津軽鉄道線津軽五所川原駅の遺言に強い弁護士検索
青森県周辺エリアの弁護士
-
電話番号を表示する 0120-569-030
-
電話番号を表示する 0120-047-006
-
電話番号を表示する 0120-047-006
-
電話番号を表示する 0120-047-006
-
電話番号を表示する 011-600-2701
-
電話番号を表示する 011-232-0200
-
電話番号を表示する 011-558-1763
-
電話番号を表示する 022-397-6006
-
電話番号を表示する 0120-047-006
-
-
楠田 雄飛 弁護士
仙台正義法律事務所
・地下鉄
仙台市営地下鉄東西線青葉通一番町駅より徒歩8分
・バス
仙台市営バス・高等裁判所前徒歩3分(仙台駅前バスプールよりご乗車いただく場合、本数が少ないです)
仙台市営バス・晩翠草堂前徒歩5分(仙台駅前バスプールよりご乗車いただく場合、本数が多いです)
・自動車
近隣の駐車場をご利用ください- 当日相談可
- 休日相談可
- 夜間相談可
- 24時間予約受付
- メール相談可
ご相談の際は、お電話かメールにて相談日の予約をお願いします。
検索条件を変更する
弁護士を検索する
青森県の市区町村から検索する
相談分野から検索する
最近見た弁護士
知っておきたい!遺産相続の基礎知識
- 相続対策とは
- 法定相続分・遺留分
- 寄与分・特別受益
- 遺産分割で揉めている
- 遺留分で揉めている
- 遺言書
- 家族信託
- 相続対策と弁護士
- 相続税対策(節税、納税資金確保)
-
- 相続税とは? 相続税のかかる財産とかからない財産
- 相続税の税率は? 相続税の計算方法と流れを分かりやすく解説
- 相続税の申告が必要なケース|申告の流れと必要書類、申告書の書き方
- 相続税を節税するには? 生前にしておくべき相続税対策
- 【相続税対策】不動産を活用して相続税を節税する方法
- 小規模宅地等の特例とは? 土地の評価額を最大80%抑えられる条件
- 生命保険を活用した相続対策|節税・争い防止のポイントは?
- 生前贈与とは? 相続税対策におけるメリットと注意点
- 暦年贈与とは? 相続税対策での活用メリットと注意点
- 相続時精算課税制度とは? 法改正でこれから相続税対策の「主流」に
- 相続税の配偶者控除とは? 「二次相続」も見据えた相続税対策が必要
- 財産・借金を相続したくない
- 事業承継対策
- 財産の使い込み
津軽五所川原駅(津軽鉄道線)に関する情報
住所 | 青森県五所川原市字大町7-5 |
---|
津軽鉄道線津軽五所川原駅周辺(青森県)で 遺言に関する 無料法律相談をするには?
青森県でも法テラスや法律相談センターで無料法律相談を利用できる場合があります。
ご利用にあたっては、原則、収入や資産が一定額以下であるなどの条件があるほか、一回の相談時間は30分程度かつ、一つの問題につき3回までなど時間制限があります。
ご希望の条件に合う弁護士が見つからない場合は以下に問い合わせてみましょう。
津軽鉄道線津軽五所川原駅周辺の遺言相談で法テラスを利用する
法テラスは、国によって設立された法的トラブル解決のための総合案内所であり、遺言などの法的トラブルに直面している方々に、法制度や相談窓口情報を提供しています。
青森県でも経済的に余裕のない方々を対象に無料の法律相談を実施しており、頼りになる存在です。
津軽鉄道線津軽五所川原駅周辺からも以下の青森県の法テラスをご利用いただけます。
- 法テラス青森
-
電話:0570-078387
住所:〒030-0861 青森県青森市長島1-3-1 日本赤十字社青森県支部ビル2F
津軽鉄道線津軽五所川原駅周辺の遺言相談で法律相談センターを利用する
弁護士会は、青森県に法律相談センターを設置しています。
遺言を始め、様々な法律の問題に対応できるようになっています。
主に法律相談と弁護士の紹介が行われており、相談は予約制となっています。電話やウェブを通じて予約が可能です。
津軽鉄道線津軽五所川原駅周辺からも以下の青森県の法律相談センターをご利用いただけます。
- 青森県弁護士会
-
電話:017-777-7285
住所:〒030-0861 青森県青森市長島1丁目3番1号 日赤ビル5階
- 青森県弁護士会 八戸支部
-
電話:0178-22-8823
住所:〒031-0073 青森県八戸市売市2丁目11-13
- 青森県弁護士会 弘前支部
-
電話:0172-33-7834
住所:〒036-8201 青森県弘前市大字一番町8 ライオンズマンション 弘前一番町1階
青森県の公証役場では遺言について無料相談できる?
青森県の公証役場でも無料相談は可能です。ただし、相談できるのは公証人に作成してもらう公正証書についてのみです。公正証書とは公証人がその権限に基づいて作成する公文書のことで、公正証書にすることで作成した文書が証拠力を有します。
例えば遺産相続の場合は公正証書遺言の作成や任意後見契約の場合に契約書を作成する場合に公証役場で公正証書にすることで文書に証拠力を持たせます。
以下は青森県の公証役場の一覧になります。依頼人の住所地の公証役場を利用する必要がありますが、都道府県をまたがなければ公証役場の選択が可能です。
- 青森合同
-
電話:017-776-8273
住所:〒030-0861 青森県青森市長島1-3-17 阿保歯科ビル4階
- 弘前
-
電話:0172-34-3084
住所:〒036-8002 青森県弘前市大字駅前2-2-3 弘前第一生命ビルディング7階
- 八戸
-
電話:0178-43-1213
住所:〒031-0041 青森県八戸市大字廿三日町28 八戸ウエストビル201