約2割程度まで減らしてもらう手続きです。自己破産と異なり、住宅を手放さずに済む方法もあります。
民事再生の手続きをとった場合、借入に至った事情や財産の報告、現在の経済状況など記載した書類を弁護士通じて裁判所に提出し、原則住宅ローン以外の借金の約2割程度(最低100万円)まで減額してもらい、それを3年程度で分割返済することになります。
なお、住宅ローンについては、担保となっている住宅を所有しながら返済を続けて、手放さずに済ませることができる特則が設けられています。
◉民事再生のメリット
・返済する金額が少なくなります。
・住宅や車を残すことができます。
・自己破産と異なり、職業や資格の制限はありません。
◉民事再生のデメリット
・「今後、継続的かつ安定的な収入の見込みがあること」や「住宅ローンを除いた借金が5,000万以下であること」などの条件を満たす必要があります。
◎弁護士法人長瀬総合法律事務所
【◉総合サイト】
https://nagasesogo.com/
【◉債務整理専門サイト】
https://saimuseiri-nagasesogo.jp/
【◉企業法務専門サイト】
https://houmu.nagasesogo.com/
よくあるご質問
Q. ◉自己破産で残せるものはなんですか?
◉自己破産をすると生活必需品以外の財産は、原則すべて処分されるので、マイナスなイメージを持っている方も少なくありません。しかし、自己破産は、生活を立て直すために与えられた法的な制度です。生活に必要最低限のものは残すことができます。以下、具体的に見ていきましょう。
【生活に必要最低限のもの】
古い車・テレビ・冷蔵庫・洗濯機・乾燥機・エアコン・その他暖房機・テーブル・椅子・本棚・衣装ケース・衣類・文具・書籍・雑貨など
【裁判所で定める基準を超えない財産(99万円以下の現金や20万円以下の預貯金など)】
評価が20万円を超える高価な家具等については、原則処分しなければなりません。しかし、「評価」が20万円を超えるものが処分の対象になるのであり、「購入した時の金額」が20万円を超えるものが処分の対象になるのではありません。
中古で売却した時の金額が20万円を超えるという日常家具等はかえって少ないのではないでしょうか。また、家族の一員であるペットや移動に欠かすことのできない車も、評価が20万円を超える場合は、原則として処分しなければなりませんが、お手元に残したいと希望されることもあるかと思います。そのような場合には、当事務所へご相談ください。
Q. ◉弁護士費用の分割払いはできますか?
◉当事務所は、法人破産・自己破産・民事再生に限り、弁護士費用の分割払い(数回)が可能です。
事案の大きさにもよりますので、一度ご相談いただき、弁護士へ分割払いについても合わせてご相談をください。
Q. ◉破産した方が良いか迷っています。
◉債務整理には「任意整理」「自己破産」「民事再生」の3つの手法があります。
担当の弁護士が、お客様の債務状況等に合わせて、どの方法で行なっていくのが良いかご提案させていただきます。
まずは、お一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。
ご相談は、状況をじっくりとお聞かせください。